月次支援金終了、事業復活支援金ともに終了、今後の企業支援策は?(6/27)

月次支援金、事業復活支援金ともに終了し、22年6月下旬現在、給付を伴う国の企業支援策はなくなりました。

ただ、現在独自支援策を行う地方自治体が出始めています。

 

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  1. 事業復活支援金を受給した事業者向けの、公的団体による支援も
  2. 事業復活支援金、振込が行われた、現在進行中など様々な声
  3. 事業復活支援金の相談窓口を、県や市が独自で設ける動きも。長崎県・山梨県・滋賀県、各市など各自治体で動き
  4. 事業復活支援金、サーバーエラーなどトラブルも
  5. 月次支援金2021年10月で完全終了!2022年1月7日に受付終了、11月以降分は事業復活支援金に引き継ぎ(1/28)
  6. 月次支援金他、11月以降の具体例がまだ見えにくい支援パッケージ、ぜひ早い提示を!(10/27)
  7. 月次支援金・10月の対象地域は当初19都道府県!今後増える可能性も多いにあり!(11/3)
  8. 埼玉県が国の詳細発表前に、独自で支援金10月分の支給を決定!11月1日から募集開始!(10/25)
  9. 岸田内閣、「来年の春まで見通せる経済対策」を→月次支援金、各種協力金に加え持続化給付金・家賃支援給付金も期待できるか?(10/21)
  10. 月次支援金・7月・8月・9月・10月の対象地域は?(11/4更新)
    1. 10月の月次支援金対象地域
      1. 緊急事態宣言等対象地域
      2. 緊急事態宣言等の影響を受けた地域
    2. 9月の緊急事態宣言・まん延防止措置措置対象地域
    3. 申請期間
    4. 9月の対象地域(確定)
      1. 9月も全国に
      2. 緊急事態宣言が9月中に一部・もしくは全部行われた地域
      3. まん延防止等重点措置実施が9月中に一部・もしくは全部行われた地域
      4. 対象措置実施都道府県外で特に外出自粛等の影響を受けている地域
    5. 8月の対象地域(実質確定)
      1. 緊急事態宣言宣言実施都道府県
      2. まん延防止等重点措置実施都道府県
      3. 対象措置実施都道府県外で特に外出自粛等の影響を受けている地域
    6. 7月の対象地域(確定)
      1. 緊急事態宣言実施都府県
      2. まん延防止等重点措置実施都道府県
      3. 対象措置実施都道府県外で特に外出自粛等の影響を受けている地域
  11. 月次支援金の申請における、地域での上乗せ・横出しの支援金、酒類販売業は注意!→7月14日~15日に各地で撤回
  12. 6月の月次支援金対象措置実施都道府県は?(8/16版)
    1. 6月の対象都道府県
    2. 2021年6月の「対象措置実施都道府県外において、旅行客の5割以上が対象措置実施都道府県から来訪している週が存在する地域
  13. 月次支援金の特例申請受付が6/30よりスタート!
  14. 東京都など、独自の上乗せ・横出しの支援金を行う自治体も多数
  15. 月次支援金の対象条件は?
  16. 自分も実は月次支援金の対象?パンフレットの給付事例を整理
    1. 対象措置実施都道府県の顧客に、商品・サービスを提供する全国の事業者
    2. 上の事業者と取引のある全国の事業者(もしくは、上の事業を経由して事業者にサービスを提供している事業者)
  17. 5月18日に提示、その後更新されている月次支援金の詳細は?
    1. 仕組みは一時支援金の仕組みを近い形でスライド
  18. 月次支援金で良くある問い合わせを整理
    1. 月次支援金の対象措置となる地域(対象地域でも、条件を満たすことは必要)
    2. 2021年4月分の月次支援金の対象になる可能性がある、次の道県に所在する旅⾏関連事業者
    3. 2021年4月分の月次支援金の対象になる可能性がある、上記の県以外での対象地域
    4. 2021年5月分の月次支援金の対象になる可能性がある、上記の県以外での対象地域
  19. 月次支援金では、事業の継続・⽴て直しに向けた宣言、取組の具体例に関するアンケートを書く必要あり
    1. 事業管理に関するアクション
    2. 顧客に関するアクション
    3. 販売⽅法に関するアクション
    4. 商品・サービスに関するアクション
    5. 調達に関するアクション
  20. 月次支援金を申請する際も、登録確認機関の事前確認は必要!(ただし、一時支援金を申請し、給付されていれば確認不要)
  21. 月次支援金不正申請の場合のペナルティ
  22. 月次支援金の受給においては、誓約書の内容をよく理解して
    1. 月次支援金の不給付要件
    2. 月次支援金の誓約書にある事業継続の意思について
  23. 一時支援金の事前確認に関して、意外と誤解されがちな事
    1. 一時支援金の確認で不審と見なされるポイント
  24. 一時支援金の事前確認手続を、無償で事務局が運営開始!(2021年3月26日当時)
  25. 法人・個人事業者への一時支援金の申込ページと支給手続要領が公開!申込は3月8日から開始、ポイントと注意点は?(2021年3月2日時点)
    1. 一時支援金の宣誓事項のポイントを整理
    2. 一時支援金の対象外となるケースは?
  26. 一時支援金のよくある問い合わせの中で、重要なものをピックアップ(2021年3月30日当時)
    1. 1 一時支援金の給付対象者について
    2. 2 一時支援金の申請方法・給付額について
    3. 一時支援金の申請に必要な書類に関して
    4. 一時支援金の電子申請について
    5. 一時支援金の事前確認について
    6. 一時支援金の受け取りについて
  27. 緊急事態制限の影響下にある企業のための一時支援金を簡潔に解説!(過去記事)
    1. 一時支援金の対象であることの確認を受けた後は?
    2. 関連

事業復活支援金を受給した事業者向けの、公的団体による支援も

東京都中小企業振興公社では、事業復活支援金を受給した事業者向けに、経営支援サービスを行っています。

東京都に限らず、他の自治体でも同様な支援を行っている可能性がありますので、お住まいの自治体や公的団体の情報を確認することをおすすめします。

 

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事業復活支援金、振込が行われた、現在進行中など様々な声

事業復活支援金に関して、振込が行われた、ステータスが変化したという声や、申請をしたがまだ振り込みされていない声など、様々な意見が出ています。

4月も、入金されたというコメントと、まだ入金がないというコメントが入り交じっています。

事業復活支援金の予算は2.8兆円で、4月4日現在申請約88万件、給付約70万件となっています。

単純計算で、18万件の申請に関しまだ給付が行われていない状況です。

SNSでのコメントも、一週間から10日で振り込まれた、初日申請なのに未だ振り込まれないなど、様々なコメントが集まっています。

 

一方で、初日申請でまだという声も・・・。

 


手続きが行われた、まだなど様々な意見があります・・・。

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事業復活支援金の相談窓口を、県や市が独自で設ける動きも。長崎県・山梨県・滋賀県、各市など各自治体で動き

事業復活支援金はオンライン申請が前提となっており、ITに不慣れな方や高齢の方、身体にハンディキャップのある方にとっては、申請手続きが極めて大きな負担になります。また、事業復活支援金の申請は、経営者や事業主本人が行うことが前提となっています。

事業復活支援金のサポートセンターもありますが、大半の都道府県は県庁所在地での相談会にとどまっています。

そのため、都道府県単位や市区町村単位で、事業復活支援金のサポートを行う動きが出ています。

各都道府県・市区町村のホームページや広報で、サポートの案内をチェックするといいでしょう。

  • 山梨県は、甲府と富士吉田の商工会議所と県内23の商工会に申請に関する相談窓口を設置
  • 沖縄県は、県産業振興公社経営支援課で相談を受け付け。
    098-859-6237 受付時間は平日午前9時~午後5時。
  • 長崎県は、長崎市・振興局など7か所に相談窓口を開設、事前予約制
    事前予約や制度に関する問い合わせは 095-894-3186 平日午前9時~午後5時45分
  • 岩手県花巻市は、市内の個人事業主を対象に、申請をサポートする会場を市独自に9日から設置
    4月27日までの原則として毎週月、水、金曜日に開設、時間は午前9時30分~午後4時30分で、完全予約制
  • 青森県平川市は、商工振興課で申請手続きを支援 0172-44-1111

上記のように、電話相談主体のケースと、申請会場を設けるケースとがあります。

お住まいの地域の自治体のホームページや、都道府県・市区町村の広報に、支援策などが書かれている可能性がありますので、チェックしてみることをおすすめします。

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事業復活支援金、サーバーエラーなどトラブルも

1月31日から募集開始となった事業復活支援金ですが、アクセスが殺到、サーバーエラーや入力トラブルなど混乱も生じています。

Twitterでは、一部入力に関する問題なども書かれています。


最初のうちはトラブルも多くなりますが、不明点はコールセンターに確認しながら行っていきましょう。

 

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月次支援金2021年10月で完全終了!2022年1月7日に受付終了、11月以降分は事業復活支援金に引き継ぎ(1/28)

月次支援金に関し、11月以降は月次支援金を募集停止、代わりに2021年11月分~2022年3月分の代わりとして発表された、事業復活支援金にてカバーする方向が確定しました。

詳細は上記リンク先に書いておりますが、比較期間は、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月という条件になました。

月次支援金の時と比べ動きが遅いため、支援を必要とする事業者からは、一刻も早くという声が相次いでいます。

事業復活支援金は11月分~22年3月末の5ヶ月分として給付されます。

売上1億円未満の零細企業、売り上げ規模を問わず個人事業主は月次支援金と同じ規模感で、法人最大100万、個人事業主最大50万と、前回の持続化給付金と比べ、半分に抑えられる形となります。

ただし、前回と異なり事業売上30%減の枠も設けられており、給付対象が若干広がっているのは救いです。

この場合は売上50%減の給付額の6割(売上1億以下の企業最大60万、個人事業最大30万)となります。

事業復活支援金の事務局は、デロイトトーマツが引き続き受託しています(発表文書)。

今後の詳細は、事業復活支援金のページでアップデートしていきます。

この記事では過去の月次支援金・一時支援金の情報も集約します。

月次支援金他、11月以降の具体例がまだ見えにくい支援パッケージ、ぜひ早い提示を!(10/27)

ご存じの通り、10月後半は選挙のため、11月以降の月次支援金等、企業支援策の状況は不透明です。

与党政策では、「来年春までを見通せるよう、地域・業種を限定しない支援を実施します」としており、持続化給付金や家賃支援給付金の再実行の可能性はありますが、具体的な額、支援方法は、選挙終了後のパッケージ提示を待つ必要があります。

ただ、中小零細の中でも、特に現在のコロナ渦を受け、やっと経済が動き出したことにほっとしている企業や、宣言解除になったのに、人の動きが鈍いという業態もあるでしょう。

選挙直前となった現在、あとは選挙後の新しいパッケージの提示を待つ必要があります。

ぜひ、中小企業・事業主が継続・業績回復・業態転換・円滑なM&Aや廃業等ができる、包括的な施策の提言を待ちたいところです。

 

