GoToトラベルの還付金は一時所得扱い

GoToトラベルの還付金・クーポンについて、以前当サイトでは、「値引き扱いで非課税」「一時所得(税務署見解)」「雑所得(事務局見解)」と、3種類の見解がありますよ、的な記事を書いておりました。

 

GoToトラベルを利用した個人が受けた割引・還付金やクーポンは確定申告する必要あり?(事務局見解を追記)想定される扱いを税理士・市民税課・税務署・事務局に聞いたら、3種類の異なる回答

 

事務局のページにも明確なアナウンスはなく、事務局への10月19日の電話確認では「雑所得」という扱いだったのですが、様々な所に聞くと、「これは値引きなので非課税と考えるのが一般的では」とか、「競馬などと同じ扱いで一時所得です(税務署)」など、見解が見事に三分割されていました。

 

そんな中、GoToがいろいろ突っ込まれる中、事務局がFAQ(よくある質問)の回答欄に書いた結論は、一時所得でした。

 

加えて、他の一時所得

  • ふるさと納税返礼品
  • 競馬などの払戻金
  • 懸賞品
  • 生命保険・損害保険の満期保険金・満期返戻金
  • 他のGoToシリーズ
  • 配当金
  • 立退料
  • 法人から送られた金品

などと合算して、50万以下なら非課税ということですが・・・、これを超える場合は、税務署・税理士と相談することが無難かと思います。

 

GoTOトラベルFAQより。

Q130 Go To トラベル事業を利用して旅行した場合、国による支援額(旅行代金の2分の1相当額)は課税対象になるのか。
A Go To トラベル事業は国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅行代金の 2 分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、この給付は税務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。
ただし、課税対象になるとはいえ、一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得(懸賞や福引きの賞金品やレシート競馬や競輪の払戻金等※)とされる金額と Go To トラベル事業による給付額との合計額が年間 50 万円を超えない限り、旅行者個人の課税所得は生じません。

一時所得が50万円を超えない限りは課税対象とならないわけですが、逆に言うと、GoToを7桁レベルでフルに使っている人は、一時所得の50万円の控除枠を大きく超え、税金UPや様々な施策の対象外になる・申告漏れなどによる様々なトラブルも想定されるので、ぜひ税務署・税理士に確認する事をお勧めします。

 

 

タイトルとURLをコピーしました