今回は、以前から行われている医療・介護・障がい福祉サービス業の経営者・従事する方向けの話です。
医療・介護・障がい福祉サービス従事者慰労金のポイント
- 一般診療所・施設勤務でも一人5万円支給
- 都道府県から役割指定されてた医療機関に勤務→10万~20万、感染者・濃厚接触者に対応した施設・事務所に勤務→20万
- 原則、勤務した医療機関を通じて申請
- 新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日から同年6月30日までに10日以上、医療機関等に勤務した人が対象
- 保険医療機関でない病院や診療所、指定訪問看護事業者でない訪問看護ステーションは対象外
- 医療従事者や職員に対する慰労金の誤給付が判明した場合、都道府県から医療従事者や職員に、慰労金の返還を求める場合があるが、基本的に医療機関等の責任が問われることはないので、一般の補助金・助成金のように慎重にならなくてもOK
- 医療機関を既に退職している場合、原則医療機関経由で申請。個人申請も可能だが、勤務した医療機関の勤務証明など証拠書類が必要
- 医師・看護師・介護士だけでなく、事務職・派遣労働者・委託業者の職員・新型コロナウイルス発生時は勤務していたが、既に退職していた人も対象
以上の点を踏まえて、さらに慰労金の説明をします。
医療機関等の医療従事者・職員向け
対象者:新型コロナウイルス発生の基準日から6月30日までの間に10日間以上勤務、患者(コロナでなくても)と接した医療従事者や職員
金額:都道府県から役割を設定された医療機関勤務→10万円か20万円(実際に新型コロナウイルス患者と応対した場合は20万)
申請方法:医療機関が都道府県の国保連合会に申請。「都道府県名 医療従事者 慰労金」で検索
締め切り:2021年1月31日
介護・障がい福祉サービスサービスの事業所等で働く職員向け
対象:基準日から6月30日までの間に10日以上勤務、利用者と接した職員(事務職・食事作り・派遣労働者・委託業者の職員・退職者も対象)
金額:感染者・濃厚接触者に対応した施設・事業所に勤務→20万円
その他の施設・事業所に勤務→5万円
申請方法:勤務した施設・事業所を通じて申請
介護の場合「都道府県 介護慰労金」、障がい福祉サービス業の場合、「都道府県 障がい慰労金」で検索
申請期限:介護→2021年1月31日
障がい福祉→2021年2月28日
どの手続も時間がかかりますので、申請漏れや申請遅れのないよう、ぜひご確認下さい。
なお、全国的な手引きはこちらで、申込時は医院・事業所の所在する都道府県のページを参考にしながら申し込み下さい。