月次支援金・10月の対象地域は当初19都道府県!今後増える可能性も多いにあり!(11/3)

月次支援金の10月26日時点での対象都道府県は、以下の通りです。(参考資料

北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県、沖縄県(2021年9月30日に緊急事態措置が解除された区域であって、基本的対処方針に基づく法第24条第9項の規定による要請を行う19の都道府県)が最初の対象になりました。

なお、対象外の県でも、翌月に2016年以降の旅行客の5割以上が対象措置実施都道府県内から来訪していることが2021年1月以前から公開されている統計データにより確認できる県・市町村等も対象になります。

9月は緊急事態宣言等対象地域外の県も全て該当し、実質全県が月次支援金の対象となりました。

10月も、全国まで行くかはわかりませんが、相当数の県・市町村が対象となる可能性があります。

・・・、と先日書いていましたが、岩手県の、岩手中部、両磐、釜石、宮古、久慈以外の地域、山形県の村山、置賜、庄内以外の地域のみは対象外となりました。

埼玉県が国の詳細発表前に、独自で支援金10月分の支給を決定!11月1日から募集開始!(10/25)

国の月次支援金に10月25日まで動きが見られなかった状況で、埼玉県が先陣を切り、独自で支援金の上乗せ支給を公表しました。

10月25日に、10月分の申請手続き等も公開され、11月1日から申請ができるように準備が進んでいます。

酒類販売事業は、法人最大20万~50万上乗せ、20万の横出し(売上減少率に応じる)となっています。個人事業主は、全て下記の半額です。

  • 売上減少率100%~90%→県の上乗せ50万+国の月次支援金20万で70万
  • 売上減少率90%~70%→県の上乗せ30万+国の月次支援金20万で50万
  • 売上減少率70%~50%→県の上乗せなし、国の月次支援金20万のみ
  • 売上減少率50%~15%→埼玉県独自で20万上乗せ

酒類販売以外の業種は、上乗せ支給1カ月で法人最大5万円、個人事業主最大2.5万円と、額としては「あくまで国への上乗せ」という前提の給付設定ですが零細事業者にとっては、例え少額でも、早く方向性を出してくれる気持ちがありがたいところかと思います。

岸田内閣、「来年の春まで見通せる経済対策」を→月次支援金、各種協力金に加え持続化給付金・家賃支援給付金も期待できるか?(10/21)

岸田内閣は、来年の春まで見通せる経済対策を行う事を経済対策で明言しています。

この発言、これまでの状況を踏まえると、各種支援措置が来年春まで延長することに加え、持続化給付金・家賃支援給付金などの大型支援策を行う事も示していますので、今後冬場のコロナ第6波を見据え、徹底的な支援が行われることが推測できます。

一方、財務省の事務次官が、現状の経済対策に関して9月8日発売の雑誌・文藝春秋で異論を示しました。

これに対し、岸田首相が「意見は尊重するが、方針には従ってもらう」と釘を刺しました。

さらには高市政調会長が、10月10日、NHKの日曜討論で、経済対策を巡る政策論争を「バラマキ合戦」と批判したことに対し、

「大変失礼な言い方だと思いましたね。基礎的な財政収支にこだわって、今本当に困っている方を助けない。それから未来を担う子供たちに投資しない。これほどバカげた話はないと思っております」

と率直に話しています。

政府のスタンスとしては、財政均衡よりも、今は有事であるため、引き続き国民のために積極的な財政出動を行うという方向性が改めて強調されたと言えます。

また、各種岸田首相の発言からも、「成長なくして分配なし」という言葉が度々発せられています。

まず成長のための投資と、企業の継続・適切な事業承継などの措置を行う、その後国民生活が安定してから分配という手順を進めていく「順番」を常々言及しているため、まず成長のための措置を取ることを志向している以上、ぜひ現在の「成長の芽をつぶさないための企業支援」はぜひ進めて欲しいと感じます。

月次支援金・7月・8月・9月・10月の対象地域は?(11/4更新)

月次支援金の公式サイトで示している対象地域が11月1日に更新されました。

 

10月の月次支援金対象地域

緊急事態宣言等対象地域

北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県、沖縄県

緊急事態宣言等の影響を受けた地域

青森県、宮城県、秋田県、福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県が全地域、

岩手県は岩手中部、両磐、釜石、宮古、久慈、山形県は村山、置賜、庄内が対象となりました。

(いっそのこと全国にしてほしいですね・・・・)

 

9月の緊急事態宣言・まん延防止措置措置対象地域

緊急事態宣言(9/30日まで)

東京 埼玉 千葉 神奈川 茨城 栃木 群馬 静岡 京都 大阪 兵庫 福岡 沖縄
北海道 岐阜 愛知 三重 滋賀 広島

まん延防止措置措置地域(9/30日まで)

福島、石川、香川、熊本、宮崎、鹿児島、加えて宮城、岡山が13日から緊急事態宣言→まん延防止措置措置地域に変更

 

申請期間

4月・5月分→2021年 6月16日~8月15日(終了)
6月分→2021年7月1日~8月31日(登録確認機関の事前確認は8月26日まで)
7月分→2021年8月1日~9月30日(同 9月27日まで)
8月分→2021年9月1日~10月31日(同 10月26日まで)

9月分→2021年10月1日~11月30日(同 11月25日まで)

原則、対象月の翌月から2ヶ月間

申請する前に必要「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは申請期限の数日前まで

6月分:終了
7月分:2021年9月27日
8月分:2021年10月26日
9月分:2021年11月25日

 

9月の対象地域(確定)

9月も全国に

10月1日のV-RESASデータの発表で、緊急事態宣言地域、まん延防止措置重点措置地域以外の13県も対象となり、全国47都道府県が対象となることが確定しました。

緊急事態宣言が9月中に一部・もしくは全部行われた地域

北海道、宮城県、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、岡山県、広島県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県、沖縄県

まん延防止等重点措置実施が9月中に一部・もしくは全部行われた地域

福島県、富山県、石川県、山梨県、香川県、高知県、愛媛県、熊本県、鹿児島県、佐賀県、長崎県、宮崎県

対象措置実施都道府県外で特に外出自粛等の影響を受けている地域

青森県、岩手県、秋田県、山形県、新潟県、福井県、長野県、奈良県、和歌山県、
鳥取県、島根県、山口県、徳島県、大分県

 

8月の対象地域(実質確定)

緊急事態宣言宣言実施都道府県

北海道、宮城県、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、岡山県、広島県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県、沖縄県

まん延防止等重点措置実施都道府県

福島県、富山県、石川県、山梨県、香川県、高知県、愛媛県、
熊本県、鹿児島県、佐賀県、長崎県、宮崎県

対象措置実施都道府県外で特に外出自粛等の影響を受けている地域

青森県、岩手県、秋田県、山形県、新潟県、福井県、長野県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、山口県、徳島県、大分県

 

7月の対象地域(確定)

緊急事態宣言実施都府県

東京都、沖縄県

まん延防止等重点措置実施都道府県

北海道、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県

対象措置実施都道府県外で特に外出自粛等の影響を受けている地域

次の県に所在する旅行関連事業者

茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、石川県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、岐阜県、三重県、滋賀県、奈良県、和歌山県、岡山県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県

次の地域に所在する旅行関連事業者(地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行っているなど、給付要件を満たさなければ給付対象外)

青森県 津軽、青森、西北五、上十三、下北

秋田県 北秋田、能代・山本、大仙・仙北、湯沢・雄勝

岩手県 釜石、宮古

福島県 県中、県南、会津、南会津、いわき

富山県 新川、富山、高岡

広島県 広島、広島西、呉、広島中央、尾三、福山・府中

鳥取県 東部、中部

島根県 隠岐

徳島県 東部、南部

山口県 周南、山口・防府、宇部・小野田、下関、長門、萩

香川県 大川、小豆、高松、三豊

愛媛県 新居浜・西条、今治、松山、八幡山・大洲、宇和島

宮崎県 宮崎東諸県、延岡西臼杵、日南串間、西諸、西都児湯、日向入郷

 

月次支援金の申請における、地域での上乗せ・横出しの支援金、酒類販売業は注意!→7月14日~15日に各地で撤回

7月13日のテレ東WBS、日テレNews Zero、7/14日本経済新聞朝刊などで様々なメディアで既に報じられているとおり、7月13日夜、酒類販売事業者への酒の取引にかかる要請が撤回されました。WBSの報道のとおり、7月14日に正式発表されました。

また、13日のWBSでは、酒類販売事業者への酒の取引にかかる要請に関して、「発表前に文書で関係省庁に共有」「政府内で事前に調整された要請」であることも報じられました。

菅総理も、事務方から報告を受け、関係閣僚も「おかしい、違和感を感じる」と思った旨を発言、経済同友会など財界からも、「どうやったら国民の信頼を取り戻せるかと考えていただきたい」と、率直な意見が出ています。

これで、酒類販売事業者の件は一件落着・・・、と思いきや、そうではありませんでした。

現在は、契約書等が修正されましたが、修正前の契約書は、下記のような内容でした。

都道府県が独自に行う酒販製造事業者・酒類販売事業者が月次支援金を申請する際は、申請時に「誓約書」を差し入れる必要があります。

当初の東京都月次支援金 誓約書

その中には、多くの都道府県の酒販・製造事業者に対する誓約書の文言に、このような一文が残っています。

酒類販売事業者として本要綱に基づく給付金を申請する場合には、飲食店の休業・時短営業の影響があることを要件としており、これを満たしていることに相違ありません。加えて、直接的又は間接的に取引を行う飲食店が酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じていないことを把握した場合には当該飲食店との取引を行いません。

東京都HP 月次支援金の申請誓約書 7月15日には修正

上記の条項がバッサリ削除されています。

なお、この誓約書に違反した場合は、東京都の場合、給付額に加え、同額の違約金支払い(倍返し)、社名・氏名、違反内容の東京都のHPでの公表がありますので、規約に違反すると重大な事態に発展しかねませんし、摘発対象となる可能性もあります。

この内容に関しても、国の方針転換を受けて修正が入りました。過去に遡って取消すという異例の措置が取られましたので、ひとまずは既に申請した方も安心して安心してよいと言えます。

(他の自治体含め)

6月の月次支援金対象措置実施都道府県は?(8/16版)

 

6月の対象都道府県

東京都、京都府、大阪府、兵庫県、愛知県、福岡県、北海道、岡山県、広島県、沖縄県

 

2021年6月の「対象措置実施都道府県外において、旅行客の5割以上が対象措置実施都道府県から来訪している週が存在する地域

青森県、秋田県、茨城県、栃木県、新潟県、富山県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、滋賀県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県

岩手県釜石・宮古 福島県県北・県中・県南・会津・南会津・いわき 宮城県 仙南、大崎・栗原、石巻・登米・気仙沼

以上の県・地域に所在する旅行関連事業者も対象となる可能性があります。(地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行っているなど、給付要件を満たさなければ給付対象外)

 

月次支援金の特例申請受付が6/30よりスタート!

