東京都で、飲食店の協力金について、先渡しがスタートしました。
極力簡潔に、制度を説明します。
営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(7/12~8/22実施分)先渡しについて
対象の条件は次を全て満たすこと。
- 中小事業者(中小企業及び個人事業主等)
- 過去実施分の協力金について受給実績あり
- 本申請を売上高方式で申請する事業者
受付期間は、令和3年7月19日(月曜日14:00)~8月6日(金曜日)。(7/19PM5:00 開始確認済)
先渡しする金額は、1店舗当たり 112万円 (前半4週間分を前渡し)
必要書類は
- 協力金申請書
- 遵守事項に関する確認書
- 支払金口座振替依頼書及び振込先口座・名義人が確認できる書類
注意点として、後日の本申請で必ず、必要な書類を提出する必要があります。
また、猛スピードで申請ページが作成された模様で、リンク先のフォームを用いて、各種PDFをアップロードするか、事務局へ郵送する方式になっています。
郵送の場合の事務局
107-0052 東京都港区赤坂 5-5-6 赤坂スバルビル 1F MBE141
「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金 (7/12~8/22 実施分)」
早期支給分 申請受付 行
売上高に応じて算出した総支給額と早期支給分との差額については、本申請における審査後、追加支給する仕組みとなります。もちろん、早期支給を申請せず、本申請で全額を請求することも問題ありません。
早期支給の対象とならない事業者(大企業及び売上高減少額方式を選択する中小事業者)や、早期支給の申請を行わない事業者については、要請期間終了後に申請の受付を行う形となります。
なお、詳細のPDFから注意点を抜き出すと、
- 申請後の店舗追加はできない
- 同一事業者による複数回の申請も受け付けられない(ただし、一度の申請で複数の店舗の受給申出をすることはOKなので、この点誤解ないようご注意を)
- 中小企業のうち、以下の要件のいずれかに該当する企業は「みなし大企業」として、今回の申請は対象外(あくまで先払いのみで、通常の飲食店協力金は対象)
・大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の1/2以上を所有又は出資
・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の2/3以上を所有又は出資
・役員総数の1/2以上を大企業の役員又は職員が兼務
・その他大企業が実質的に経営を支配(大企業及びその子会社等が過半数の議決権を保持する場合など)する力を有していると考えられる - 総支給額と早期支給分との差額については、本申請における審査ののち、追加支給
- 協力事業者は、店舗名(屋号)を都のホームページ等で紹介
感染拡大防止協力金等コールセンターの電話は 0570-0567-92 です。
(午前 9 時 00 分から午後 7 時 00 分まで毎日)
その他、早期支給協力金の注意点
今回は、支給をともかく早くするための協力金ですので、いくつかの注意点があります。
- 協力金申請書では、原則として、過去に協力金を受給した口座を指定すること
- やむを得ず変更する場合でも、必ず申請者名義の口座にすること
- 申請する店舗すべての名称と住所を記載
- 申請額は、記載店舗数×112 万円
- 確認書の最下部にある代表者職・氏名欄は必ず自署
- 通帳の見開き面の写しや、インターネットバンキングの場合はカナ口座名義人、金融機関名・支店名コード、預金種目、口座番号の全てがわかるページの写しが必要
- 提出書類に不備があった場合、早期支給できない場合がある
- その他、申請要件を満たすことが分かる書類については、後日、本申請時に提出
- 早期支給分を受給した場合、必ず要請期間後に受け付ける本申請を行う
- その際には必要書類を全て提出する義務あり
- 上記要請に応じないなど支給対象外であると判明した場合又は本申請を行わない場合は、早期支給分の協力金の返還に応じる義務
以上、かなり手続を簡素化した分、後からチェックを厳格に行う可能性がありますので、ぜひ早期支給金申請後の本申請も、忘れずに行って下さい。