個人が不正受給した給付金・補助金等は、自己破産・個人再生しても返す義務が残る「非免責債権」。法人の場合は?

個人が不正に受給した各種給付金・補助金などは法的手続(自己破産)をしても、税金と一緒で支払義務が残り続けますよ、ということがあります。

 

もうちょっとかみ砕いて説明していきましょう。(また、実際の個別事例に関しては、弁護士の先生に相談してください)

 

別のページでも引用しましたが、e-Govという公的なページに掲載されている、破産法を見てみましょう。

 

破産法というのは、「破産するときにこういう手続きをしてくださいね、こういうことをしたら処罰しますね」など、破産に関するいろいろな規定が書かれています。

 

この中の第253条で、「こういう場合は、自己破産しても支払は残りますよ」、という種類のお金を定めています。

 

一応引用しますが、不正受給に関係があるので赤字にした所以外はさらっと読んで下さい。

第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。(←払えよということ)
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権

 

よく世間話で、税金とか離婚の慰謝料とか、罰金などは自己破産しても免責されない、という話を聞く方は多いと思います。

 

他にも、ギャンブルやFXで作った借金は自己破産できないとか・・・(実務上はケースバイケース)

 

ただ、上記に書いてある物は、確実に「免責されない」、つまり「破産してもお支払い下さい」となります。

 

例えば税金なら、もし支払わないでいると、国・地方公共団体など請求権を持った所が、預金を差し押さえたり、家の中の物を差し押さえたりするケースも出てきます。

 

持続化給付金・家賃支援給付金など給付金や、助成金で給付されたものも、経済産業省から、つまり国からのお金」ですので、不正受給で返還請求を受けて、「払えません」では済まされません。

 

自己破産しても、利息も加え払い終わるまで、一生付いてきます。

 

個人の持続化給付金であれば、不正受給額+20%に年3%の利率を加え、返還する必要があります。

 

不正受給で返還ができない場合、実刑(刑務所に直行)となるケースも想定され、仮に詐欺罪(懲役10年以下)や私文書偽造(懲役5年以下)等の合わせ技で、100万を不正受給、1円も返せずに(極端な例ですが)、5年間刑務所でお勤めすることになったとします。

 

1年目

120万×1.03=123万円

2年目(以降1万円以下四捨五入)

123万×1.03=127万

3年目

127万×1.03=131万

4年目

131万×1.03=135万

5年目

135万×1.03=139万

 

と、刑務所を出たときから、約140万円近い国庫への返還義務を負うことが想定できます。(あくまで、極端な仮定です)

 

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法人の場合は、税金・罰金などの請求権は、破産すれば消滅する、けれども・・・

タイトル通り、個人と違い、法人の場合は、あくまで「経営の箱」のようなもので、破産手続をすれば、法人は消滅し、債権(請求する権利)、債務(支払う・実行する義務)ともになくなります。

 

じゃあそうすると、法人にしてダミー会社を使ったり、休眠会社を買ったりして、不正受給・不正融資を受け、計画倒産、財産はどこかに逃がして逃げ得・・・、とはまずならないでしょう。

 

法人の代表者や実質的経営者相手に、詐欺等、財産隠しがあれば、法人破産の時点で発覚し、詐欺破産罪に問われる可能性があります。

 

詐欺破産罪
第二百六十五条 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
2 前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。

 

このように、詐欺破産罪として、

  • 十年以下の懲役
  • 1,000万円以下の罰金
  • 懲役・罰金、両方ともあり

というケースが出てきます。

 

また、別途他の罪があれば、そちらでも責任を問われます。

 

新型コロナウイルスに関する不正融資も同じで、借りるだけ借りて、返せない、もしくは数回返して、「やはりダメでした、破産します」では、計画倒産の可能性も含め、厳しく精査され、「返せないのがわかっているのに借りた場合」は、経営者・役員・実質的経営者などが詐欺破産罪、その他の破産法等の罪に問われる可能性が出てきます。

 

以上のように、個人のように免責がないという点はあれど、法人の経営者等・実質的経営者が責任を問われるケースも想定されますので、法人も逃げ得はできないと考えておいて下さい。

 

また、倒産する、破綻することがわかっていてお金を借りるのも、当然詐欺罪に問われる可能性がでてきます。

 

そちらの点もご注意下さい。

 

(なお、個別具体的な事例については、有料相談で、弁護士の先生にご相談ください)

 

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