月次支援金の特例申請受付が6月30日よりスタートしました。

注意点をピックアップすると、

  • 「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」の特例申請の受付(対象月4・5月分)が6月30日より開始。
  • 対象月6月分以降については、通常の申請受付と特例の申請受付は対象月の翌月から同時に開始
  • 既に一時支援金を受給している場合、または月次支援金の給付の申請に際して事前確認を受けた場合は、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はなく、マイページより申請を行うことが可能
  • 2021年新規開業特例の適用を選ぶ場合、2021年新規開業特例用の事前確認を経て、「月次支援金に係る事業収入確認書」の発行を受けた上で、申請を行う必要あり
  • 2021年新規開業者事前確認関連の相談の窓口あり。通常の申請の窓口と同じだが、受付時間が短め・土日休みであることに注意が必要
    受付時間:平日9:00~17:00 TEL:0120-211-240 もしくは 03-6629-0479

以上の点に注意し、要項を熟読した上で申請して下さい。

東京都など、独自の上乗せ・横出しの支援金を行う自治体も多数

東京都は、東京都中小企業者等月次支援給付金という形で、月次支援金対象の企業や、売上減が30%~50%にとどまり月次支援金の対象にならない企業に対し、独自の上乗せ・横出しの支援金を行う予定です。(7月募集開始)

  • 支援額→売上50%以上減 酒類販売事業者  法人上限月20万円上乗せ 個人事業主上限月10万円上乗せ
    売上50%以上減 その他の事業者 法人上限月5万円上乗せ 個人事業主上限2.5万上乗せ
  • 独自給付→売上30%~50%未満減 酒類販売事業者  法人上限10万円横出し 個人事業主上限月5万円横出し
    売上30%~50%未満減 その他の事業者 法人上限 10万横出し 個人事業者上限5万円横出し

言葉ではわかりにくいですが、都の図表を転載すると、下記の通りとなります。

画像

(参照 東京都 報道発表資料HP)

給付対象事業は月次支援金と同じです。

影響を受けている地域・業種なのに、売上が30%~50%減のため給付対象外になった法人・個人事業主や、特に影響が大きい酒類販売事業者への上乗せを手厚くしています。

具体的な申請内容・手順は、東京都中小企業者等月次支援金HPに掲載されました。

他の地域でも、上乗せ・横出しの支援金を行う市区町村があります。

補助金ポータルさんが紹介されている月次支援金の上乗せ・横出し13選!ほか、今後追加発表をしていく自治体もある可能性があります。

また、Youtubeでは公認会計士の山田真哉さんが、月次支援金の上乗せ・横出しの最新情報を解説していますので、こちらも参考になさって下さい。

月次支援金の対象条件は?

  • 一定期間、「事業者の月間売上が2019年または2020年同月比で50%以上減少」
  • 店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付
  • そのため、事業者全体の2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上
    減少している必要あり
  • 特定の店舗・事業のみ月間売上が50%以上減少したとしても給付要件を満たさない
  • 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を、直接的・間接的に受けていること(表題では、緊急事態宣言等の、という但し書きがありますが、まん防地域も対象です
  • 加えて、緊急事態宣言やまん防対象外の地域でも、月次支援金のリーフレットで対象になると見なされた市町村(詳しくは下で記述、鳥取・島根県隠岐など、一見感染が少なそうな地域でも対象のケースが
  • 緊急事態宣言・まん防の影響を直接的・間接的に受けていることが前提なので、自分の場合はどうかというケースでも、少しでも心当たりがあればとりあえず事務局に相談してみる。特に、対象都道府県の隣県のケースであればなおさら

上記の前提で、

  • 2019年または2020年の基準月(対象月と同月)の売上-2021年の対象月の売上を給付
  • 上限は1ヶ月、中小企業20万円、個人事業主・フリーランスの場合は10万

以上の金額が支給されます。

4月・5月を申請し、その後1ヶ月ごとに申請することも、まとめて申請することも、どちらも可能ですが、申請には月ごとに期間があるので、ご注意下さい。

後述しますが、自分は対象外と思っていても、該当するケースがあります。ぜひ当記事やパンフレット、制度開始後の申請サイトを確認してみて下さい。

また、逆に一時支援金の給付を受けることで、都道府県や市区町村の給付金の対象外になるケースもありえます。(司法書士・行政書士 アデモス事務所様の記事:【要注意】月次支援金トラップに気をつけろ!!【都支援金と二重申請は不可】

部分的な引用で切り取ると、アデモス事務所様が注意を示している理由・文章の意図が伝わりにくくなるため、詳しくはぜひ司法書士・行政書士 アデモス事務所様の記事をご確認ください。

上記の記事で書いてあるのは東京都のケースですが、いずれにせよ、月次支援金の支給を受けることで、他のより額が大きい給付金の対象外にならないか、注意する必要があります。

誤って二重受給をすると大変なことになります。まず都道府県・市町村の支援制度を確認し、該当するものがあれば、「交付を行う自治体・月次支援金コールセンター双方に、月次支援金と重複して大丈夫か確認する必要があります。(月次支援金のコールセンターは、都道府県・市区町村の支援措置を全て把握している訳ではないですし、自治体側も、月次支援金の詳細を認識していない可能性もあります)

いずれにせよ、都道府県・市区町村の特定業種への支援措置の方が手厚いケースもあります(ただし、支給が遅くなるケースも、今までマスコミ報道で言われているように出てきている)ので、同時に利用できない場合は、金額の大きい方を受給するようにし、誤って違反になることのないよう、ご注意下さい。

自分も実は月次支援金の対象?パンフレットの給付事例を整理

一時支援金・月次支援金とも、うちは飲食じゃないから、うちは飲食業と取引があるわけでないから、タクシーや展示会のイベント中止・縮小などをしたわけでないから・・・、などで、自分は対象外と思う人も少なくないと思います。

月次支援金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ、パンフレットの給付事例の具体例を見ると、下記のようなケースも対象になるとされています。

対象措置実施都道府県の顧客に、商品・サービスを提供する全国の事業者

  • 日常的に訪れるお店
    アパレルショップ、飲料・食料品の小売店、美容院、理容院、マッサージ店など
  • 教育関連事業者
    学習塾、スポーツ関連の習い事など
  • 医療・福祉関連の事業者
    病院、福祉施設、ドラッグストア、薬局など
  • 文化・娯楽関連の事業者
    スポーツ施設、劇場、博物館など
  • 旅行関連の事業者
    ホテル、旅館、旅行代理店、レンタカー、タクシーなど

上記は、語尾に「・・など」とあるまで、あくまで一例です。例えば文化・娯楽関連で言えば、ライブハウスや、公演を行う予定だったアーティスト、興業事業者なども含まれると推定できます。(ただし、具体的事例は事務局や確認機関と相談を。)そして、緊急事態宣言・まん防の直接・間接の影響、売上減など所定用件は満たす必要があります。

上の事業者と取引のある全国の事業者(もしくは、上の事業を経由して事業者にサービスを提供している事業者)

上記の事業者と取引がある、全国の事業者も、対象になる可能性があります。

  • 経営コンサルタントや士業など専門サービスを提供する事業者
  • システム開発などのITサービスを提供する事業者
  • 映像・音楽・書き物などのデザイン、制作を行う事業者
  • 飲料や食料品の卸売り(特に外食や飲食を伴う接客業に対して)を行う事業者
  • 農業や漁業を営んでいる事業者

ただ、前提として、「上記の事業者と取引があり、その影響を受けている」ということを客観的に証明できるのが前提ですので、注意する必要があります。

例えば、東京に本社がある、旅行に関するWebメディアを運営する会社に寄稿するWebライターだが、東京の会社の方から、「緊急事態宣言の影響で旅行需要が激減しているため、当分記事は不要」という連絡が来て、売り上げが激減、そのあとクラウドソーシングなどで旅行以外のジャンルを受注しているが、売り上げは50%以上減というようなケースでも、対象になる可能性があります。

 

また、飲食に特化したWeb制作会社で、取引先に緊急事態宣言・まん延防止措置対象地域の会社が多く、解約や一時休止が相次ぎ、売り上げが減少したというケースも含まれる可能性があります。

税理士のふう先生のコメントでは、

 

また、行政書士のK2先生の話では、こういうものも対象になったとのこと。

 


このように、50%以上の減収があって、自分は飲食店じゃないけど・・、という場合も、トライしてみましょう。ただ、あくまできちんと条件に合致することが前提です。

おそらく、多くの中小企業・個人事業主・フリーランスが満額支給かそれに近い額になると思われます。

5月18日に提示、その後更新されている月次支援金の詳細は?

5月18日に、経済産業省のホームページで、月次支援金の詳細文書が掲載されました。

また、6月も更新されています。

この中から、注意点や新しい要素を抜き出していきます。

仕組みは一時支援金の仕組みを近い形でスライド

月次支援金の大半の点は、一時支援金と同様です。

注意点として、ある対象⽉分の⼀時⽀援⾦⼜は⽉次⽀援⾦で、無資格受給⼜は不正受給を⾏った者や不給付となった者については、同対象⽉及びその他対象⽉において、⽉次⽀援⾦の申請・受給を⾏う資格はなし

(補足注意:要項に書かれていますが、悪質性があると見なされる無資格受給・不正受給や不給付が対象です)

(加えて、受給済みのお金も全額返還、不正受給が判明した場合には、給付⾦の全額に、年3%の割合で算定した延滞⾦を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還が請求される
持続化給付金で散々問題になったように、⽒名等の公表や刑事告発が行われる場合も。 )

給付までは時間がかかりますし、金融機関でのつなぎ融資、やむを得ない場合はファクタリング等の活用も、条件等の検討を踏まえて活用するという方法はありますが、こちらはあくまで経営者様の判断でお願い致します。

法人向け
事業資金エージェント「ファクタリング」申込プロモーション
個人事業主・フリーランス向け
フリーランスの請求書を即日払い【FREENANCE】

また、これ以上やっても傷が広がるだけだと判断した場合は、自己破産・民事再生を検討する前に、

『「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則』利用を検討してみて下さい(詳細PDF

状況によっては自己破産・民事再生を行わず、自宅などを手放さず、信用情報機関に事故情報が載ることもなく、債務の一部または全額の弁済が免除される可能性があります。

制度の利用は、借入の一番多いメインバンクに対して行うので勇気がいるかと思いますが、無理を重ねて身動きが取れなくなる前に、制度を活用しましょう。

月次支援金で良くある問い合わせを整理

月次支援金制度に関して、よくある問い合わせが16日にアップされていましたが、いつもの通りPDFでしたので、スマホからでも見やすいように、重要な物をピックアップ、箇条書きで整理します。

