1月15日、持続化給付金・家賃支援給付金の締め切り日に急遽、申請を2月15日まで受け付けるという報道がされました。
持続化給付金などのホームページでは、1月15日13時時点では、締め切りに関する修正は入っていません。
しかし、持続化給付金・家賃支援給付金申請締め切り当日の記者会見で、まさかの期限延長発言。
梶山大臣は15日の閣議のあとの記者会見で「緊急事態宣言の再発令の中で申請書類の準備が難しくなっている事業者もいる。きょうまでとしていた申請期限について簡単な理由を添えて今月末までに申し出れば来月15日まで書類の提出を認める」
これまでは、延長にも理由書が必要だったり、12月分での申請しか延長は認めないというのが一転、
「簡単な理由を添えて今月末までに申し出れば」、
来月の2月15日まで書類の提出が認められるようになります。
そして、持続化給付金で12月期決算以外のケースでも、遅れてもOKになります。
書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の①~③のいずれかを満たす事業者です。
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象としておりましたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象とすることといたしました。
繰り返します、今月末までに「遅延の申請書類が必要」です。
詳細は、それぞれの、「遅れる場合の対応に関する対応」をご覧下さい。
取り急ぎ、「持続化給付金・家賃支援給付金」の締め切りに間に合わない、と諦めていた人は、1月末までに延長申請を申請してください。