  • 月次支援金の申請に当たっては、一時支援金とは別に新しく申請IDを取得する必要はあるか
    →一時支援金の申請IDを取得している場合には、その申請IDを用いて、マイページから月次支援金の申請手続きを行う
    ただし、一時支援金の申請IDを取得して事前確認を受けた上で、一時支援金の申請を行っていない場合には、同申請IDを月次支援金で用いることはできないので、新規に申請IDを発行
  • 特定の対象月の月次支援金を申請中であり、まだ給付に至っていない場合であっても、同じ申請IDで別の対象月の月次支援金の申請を行うことができるか
    →同じ申請IDの複数の対象月の月次支援金の申請を同時に行うことはOK。ただし、給付に至っていない申請に際して提出した書類の添付を簡略化することはできない。
  • 一時支援金又は月次支援金にて不給付となったが、月次支援金の申請はできますか。
    →月次支援金又は一時支援金の給付の申請に当たり、事務局が不備修正依頼等を行ったにもかかわらず、申請者が給付要件を満たすことを確認するに足りる対応を行わなかったことを理由として、不給付通知を受け取った者月次支援金の給付対象外となる
  • 飲食店に広告、システム、コンサルティング、設備工事に関するサービス等を提供しており、飲食店の休業・時短営業の影響を受けている場合は、給付対象になるか。
    →緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下、対象措置)に伴う休業・時短営業又は、外出自粛等の影響を受けている飲食店に対して、広告、システム、コンサルティング、設備工事等のサービスを提供している場合については、同飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、サービスの提供の機会が減少し、その結果として、2021年の対象月の売上が2019年又は2020年の同月と比べて50%以上減少している場合には、給付対象になり得る
  • 地方公共団体から対象措置に伴う休業又は営業時間短縮の要請を受けて、休業又は営業時間短縮を実施している飲食店との間接取引について、取引に介在する事業者数に制限はあるか
    →地方公共団体から休業・時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店との間接取引について、取引に介在する事業者数に制限はない
  • 個人顧客との取引が期待できないことから、自主的に休業している事業者も給付対象になるか
    →対象措置に伴う外出自粛等の影響を受けて、2021年の対象月の売上が2019年又は2020年の同月と比べて50%以上減少している場合には、自主的に休業している事業者であっても、給付対象になり得る。なお、このような対象措置の影響を証明する書類については、対象措置の影響を受けた取引を反復継続して実施していること(法人顧客との取引:2019年対象月及び2020年の対象月のそれぞれにおいて複数回の取引、個人顧客との取引:2019年から申請日までの任意の1週間以上において毎日複数回の取引)を示す帳簿書類と通帳等を保存する必要あり
  • 顧客データ・顧客台帳又は、自ら実施した顧客調査の結果については、どの程度の粒度の情報を保存すればよいか。
    →1日当たりの各個人顧客の居住都道府県に加え、購買内容が分かる情報を記録。なお、2019年から申請日までの任意の1週間において、毎日調査を行っている限りにおいては、各日において、全数調査ではなく、サンプル調査を行い、対象措置実施都道府県の複数の個人顧客との取引が毎日複数あることを示してもOK
  • 定休日があるため、顧客調査に当たって、毎日複数回の取引があることを証明できない場合は、どうすればよいか
    →定休日がある場合は、連続する7営業日以上において、顧客調査を行う
  • 個人顧客との継続した取引を示す書類に含まれる「商品・サービスの一覧表」とは具体的に何を保存すればよいか
    →例えば、メニュー表の写真を保存することなどが挙げられる
  • 対象措置実施都道府県外や海外からの人流が減少して売上が減少した場合であっても給付対象となるか
    →対象措置実施都道府県外や海外からの人流の減少のみが原因で売上が減少した場合は給付対象とはならない
  • 資料で例示されている業種以外の事業者であっても給付対象となるか
    →2021年の4月以降に実施される対象措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」又は「外出自粛等」の影響を受けて、2021年の月間売上が2019年又は
    2020年の同月と比べて50%以上減少していれば、給付対象になり得る
  • 車での移動販売など、店舗を構えずに対面で個人顧客に販売活動を行っている事業者は給付対象となるか
    →対象措置実施都道府県の個人顧客との継続した取引があり、対象措置に伴う外出自粛等の影響を受けていれば、店舗を構えずに対面で販売活動を行っていたとしても、給付対象となり得る
  • 地方公共団体による休業・時短要請に伴い、新型コロナウイルス感染症対応地方創⽣臨時交付金(以下「臨交金」という。)を用いる協力金の支給対象となっていない事業者であるか否かについては、どのように確認すればよいか
    →該当する協力金に関する情報を「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」にて順次公表していく予定。
    7ページにて、地方公共団体による休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の事業者について、34ページ以降にて2021年4月以降に臨交金の協力要請推進枠を活用する協力金を措置した地方公共団体の一覧を確認できる。
    なお、地方公共団体毎に休業・時短要請の対象となる事業者の範囲が異なる場合があり、月次支援金の申請前に各地方公共団体のホームページ等を確認を
  • 臨交金を用いた協力金の支給対象だが支給を受けていない事業者(飲食店や大規模施設及びそのテナント等)の扱いはどのようになりますか。
    → 臨交金を用いた休業・時短要請に伴う協力金の支給対象だが支給を受けていない場合であっても、給付対象外 
  • 地方公共団体による休業・時短要請に伴い、臨交金を用いる協力金の支給対象となっていない事業者は、給付対象となるか
    →地方公共団体による休業・時短要請に伴い、臨交金を用いる協力金の支給対象となっていなければ、給付対象となり得る
  • 臨交金を用いていない協力金、給付金、補助金等の支援を受けている事業者(飲食店や大規模施設及びそのテナント等)は給付対象となるか
    →臨交金を用いていない協力金、給付金、補助金等の支援を受けている事業者については、給付対象となり得ます。なお、臨交金を用いた休業・時短要請に伴う協力金の支給対象となっていれば、他の補助金等の支給の有無に関わらず、給付対象外となります。
  • 休業・時短要請を受けていないが、臨交金を用いた協力金の支給対象となっている事業者は給付対象となるか
    →地方公共団体による休業・時短要請の対象になっていなければ、給付対象になり得ます
  • 地方公共団体から休業・時短要請を受けたが、協力金の支給対象とはならなかった事業者は給付対象となるか
    →地方公共団体から休業・時短要請を受けたが、協力金の支給対象とはならず、休業・時短要請に応じた事業者は給付対象となり得る
  • 地方公共団体による休業・時短要請に伴い、臨交金を用いる協力金の支給対象となっている事業者は全て給付対象外となるか
    →地方公共団体による休業・時短要請に伴い、臨交金を用いる協力金の支給対象となっている事業者(休業を要請された大規模施設内のテナントを含む。)は月次支援金の対象外
  • 複数の店舗を有しており、一部の店舗は臨交金を用いた協力金の支給対象であるが、その他の店舗は臨交金を用いた協力金の対象外となっている場合は給付対象となるか
    →月次支援金は、店舗や事業単位ではなく、事業者単位で給付を行うものとなります。
    一部の店舗でも協力金の支給対象であれば、事業者全体で給付要件を満たさないため、月次支援金の給付対象とはならない
  • 持続化給付金や家賃支援給付金など新型コロナウイルス感染症に関連する給付金等は月次支援金の給付額算定における事業収入に含めるか
    →月次支援金の給付額の計算や対象月の該当性判断に当たって、持続化給付金や家賃支援給付金を含めた新型コロナウイルス感染症対策に関連する給付金、J-LODlive補助金といった新型コロナウイルス感染症対策に関連する補助金、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体による休業・営業時間短縮に伴い支払われる協力金が含まれる年又は月はその額を控除(つまり、差し引く)できる
    なお、新型コロナウイルス感染症対策に関連しない国又は地方公共団体から得た給付金、補助金、助成金等については、控除できないので、適切に申請を。
  • 売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により、2021年の対象月の売上が減少している場合は給付対象になりますか
    →それは完全に対象外
  • 法人成り又は事業承継の直後など、単に営業日数が少ないことにより、2021年の対象月の売上が減少している場合は給付対象になるか
    対象外
  • 事業者全体では給付要件を満たさないが、一部の事業単位や店舗単位では給付要件を満たす場合は、給付対象となるか
    →月次支援金は、店舗や事業単位ではなく、事業者単位で給付を行うものであり、事業者全体で給付要件を満たさなければ、給付対象とはならない
  • 不動産収入・山林収入を給付額の算定等に用いることはできるか
    →不動産収入・山林収入を給付額の算定に用いることはできない
  • 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等は、主たる収入が業務委託契約に基づく事業活動からの収入である必要があるか
    →、業務委託契約に基づく事業活動からの収入であること及び税務上、雑所得又は給与所得の収入として扱われるものを主たる収入として得ていることを給付要件としている
  • 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等は、被雇用者又は被扶養者ではない必要があるか
    被雇用者又は被扶養者は対象外
  • 一時支援金を受給したのちに、改姓等により、免許証などの本人確認書類に変更がある場合、月次支援金の申請ではどのようにすればよいか
    →月次支援金の申請の際に既存の提出書類の修正を行うことができる
  • 法人番号の検索方法は
    https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
    なお、謄本の取得等も含めた記事も
    月次支援金で入力する自社・取引先事業者の法人番号がわからない!その時の調べ方は?
  • 確定申告書類の控えに収受日付印がない場合やe-Taxの場合はどうすればよいか
    →<中小法人等の場合>
    確定申告書別表一の控えには、収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていることが必要。なお、e-Taxによる申告であって、受付日時が印字されていない場合は「受信通知(メール詳細)」を添付することが必要。
    <個人事業者等(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者を含む)の場合>
    【原則】
    確定申告書第一表の控えには、収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていることが必要。なお、e-Taxによる申告であって、受付日時が印字されていない場合は「受信通知(メール詳細)」を添付することが必要。
    【例外】
    収受日付印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時の印字)又は「受信通知(メール詳細)」(以下「収受日付印等」という。)のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」を併せて提出することが必要。また、「収受日付印等」および「納税証明書(その2所得金額用)」のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「課税証明書」又は「非課税証明書」を併せて提出することが必要。
    ※個人事業者等であって、「納税証明書(その2所得金額用)」を用いる場合は事業所得金額の記載があるものに限る。なお、雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者は総所得金額の記載のみで構わない
    e-Taxを利用した場合の、「受信通知」及び「申告データ(確定申告書第一表等)」の確認方法については、e-Taxホームページへ。
    「受付結果(受信通知)」及び「申告データ(確定申告書第一表等)」の確認方法について| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
    国税電子申告・納税システム(e-Tax)の概要や手続の流れ、法令等に規定する事項など、e-Taxを利用して申告、納税及び申請・届出等を行うために必要な情報やe-Taxについてのお知らせを掲載しています。
  • 2019年、2020年又は2021年1~3月に開業した個人事業者等であって、開業・廃業等届出書や事業開始等申告書が提出できない場合は、どのような代替書類を提出すればよいか。
    →2019年、2020年又は2021年1~3月に開業した個人事業者等であって、開業・廃業等届出書または事業開始等申告書を提出いただけない場合については、公的機関が発行/収受したことがわかる「開業日、所在地、代表者、業種及び書類提出日の記載がある書類」の提出でも申請を可能とする例外措置を設けている
  • 身体障害者手帳や運転経歴証明書(運転免許証を返納した後のカード)は本人確認書類として認められるか。
    →身体障害者手帳や運転経歴証明書も本人確認書類として認められる
  • 視覚や手指等に障害があり、宣誓・同意書等の自署の署名が必要な申請書類に、自署の署名ができない場合、どうすればよいか
    →「○○ ○○ (代筆:△△ △△)」のように、ご自身のお名前に加えて代筆者名と代筆である旨を記載した上で、ご自身の身体障害者手帳(手帳様式は全ページ、カード様式は両面)の写しを自署の署名が必要な書類(宣誓・同意書等)の後ろに添付し、1つのファイルにしていただいたものを申請画面に添付
  • 登録確認機関は、どのように探せばよいか
    商工会/商工会議所の会員→商工会/商工会議所
    農協/漁協の組合員→農協/漁協
    中小企業団体中央会の会員→中小企業団体中央会
    金融機関と事業性の与信取引(仕事絡みの借入があること、「預金口座」を所有しているだけでは「事業性の与信取引」には該当しない)がある方→当該金融機関
    顧問の士業がいる方→当該士業
    事務局のホームページに掲載されている身近な登録確認機関に事前確認を依頼
    登録確認機関である団体等の会員、事業性の与信取引先、士業の顧問先等の場合、事前確認において、電話での質疑応答のみに省略することが可能
  • 身近な登録確認機関が存在しない場合は、どうすればよいか
    →事前確認を行っていただける登録確認機関が見つからない場合には事務局が設置するホームページの検索サイト(6月16日開設予定)から登録確認機関を確認
  • 事前確認はタダ?
    無料のところと有料の所あり。無料のところは、中小企業庁から登録確認機関に対して、1件1,000円で事務手数料を支払っている
    一方で、中小企業庁からの事務手数料を辞退する登録確認機関は、個別に事業者に対して、対価(報酬)を請求する場合がある。中小企業庁から登録確認機関に対しては、その場合であっても、申請希望者の中小法人・個人事業者等が厳しい経営環境にあること等も踏まえ、当該対価(報酬)については、柔軟にご対応いただくようお願いしております。(さすがに大変な状況にある事業者相手だから、良心的な値段にしてねということ)
    なお、中小企業庁から登録確認機関に対して、自らのホームページにおいて、申請希望者か
    ら得る事前確認の対価(報酬)について対価を得ない場合は無料である旨、対価(報酬)を得る場合にはその金額を明記するようにお願いがされている(強制ではない)
  • 登録確認機関は、自らの事前確認を行うことができるか
    →ダメ
  • 申請者が対象措置の影響を受けているかなど、給付対象者かどうかの判断も行う必要があるか(確認機関向け)
    →登録確認機関には、月次支援金の事前確認マニュアルに則った形式的な確認を行っていただくこととしており、当該確認内容を超えて、申請者が給付対象であるかの判断を行う必要はありません。申請希望者から給付対象かどうかの相談があった場合には、掲載されている資料に基づき助言いただくか、事務局の相談窓口をご紹介を。
  • 申請者の対象措置の影響に関する保存書類の内容についても、確認する必要はあるか(確認機関向け)
    →対象措置の影響に関する書類の保存義務があることや、中小企業庁又は事務局から求められた場合に速やかに提出する義務があることを認識しているか
    については、月次支援金の事前確認マニュアルに基づき質問していただきますが、申請者の保存書類の内容まで確認する必要はない
  • 事前確認を行った申請者が不給付となった場合や不正受給を行った場合に、登録確認機関の責任が問われることはあるか(確認機関向け)
    →月次支援金の事前確認マニュアル等に基づく方法に則り、事前確認を実施している限りにおいては、申請者が不給付となっても責任を負うことはない。
    ただし、故意に給付要件を満たさない申請希望者に対して、事前確認通知番号を発行するなど、不正な行為を行った場合は、この限りではない。
    5月28日に、不適切な事前確認を実施した登録確認機関に対するアカウント停止措置等についてということで、中小企業庁が定める事前確認マニュアルに違反し、不適切な事前確認を実施していた登録確認機関を1機関(行政書士)確認し、・当該機関のアカウントの停止
    ・当該機関が事前確認を行った申請者に対して、改めて適切な事前確認を行うよう依頼
    等措置を行っている。また、「事前確認データの分析等によって、適切性に疑義が生じた事前確認についての登録確認機関及び申請者に対する調査をさらに強化してまいります。一時支援金事務局による調査にて、不適切な事前確認を行っていることが発覚した場合には、捜査機関等に報告する可能性がございます。」と、刑事告発になる可能性も
  • 会員や顧問先、事業性の与信取引先ではない事業者からの事前確認の依頼があった際に、断って良いか
    →【原則】自らの会員や顧問先、事業性の与信取引先以外からの求めがあった場合においても、可能な範囲で対応を
    【無理な場合】実施ができない場合には、その旨をご説明いただいた上で、事前確認を行わないことを判断しても差し支えない。その場合、申請希望者に対しては、事務局が設置する検索サイトで他の登録確認機関を調べるよう伝える。
  • 事前確認と併せて申請のサポートも行ってよいか(確認機関向け)
    →事前確認を行った後に、併せて、申請のサポート(申請手続きやWEB申請システムの操作方法の説明等)を行うのは結構。申請フォームの記入・送信を有償で代行することは、行政書士法に抵触するおそれがある
  • 月次支援金において一時支援金のログインIDやパスワードを使う際に同パスワードを忘れてしまった場合はどうすれば良いのか。
    →月次支援金の申請に当たって一時支援金のログインIDとパスワードをご利用いただく際に、一時支援金の申請時のパスワードを忘れてしまった場合は、一時支援金の申請マイページの「パスワードをお忘れの方、変更される方はこちら」をクリックして、パスワードの再設定を行う。パスワードを再設定するには、登録時にご自身で設定した「ログインID」と「メールアドレス」を入力する必要。なお、「ログインID」を忘れるとマイページにログインできなくなる。
    ログインIDにつきましては、事務局からのメールに記載があるので、そちらを確認
  • 事業の継続・立て直しのための取組を継続的に行うことが宣誓事項になっているが、月次支援金を受給した後に、廃業又は破産した場合の扱いはどのようになるか
    →月次支援金の申請時において、継続・立て直しのための取組を継続的に行うことを宣誓していただくことになるが、月次支援金の受給後に、廃業又は破産した場合は、月次支援金の返還の義務はない
    ただし、気持ち的に自主的に返還を行いたい場合、事務局の相談窓口まで問い合わせを。
    一方で、申請時点において、廃業又は破産等を予定していた場合には、給付要件を満たさないため給付対象外となります。
    その場合において、必要な範囲において一時支援金又は月次支援金を速やかに返金。
    無資格受給や不正受給については給付規程に則った下記の厳しい措置を講じる。
    💀不正受給を行った申請者は、給付を受けた全ての支援金について、それぞれ、その全額に、受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は、当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
    💀不正受給が発覚した場合には、当該申請者の法人名、屋号・雅号、氏名等の公表を行うことができる。持続化給付金では市区町村までの住所と氏名が、「返還しなかった者は公表」
    💀不正の内容等により、不正に月次支援金を受給した申請者を告訴・告発(逮捕・書類送検・裁判の可能性も、他の補助金・給付金では逮捕事例がたっぷり。詐欺罪として懲役10年以下)

以上、Q&Aの内容をまとめました。

月次支援金の対象措置となる地域(対象地域でも、条件を満たすことは必要)

対象地域→「緊急事態措置 実施都道府県」と「まん延防⽌等 重点措置実施 都道府県」、及び対象措置実施都道府県外において、旅行客の5割以上が対象措置実施都道府県から来訪している週が存在する地域

具体的には、

4月:【緊急事態】東京都、京都府、⼤阪府、兵庫県

【まん防】宮城県、沖縄県、埼⽟県、千葉県、神奈川県、愛知県、愛媛県

5月:【緊急事態】東京都、京都府、⼤阪府、兵庫県、愛知県、福岡県、北海道、岡⼭県、広島県、沖縄県

【まん防】宮城県(5月11日に解除)、埼⽟県、千葉県、神奈川県、愛媛県、岐⾩県、

三重県、群⾺県、⽯川県、熊本県の特定地域(県全体とは限らず、市町村単位で認定、詳しくは後述)

6月:【緊急事態】東京や大阪など9つの都道府県

【まん防】で埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重県、群馬県、石川県、熊本県の特定地域

7月:ページ上部に記述

また、旅行関連業者については、対象措置実施都道府県外において、旅⾏客の5割以上が対象措置実施都道府県から来訪している週が存在する地域で、経済産業省が分析した下記の地域も対象。(売上減など他の条件にも合致することは必要)。

また、下記の地域以外でも、5割以上の来訪者減が示せるデータがあればOKです。(詳しくは後述)

 

2021年4月分の月次支援金の対象になる可能性がある、次の道県に所在する旅⾏関連事業者

2021年4月で、緊急事態宣言やまん延防止措置が出る前、もしくは出ていない地域でも、ケースによっては4月分も月次支援金の対象になる場合があります。

具体的には、他地域の影響を受けているケース、

  • 飲⾷事業者(飲⾷店、喫茶店等)
  • 宿泊事業者(ホテル、旅館等)
  • 旅客運送事業者(タクシー、バス等)
  • ⾃動⾞賃貸業
  • 旅⾏代理店事業者
  • ⽂化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、⽔族館、公園、遊園地、公衆浴場、興業場、興業団等)
  • ⼩売事業者(⼟産物店等)等

にあてはまり、下記の都道府県、(まん延防止措置の場合は、対象の市町村)に所在する場合

→北海道、⻘森県、秋⽥県、⼭形県、福島県、茨城県、栃⽊県、群⾺県、新潟県、⽯川県、福井県、⼭梨県、⻑野県、静岡県、岐⾩県、三重県、滋賀県、奈良県、和歌⼭県、岡⼭県、徳島県、⾹川県、⾼知県

2021年4月分の月次支援金の対象になる可能性がある、上記の県以外での対象地域

岩⼿県 盛岡、岩⼿中部、胆江、両磐、気仙、釜⽯、宮古、久慈

富⼭県 新川、富⼭、⾼岡

⿃取県 東部、中部

島根県 隠岐

広島県 広島市 呉、広島中央(東広島市・竹原市・豊田郡・大崎上島町)、尾三(尾道市,三原市,世羅町)、福⼭・府中

福岡県 宗像、飯塚

⻑崎県 五島列島、上五島、対⾺

鹿児島県 南薩 熊毛 奄美

(それ以外の地域でも、対象になるケースがあるので、要項を読んでよく調べる必要あり)

ただし、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を⾏っているなど、給付要件を満たさなければ給付対象外です。

事業承継・事業譲渡のM&Aプラットフォーム【MAポート】

また、5月分も公表されました。

2021年5月分の月次支援金の対象になる可能性がある、上記の県以外での対象地域

次の県に所在する旅行関連事業者

青森県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、新潟県、富山県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、滋賀県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、山口県、徳島県、香川県、高知県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県

次の地域に所在する旅行関連事業者

盛岡、岩手中部、胆江、両磐、気仙、釜石、宮古、久慈

以上の地域の事業者と取引のある旅行関連事業者

例:飲食事業者(飲食店、喫茶店等)、宿泊事業者(ホテル、旅館等)、旅客運送事業者(タクシー、バス等)、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興業場、興業団等)、小売事業者(土産物店等)等
10万円から利用できる個人事業主様向けファクタリング

月次支援金では、事業の継続・⽴て直しに向けた宣言、取組の具体例に関するアンケートを書く必要あり

月次支援金では、事業の継続・立て直しに向けた宣言や、具体的な取り組みに関してアンケートを書く必要があります。

詳しくは下記の通り。

事業管理に関するアクション

顧客に関するアクション

    • 「お客様の興味・関⼼」や「業界・地域の市場動向」を調査する。例)インターネットでのアンケート、SNSの活⽤ 等
    • 利益率の⾼いお客様への営業活動に集中する。
    • 現在のお客様にさらに商品・サービスを販売する。
    • 新しいお客様への営業活動を強化する。
  • 顧客管理システムを導⼊する。

販売⽅法に関するアクション

  • 顧客が簡単に購買できるように顧客体験を改善する。例)ホームページの改修・新規作成
    電⼦マネーやQRコードの決済⼿段導⼊
  • 販売⼿法や広告媒体を変更する。例)オンラインでの販売の実施
  • インターネット・SNSを通じた商品・サービスの広報
  • 営業活動を⾏う地域を変更する。

商品・サービスに関するアクション

  • 売れ筋の商品・サービスを調べる。
  • 利益率が⾼い商品・サービスの提供に集中する。
  • お客様のニーズに応じて、商品・サービスの機能や提供価値を強化する。
  • お客様のニーズに応じて、新商品の開発・品揃えを⾏う。
  • 販売価格を変更する。
  • 伸びている新しい業界や業種に進出する。
  • 在庫管理システムを導⼊する。

調達に関するアクション

  • 購買・仕⼊れ価格の値下げの交渉を⾏い、コストを削減する。
  • 購買・仕⼊れ先の取引先の⾒直し(集約・切替等)を⾏う。
  • 購買品・仕⼊れ品の代替品の有無の検討を⾏う。
  • 外部からの「購買品」や「他社に依頼している業務」について、内製化(⾃社で⽣産・実施)を⾏う。

以上のように、アンケートではありますが、業績改善に向けて、どのような取り組みをするかを記載する必要があります。コールセンターに確認したところ、あくまでアンケートであり、これを達成できなかったからといって必ずしもペナルティがある、というわけではないそうです。

月次支援金を申請する際も、登録確認機関の事前確認は必要!(ただし、一時支援金を申請し、給付されていれば確認不要)

一時支援金を申請する際は、登録確認機関の事前確認手続を受けることが必要ですが、月次支援金でも同様に登録確認機関の確認が必要になります。

一度登録確認機関の事前確認手続を行い、一時支援金が給付されていると、それ以降の月次支援金の申請では、登録確認支援機関の事前確認は不要になります。

この月次給付金がいつまで続くかはわかりませんが、措置が数ヶ月なり、対象月が増えた場合は、それぞれの月において、売上が50%以上減少等、必要な要件を満たせば申請可能です。

なお、詳しくはこちらで記載されていますが、「緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の影響を受けたことを示す証拠書類の保存」が必要です(加えて特例措置も)。

前述の通り、仕組みは一時支援金に非常に近い形ですし、一時支援金が支給されると、月次支援金でも事前確認など手間が掛かるプロセスが省けます。

月次支援金不正申請の場合のペナルティ

一時支援金や持続化給付金等と同様、不正申請があった場合は、調査、また不正受給と認定された場合は下記のペナルティがあります。

提出された基本情報等について、不審な点が見られる場合、調査を行うことがあります。調査の結果によって不正受給と判断された場合、以下の措置を講じます。
全ての支援金について、それぞれ、その全額に、受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求を行います。
申請者の氏名等の公表を講じることがあります。
③ 不正の内容等により、不正に月次支援金を受給した申請者を告訴・告発します。

ここに、全ての支援金とありますが、6月14日に事務局に確認した時点では、「これまでに受給した一時支援金・及び月次支援金の全て」という意味合いとのことです。つまり、家賃支援給付金・持続化給付金は除くとのことです。

また、持続化給付金・家賃支援給付金などでは、きちんとペナルティ分も含め返還しなかった場合の申請者の氏名・住所(市区町村)までが公表されています。一時支援金・月次支援金も同様の扱いになる可能性が高いということです。きちんと適切な申請を行うようにして下さい。

月次支援金の受給においては、誓約書の内容をよく理解して

月次支援金の受給に関しては、申請時誓約書の同意事項のボリュームが増えています。

(2)支援金の給付の申請について、いずれかの申請が不給付となった場合には、給付を受けた全ての支援金の返還等を遅滞なく行う義務を負うほか、給付を受ける前の支援金は不給付となり、新たに支援金の給付の申請を行うことができないこと

この点は要注意です。

いずれかの申請が不給付(ただし、不給付要件に該当しても、悪質性が高くない場合は問題ないです)になった時点で、「給付を受けた全ての支援金(一時支援金・月次支援金)の返還を遅滞なく(すぐに)行う義務がある」ので、注意が必要です。

申請の所に「不給付要件」という項目がありますので、そのまま引用します。

月次支援金の不給付要件

月次支援金の不給付要件は下記の通りで、特に2番、3番、8番、但し書きは注意する必要があります。

(1)対象月の月次支援金に関する給付通知を受け取った者
(2)月次支援金又は一時支援金の給付の申請に当たり、事務局が不備修正依頼等を行ったにもかかわらず、申請者が給付要件を満たすことを確認するに足りる対応を行わなかったことを理由として、不給付通知を受け取った者(ただし、悪質性が高くないと中小企業庁長官が認めるものを除く。)
(3)月次支援金又は一時支援金について、無資格受給又は不正受給を行った者(ただし、無資格受給を行った者であっても悪質性が高くないと中小企業庁長官が認めるものを除く。
(4)国、法人税法別表第1に規定する公共法人
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者
(6)政治団体
(7)宗教上の組織又は団体
(8)地方公共団体による対象月における休業又は営業時間短縮の要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっている者
(9)(1)~(8)に掲げる者のほか、月次支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
※ 不給付要件のいずれかに該当する者は、たとえ不給付要件に該当しない他の事業を行っている場合であっても、月次支援金を受給することはできません。

この通り、

  • 月次支援金又は一時支援金の給付の申請に当たり、事務局が不備修正依頼等を行ったにもかかわらず、申請者が給付要件を満たすことを確認するに足りる対応を行わなかったため不給付=必ず返還という訳ではなく、悪質性が高い場合に返還となる
  • 無資格受給を行った=悪質性がないと中小企業庁が判断した

以上のケースに関しては、不給付でも返還とならない場合があります。

加えて、

  • 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっている事業者は対象外
  • 不給付要件のいずれかに該当する事業者は、たとえ不給付要件に該当しない他の事業を行っている場合であっても、月次支援金を受給することはできません。

という点に注意する必要があります。

月次支援金の誓約書にある事業継続の意思について

(5)月次支援金の給付を受けた後にも事業の継続及び立て直しをする意思があり、事業の継続及び立て直しのための取組を対象月以降に継続的に行うこと

立て直しに関しては、あくまで「意思がある」こと、立て直しの取り組みを対象月以降に継続的に行うことが条件となりますが、「頑張ったけどやむを得ず事業を半年後に畳むことになりました・・・」というケースはさすがに「仕方ないので違反にならない可能性が高い」ということです。(6/14事務局確認、月次支援金の良くある質問にも、下記の通り反映)

月次支援金の申請時において、継続・立て直しのための取組を継続的に行うことを宣誓していただくことになりますが、月次支援金の受給後に、廃業又は破産した場合は、月次支援金の返還の義務はございません。なお、自主的に返還を行いたい方は事務局の相談窓口までお問い合わせください。一方で、申請時点において、廃業又は破産等を予定していた場合には、給付要件を満たさないため給付対象外となります。その場合において、必要な範囲において一時支援金又は月次支援金を速やかに返金していただきます。なお、無資格受給や不正受給については給付規程に則った措置を講じます。

給付規定に則った措置というのは、下記の通りです。

月次支援金の不正受給に該当する場合は、前項第1号及び第2号に加え、次の各号を適用する。
一 長官は、当該申請者との間で締結された全ての支援金に係る贈与契約を変更し、又は解除することができる。長官が贈与契約を変更し、又は解除した場合、事務局は、長官の指示に従い、当該申請者に対し、支援金に係る長官との間の贈与契約の変更又は解除に伴い、当該支援金の返還が必要である旨の通知を行う。
二 不正受給を行った申請者は、給付を受けた全ての支援金について、それぞれ、その全額に、受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は、当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
三 不正受給が発覚した場合には、長官は当該申請者の法人名、屋号・雅号、氏名等の公表を行うことができる。
四 長官又は事務局は、不正の内容等により、不正に月次支援金を受給した申請者を告訴・告発する。

ただし、申請後すぐに廃業・清算・法的手続となると「本当に事業継続の意思があったんですか?」と問われる事も想定できます。

なお、過去の一時支援金・月次支援金関係の記事も集約します。

一時支援金の事前確認に関して、意外と誤解されがちな事

一時支援金の事前確認手続で戸惑っている人も多いかと思いますが、事前確認先の中で「資本性の取引がある金融機関」という文言があります。

裏返すと、預金や保険・共済等の取引はあるが借入なし、あるいは個人借入のみの金融機関というのは対象外になります。

経済産業省のよくある問い合わせでは、以下のような文言があります。

Q 預貯金口座の開設や共済への加入をしている事業者、組合員については、事業性融資は行っていなくとも確認プロセスを省略してよいですか。

A 登録確認機関が、顧客たる事業者、組合員について、契約に基づいて帳簿書類等を直接確認しているなどの事情がない場合に、「預貯金口座の開設」や「共済への加入」だけをもってして、確認プロセスを省略することはできません。

このように、事業の帳簿などを事業性融資で確認しているケースでないと、確認プロセスの省略はできません。一時支援金の確認をする側からみると、取引をしているので大体わかるでしょう!となるのですが、一時支援金の登録確認機関に求められるのは、相手先が事業を行っていて、「帳簿等を事業性融資のプロセスで確認しているか」がポイントになってきます。

その点留意した方が良いでしょう。

一時支援金の確認で不審と見なされるポイント

一時支援金の確認で、不審と見なされるポイントも、一時支援金に関するよくある問い合わせに書かれています。

自らが持参した書類が何であるかを理解していない場合、質疑応答内容を紙にメモして読み上げているなど自分事のように話していない場合、売買の取引数が著しく少ない場合、第三者の指示を受けながら回答している場合等が挙げられます。

このように、自分でビジネスをしているならわかることを答えられなかったり、紙を見ながら話している、取引数がビジネスとして成立するには明らかに少ない、隣から第三者がこうしろと答えているなどのケースは「不審」とみなされ却下される可能性があります。

このように、一時支援金の確認手続だけでも時間がかかり、申請者の人に取ってはしんどいところですが、要件に当てはまる限りはぜひ辛抱強く申請手続を行っていくことが大事です。

一時支援金の事前確認手続を、無償で事務局が運営開始!(2021年3月26日当時)

一時支援金に関し朝日新聞に、

申請者に義務づけている事前確認について、事務局が直接無料で受け付けることができるように、運用を24日から改めた。

という記事がありました。(元記事

ただ、この記事は、掲載当時、専門家より指摘が挙がったり、まだ事務局の無料受付は始まっていないなど、様々な指摘が出ています。(現在は始まりましたが、受付はかなり混み合っている様子です)

そこで、実際の一時支援金のページを確認すると、下記のようなことが書かれています。

国から事務手数料(1,000円/件)をお支払いする機関では、事前確認の手数料は無料です。
(登録機関の)約9割の方が無料で事前確認を受けております。登録確認機関を探す際には、事前に手数料の有無を確認の上で、お決めになることをお勧めしております。(書き方の問題で、申請者の9割と誤解しそうになる)

ただ、正直この無償でやって国から一件1,000円(しかも30件以上扱ってはじめて)という費用には、様々な方面から意見が出ていますし、この金額は手間と比べてどうかな・・・、とは思います。

中小企業庁からは、「登録確認機関」の方々に対して、申請希望者の中小法人・個人事業者等が厳しい経営環境にあること等も踏まえ、対価(報酬)については柔軟な対応を依頼しております。

ただ、一次支援金の事務局での確認事業が、4月13日現在、まだ動いておりません。

5月4日に登録確認機関の検索ページを確認すると、

3月下旬から、事務局においても登録確認機関を設置しております。

に修正されておりました。

hpの情報では、事務局の登録確認機関にアクセスする方法がわからないので、事務局に電話確認しました。

すると、事務局に電話すれば、登録確認機関に転送してくれたり、近隣の無償登録機関を教えてくれるとのことです。(登録確認機関への転送は平日9:00~5:00 大変混み合っている)

事務局の電話番号は、下記の通りです。

0120-211-240 8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)

 

法人・個人事業者への一時支援金の申込ページと支給手続要領が公開!申込は3月8日から開始、ポイントと注意点は?(2021年3月2日時点)

法人・個人事業主への一時支援金支給要領が3月1日に公開されるとともに、一時支援金の申込ページが運用開始されました。

実際の申込受付は3月8日月曜日からスタートする予定です。

登録確認機関での事前確認を受ける→Web上で申込を行う

という2段階の手順ですので、事前確認の段階で相当混み合うことが想定されます。いずれにせよ、早めに準備をしておくことが必要です。

登録確認機関による事前確認に必要な書類としては、下記の書類が必要とされています。

①本人確認書類
②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
③収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え※2,3
④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※4
⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」

以上となっていますが、登録確認機関が、商工会・商工会議所など各機関の会員、税理士事務所など顧問先、事業性、つまり法人や個人事業の関係で融資を受けている先である場合は、上記の書類は把握しているであろうということで、1~5の確認を省略することができます(ただし、登録確認機関の相手先の把握状況によっては、上記の書類を求められる可能性もある)。

あくまで、一時支援金のシステムでの提出を「省略することができる」ということであるため、どの機関であっても、上記の事項を把握・確認した上で確認を通すものと考えておく必要があります。

無難なのは、

  1. 顧問先の税理士事務所等専門的な事務所や、融資を受けている金融機関が登録確認機関であれば、そちらに確認してもらう(←一番確実!ただし、この時期税理士事務所は確定申告もあり極めて忙しい時期であり、確実に受けてもらえるとは限らなかったり、時間がかかる可能性があることに注意)
  2. 商工会・商工会議所に登録している場合は、そこに確認する
  3. それ以外の場合は、紹介やネットなどで探す

という探し方をすることでしょう。

一時支援金は、緊急事態宣言の影響にある(あった)区域下や、区域と関わりが特に影響を受ける産業を支援するために行われるものです。

当記事では、一時支援金の申請書類や各主要項を読み込んだ上で、申請者が気をつけるべき点を主体にまとめていきます。

まず、一時支援金の給付に関しては、宣誓事項がかなり厳格になりました。

一時支援金の宣誓事項のポイントを整理

  • 2021年1月、2月又は3月の事業収入が、緊急事態宣言の影響により、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している必要

この点は、一時支援金を申請・受給する上での大前提となります。

加えて、

一時支援金の趣旨・目的に基づき、売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類により確認される事業収入が減少していることが必要であることに加えて、その趣旨・目的が妥当しない理由により、対象月の事業収入が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している場合、例えば、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛とは関係なく事業収入が減少している時期を対象月としている場合、売上計上基準の変更及び顧客との取引時期の調整、法人成り又は事業承継の直後等の単に営業日数が少ない場合は、給付要件を満たさない

このように、

  • 緊急事態宣言と関係ないパターン
  • 売上計上の基準を変える、顧客に「1ヶ月振込遅くして」など調整を依頼、その他法人成り、営業日数が少ないなど、「明らかに意図的に50%売上減少をはかっていますよね」というパターンは対象外で、事後の調査があった場合、返還の対象

となります。

そして、

事業を実施していないにもかかわらず事業を実施していると偽っている場合、事業収入の額を偽っている場合及びその他証拠書類等に虚偽がある場合

のような、明らかに偽りがある場合はアウトになります。

加えて、

本給付規程で定める確定申告書並びにその裏付けとなる取引内容が確認できる帳簿書類及び通帳並びに中小企業庁又は事務局が定める緊急事態宣言影響を証明する証拠書類を電磁的記録等により7年間保存すること
※帳簿書類とは、日付、取引先、取引内容、取引金額等が証拠書類とともに確認できる売上台帳、請求書、領収書等を指す。

のように、電子データ・紙データなどで、緊急事態宣言の影響があったよと証明できる書類を7年間保管する必要があります。裏返すと、7年間は「後から調査」の可能性がありますので、5,6年たって「影響があったと証明して下さい」と言われても証明できるように、書類は確実に7年間保存、特に電子データの場合はバックアップ、紙の場合は重要書類として保存するなどしてください。

また、

申請時に提出することは不要ですが、申請者が給付要件を満たさないおそれがある場合に、保存書類の提出を求める等の調査を行うことがあります。そのため、求めに応じて速やかに提出できるよう、電子的方法等により7年間保存してください。
• 調査の際、保存書類がない場合又は不十分な場合には、「保存書類が存在しない、又は不十分な理由」や「飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響をどのように受けたのか」等を確認します。加えて、申請者の販売・提供先等への調査について、申請者にも協力を求める場合があります。

このように、証明書類は出さなくて良いが、

  • 前述の通り7年間調査する可能性
  • 申請者の販売先・提供先など相手方に調査が入る可能性
  • 申請者が書類提出、書類がない場合は調査への協力を求められる

以上の点は承知しておく必要があります。

他の補助金・給付金等と同様、

8.事務局又は長官が委任若しくは準委任した者が本給付規程第13条に基づいて行う関係書類の提出指導、事情聴取及び立入検査等の調査に応じること
9.本給付規程に定める無資格受給又は不正受給等が発覚した場合には、本給付規程第13条に従い一時支援金の返還等を遅滞なく行う義務を負うほか、申請者の法人名、屋号・雅号、氏名等の公表等の措置がとられる場合があること

以上の通り、ヒアリングや立入による確認される可能性があること、無資格受給・不正受給の場合は、返還義務や、法人名・屋号・氏名等の公表がされる可能性があるという点は注意しておく必要があります。

一時支援金の対象外となるケースは?

一時支援金に関しては、対象になるケースと対象にならないケースを見分ける上で、「これは明確に対象外です」と規定しているケースがあります。

 

対象となり得る業種に該当しても、緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けて、売上が50%以上減少していなければ給付対象外です。例えば、宣言地域外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外です。

 

当該協力金が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている場合には、一時支援金の受給資格がないことに同意し、既に一時支援金を受給していた場合には速やかに返還すること

つまり、地方自治体で行われる地方創生臨時交付金に基づく給付金を受給している場合は、一時支援金の対象外になります。

この点、地方自治体の給付金を既に受けている場合は、その給付金が地方創生臨時交付金に基づく給付金ではないかを確認する必要があります。

加えて、いわゆる不給付要件として、下記の業種は対象外になります。

(1)一時支援金の給付通知を受け取った者
(2)国、法人税法別表第1に規定する公共法人
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
(4)政治団体
(5)宗教上の組織又は団体
(6)地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時
交付金を用いている協力金の支払対象となっている飲食店
(7)(1)~(6)に掲げる者のほか、一時支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと長官が判
断する者

意外と抜け落ちがちな部分ですが、この後の一行が注意点です。

※ 不給付要件のいずれかに該当する者は、たとえ不給付要件に該当しない他の事業を行っている場合であっても、一時支援金を受給することはできません。

そのため、政治団体を運営しつつ、同時にコミュニティカフェを運営しているなど、給付条件に該当しても、同一人物・同一法人が不給付要件に該当する事業を行っている場合は、支給対象外となります。

一方、、「事業を実施していれば、給付要件を満たす限りは、 サラリーマン、アルバイト、学生であっても給付対象になる」という記載もあり、その点は留意する必要があります。

一時支援金のよくある問い合わせの中で、重要なものをピックアップ(2021年3月30日当時)

一時支援金のよくある問い合わせの画面を見た人ならわかるかと思いますが、文書がPDFになっていて、ファイルが複数あり、パソコン・スマホで見るのも大変ですよね。

そこで、一時支援金のよくある質問に関し、申請者に特に関係のある部分をピックアップ、スマホなどからも確認しやすいように整理しました。

なお、要項やメインページの案内画面に記載されていることは、省略します。

また、基本的な部分はこちらのページにも書いております。

法人・個人事業者への一時支援金の申込ページと支給手続要領が公開!申込は3月8日から開始、ポイントと注意点は?

なお、内容は2021年3月30日時点のものをベースとしています。

1 一時支援金の給付対象者について

Q 自らの事業が給付対象に当てはまるのかを確認したい

A 事業の具体例は、申請要領の3ページ目を確認。

例示している事業であれば必ず給付対象となるわけではない。例示事業に該当しなくとも条件を満たせば給付対象になる。

登録確認機関は、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容に関する質疑応答」等に関する形式的な確認を行い、申請者が給付対象であるかの判断は行わない(判断は申請者の自己責任ということ)

Q 緊急事態宣言の対象地域「以外」に所在する場合でも給付対象になるか

A 緊急事態宣言の対象地域以外の事業者であっても、給付要件を満たせば給付対象。

2 一時支援金の申請方法・給付額について

Q 不動産収入・山林収入を給付額の算定等に用いることはできるか

A 事業収入が前提であるため、できない

Q 給付額の算定に用いる事業収入等に持続化給付金等は含めて良いか

A 含めない。給付額の算定に用いる事業収入等については、持続化給付金や家賃支援給付金を含めた新型コロナウイルス感染症対策に関連する給付金や新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体による営業時間短縮営業に伴い支払われる協力金などを除いた額を申請フォームに記入。

「確定申告書に記載の事業収入等」と「申請フォームに記載の事業収入」に相違があっても、不正受給等のおそれがある等の理由により調査等が必要であると事務局が認める場合を除き、原則として、事務局からは、その記載内容の確認や修正等の依頼は行わない。そのため、申請に当たっては、申請フォームに記載する事業収入等に誤りがないかについて、確認して入力すること

一時支援金の申請に必要な書類に関して

Q 確定申告書(控え)に収受日付印がないが、どうすればいいか。(個人事業者等)

A

原則 確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていることが必要。

e-Taxによる申告であって、受付日時が印字されていない場合は「受信通知(メール詳細)」を添付することが必要。

例外 収受日付印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時の印字)又は「受信通知(メール詳細)」(以下「収受日付印等」という。)のいずれも存在しない場合

提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」(事業所得金額の記載のあるもの)を併せて提出

上記書類もない場合は、提出する確定申告書類の年度の「課税証明書」又は「非課税証明書」を併せて提出

Q クラウドソーシングなどのプラットフォームが決済代行をしており、支払調書や通帳のコピーが提出できない場合はどうすればよいか。

A  ①クラウドプラットフォームの利用明細(申請者が作成したものではなく、クラウドプラットフォームの名称等及び申請者氏名が掲載されているクラウドプラットフォームのページのコピー等)、②クラウドプラットフォームからの支払が確認できる通帳のコピー等をそれぞれ提出すれば、支払調書等に準ずるものとして申請可能

Q 取引先事業者の法人番号が分からない場合は、どうすればよいか。

A 国税庁のサイトより無料で検索可能。

国税庁法人番号公表サイト
このサイトでは、法人番号の指定を受けた者の1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地、3.法人番号(基本3情報)を公表しています。また、「基本3情報ダウンロード」画面より、データをダウンロードすることができます。

一時支援金の電子申請について

Q スマートフォン・タブレットから申請を行うことができますか。

A スマートフォンでの申請が可能となるよう準備中。スマートフォン対応可能となったタイミングで、ホームページの「お知らせ」に掲載。

Q パスワードがわからず、マイページにログインできない。パスワードの再発行はできないか

A パスワードを忘れた場合のパスワードリセット機能は、今後リリース予定。
本申請前であれば、仮登録から行っていただき新規アカウントでの申請は可能。
申請の途中で「ログインID」も忘れてしまった場合は、一時支援金ホームページの「申請」ボタンからやり直す。
「ログインID」を忘れるとマイページにログインできなくなるため注意。

Q 申請内容を間違って入力してしまったので修正したい

A 自分からは修正できない。誤入力など審査の過程で修正が必要な場合は、修正依頼メールの送付およびマイページの通知から連絡がある。

Q 電子申請する前に準備しておくものは。

A 申請に必要な証拠書類等を、電子申請の際に添付できるよう事前に電子化しておく。
アップロードが可能なファイルは写真やスキャンなどの画像(JPG、JPEG、PNG)、又はPDFのみとなる。iPhone、iPadなどで撮影すると、初期設定の場合は「高効率」となっており、拡張子がHEIFなど、対象外のデータで保存される。そのため、iPhoneなどのスマホカメラを利用する場合は、設定→カメラ→フォーマットを選択、「互換性優先」の設定にして、jpgで保存できるようにしておくこと。

また、写真はスキャナーで読み取ったデータ(明瞭な写真でも可)を用意。
画像の容量は1ファイル10MBまでとなるため。ファイルサイズが大きくならないように注意。

Q  基本情報はいつ時点の情報を入力すればよいか。

A 申請日時点の情報で入力。
(前事業年度の確定申告書の情報と現在の情報が違う、近々会社が引っ越す予定・代表者が交替する予定で現在の情報から変更が見込まれている場合等)

Q 電子申請で使用できるメールアドレスの制限は

A

1.許容している文字(abcdefg.hijklmnopqrstuvwxyz!#$%&’*/=?^_+-`{|}~0123456789)以外の文字が含まれている
2.メールアドレスのローカルパート(@マークより前の部分)の間に3つ以上の連続したピリオド(‘…’)が含まれている(例:a…a@test.jp)
3.メールアドレスのドメインパートの直前(@マークの直前)に2つ以上のピリオド(‘..’)が含まれている(例:a..@test.jp)
4.メールアドレスのドメインパート(@マークの後ろの部分)に、許容している文字(0-9、A-Z、a-z “、および、ハイフン-”)以外の文字が
含まれている
▽使用できるメールアドレスの例
abcdefg.hijklmnopqrstuvwxyz!#$%&’*/=?^_+-`{|}~0123456789@test.jp

一時支援金の事前確認について

Q 登録確認機関は、どのように探せばよいか

A

  • 商工会/商工会議所の会員→商工会/商工会議所
  • 農協/漁協の組合員→農協/漁協
  • 中小企業団体中央会の会員→中小企業団体中央会
  • 金融機関と事業性の与信取引がある→当該金融機関
  • 顧問の士業がいる→当該士業
  • 以上のケースの場合事務局のホームページに掲載されている身近な登録確認機関に事前確認を依頼するのがベター
  • 登録確認機関である団体等の会員、事業性の与信取引先、士業の顧問先等の場合、事前確認において、電話での質疑応答のみに省略することが可能

Q 身近な登録確認機関が存在しない場合は、どうすればよいか

A 事務局コールセンターに相談か検索サイトで確認。

事務局コールセンター

0120-211-240  03-6629-0479

8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)

登録確認機関検索サイト

https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/

一時支援金の受け取りについて

Q 一時支援金を誤って受給した場合、どうすればよいか

A 給付要件を満たしていないにも関わらず一時支援金を受給した場合には、速やかに返還。

上記の一時支援金事務局のコールセンターで返還を受け付け。

以上、一時支援金のFAQで特徴的な部分をピックアップしました。

 

緊急事態制限の影響下にある企業のための一時支援金を簡潔に解説!(過去記事)

緊急事態宣言が続く地域もある中、「緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けた事業者」を対象とした、一時支援金制度がスタートします。

以前の持続化給付金はいろいろと課題もあり、「本当に困っている所にピンポイントで支援する」という体制、審査も厳しくなっています。

22日以降には経済産業省のサイトに具体的な要綱が出てくると思われますが、まず概要・条件など現在わかっている部分をまとめます。

  • 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動
    の自粛であることが前提
  • 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した、中小法人・個人事業者等、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付
  • 金額は中小法人最大60万円・個人事業主最大30万円で、「前年又は前々年の対象期間の合計売上 ー 2021年の対象月の売上×3ヶ月」が給付額
  • 飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要申請時に提出は不要だが、求められた場合は提出する必要があるため、必ず保存しておく)
  • 緊急事態宣言が直接出された地域でなくても、発令地域の飲食店と直接・間接の取引があれば対象になりうる
  • 給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象
  • 逆に、飲食業など例示している事業であれば必ず給付対象となるとは限らない
  • 例示事業に該当しないケースでも、条件を満たせば給付対象となり得る可能性があるが、これは今後出る要綱や、確認機関・事務局の判断による
  • 飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛以外の理由であれば、売上が50%以上減少していても対象外(ここは事後に厳しく確認される可能性あり)
  • 都道府県から既に時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給してはいけない(ここも、うっかり重複受給しないよう注意が必要)
  • 書面には、2019年及び2020年の両方の確定申告書が必要
  • 手続は、持続化給付金の時と同様全てオンライン限定
  • 本人申請が必須、代理申請は認められない
  • 持続化給付金の誤った受給発生という課題を踏まえ、申請予定者が、「うちはきちんと事業をしています」ということを確認され、一時支援金の給付対象であるかもテレビ会議や対面で確認
  • ただし、商工会議所・商工会・金融機関の確認、税理士・中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた中小企業診断士、行政書士などの認定経営革新等支援機関等、状況を知っている顧問先の確認がされていれば、事業確認が省略できるケースも。(多くの中小企業・個人事業主の場合は税理士か金融機関・商工会が窓口となるかと思われます)
  • 一時支援金の受付開始は3月上旬開始だが、2月下旬には要綱や、確認期間の登録・確認手続がスタート(全て予定)

一時支援金には持続化給付金の時と同様、今回も特例制度が設けられ、現在の想定対象は下記の通りです。

  • 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者
  • 2020年に新規開業した事業者
  • 売上に季節性のある事業者
  • 2018年から2020年の間に罹災した事業者
  • 事業収入を比較する2つの月の間に事業承継した事業者
  • 事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した事業者
  • 連結納税を行っている事業者
  • NPO法人、公益法人等

上記特例のケースに関しては、審査が複雑になると想定した方が良いでしょう。

以上の通り、一時支援金の受給には、「きちんと事業をしており、緊急事態宣言の影響で売り上げが大きく減少した」ことを、事前に確認してもらうことが大前提となります。

一時支援金の対象であることの確認を受けた後は?

現在提出が必要と公式に出ている書類は下記の通りと、確認さえ受ければ書類はシンプルです。

(逆に、持続化給付金のように、後から精査しますよということも大いに想定できます)

  • 2019年及び2020年の確定申告書
  • 2021年対象月の売上台帳
  • 本人確認書類
  • 通帳の写し
  • 事業確認機関が発行する事業確認通知(番号)等

持続化給付金については、現在様々な形で受給者の調査(適正な受給であったか)が行われておりますが、今回に関しても「必要書類は最低限、本当に売上が減ったことは、事業確認期間が責任を持って実施」した上で、事後の調査が発生することも想定しておくことが重要です。

持続化給付金に関しても、受給後に様々な確認を求められるケースもあるそうです。(当サイトではネガティブな話は扱わない方針ですので、これ以上は書きません)

正当な理由があっての受給だったことを示すため、緊急事態宣言との因果関係をきちんと説明するためにも、資料一式を必ず数年(できれば5年~7年)は保存しておくことが必要です。

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