東京都内限定のサイバーセキュリティ対策助成金、原則50万円~1,500万円・50%助成と手厚い!

補助金・助成金関係で、「意外と穴場?」なのが、公益財団法人・東京都中小企業振興公社が行う「サイバーセキュリティ対策助成金」です。

 

なお、東京都中小企業振興公社に電話確認しましたが、このサイバーセキュリティ対策助成金は東京都限定のものです。

 

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東京都内限定、サイバーセキュリティ対策助成金とは?ざっくり言うと

・誰が対象?

都内の中小企業者・中小企業団体

 

・条件は?

IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)が実施しているSECURITY ACTIONの2段階目(★★二つ星)を宣言し、宣言していることがホームページで確認できること

(このセキュリティアクションの宣言手続は時間がかかるので注意)

 

・助成額は?

30万円~1,500万円(ただし、標的型メール訓練のみの申請の場合は上限 50 万円、下限 10 万円)

 

・何%助成してくれるの?

50%

 

・対象は?

都内に事務所の登記がある中小企業・中小団体・都内で開業届を出している個人事業主。

また、都内で実質的に営業活動を1年以上行っていること。具体的には、

客観的にみて都内に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要です。申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況から総合的に判断

 

・助成対象は?

サイバーセキュリティ対策を実施するために必要となる下記の機器等の導入、およびクラウド利用に係る経費
(1)統合型アプライアンス(UTM等)
(2)ネットワーク脅威対策製品(FW、VPN、不正侵入検知システム等)
(3)コンテンツセキュリティ対策製品(ウィルス対策、スパム対策等)
(4)アクセス管理製品(シングル・サイン・オン、本人認証等)
(5)システムセキュリティ管理製品(アクセスログ管理等)
(6)暗号化製品(ファイルの暗号化等)
(7)サーバー(最新のOS塔載かつセキュリティ対策が施されたものに限る)
(8)標的型メール訓練

以上にかかる費用が対象です。

 

・詳細のサイトは?

サイバーセキュリティ対策促進助成金 | 設備助成 | 東京都中小企業振興公社
サイバーセキュリティ対策促進助成金 申請案内

 

・手続方法は?

電話による予約後、自社の担当者が窓口で申請・受理してもらう必要あり。

提出に関して外部業者への依頼はNG。

 

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サイバーセキュリティ対策助成金に関して、重要点・留意点は?

・東京都限定です。

東京都に事業所がある中小企業・もしくは東京都で開業届を出している個人事業主に限られます。

また、例えば広島に本店があって、東京都に支店がある場合でも、応募はOKですが、助成対象になるのは「東京の支店の人員・設備にかかる部分のみ」です。

 

・年6回の募集

補助金・助成金としては、公開頻度が多いため、忘れていたら来年の募集に・・・ということが無いのはありがたいです。

 

・助成に関するスケジュール感は?

当記事作成の直近だと、

申請受付 令和2年11月24日(火)~27日(金) (出し忘れのないよう注意!)

交付決定日(予定) 令和3年1月6日(水)

助成対象期間 交付決定日~令和3年4月30日(金)

完了報告書提出期限 令和3年5月14日(金)

上記の通り、事前準備や公社との打ち合わせをしっかり行っておき、受付日にまでには申請書を完成させておく必要があります。

 

また、完了報告書の提出期限も早めなので、出し忘れのないようにしましょう。

 

・対象外のケース

下記に1つでも該当する場合は、サイバーセキュリティ対策助成金の対象外です。

ア 令和元年度以前に、サイバーセキュリティ対策促進助成金の交付を受けていない。
イ 東京都に法人事業税・法人都民税等を納税し、その他租税の未申告、滞納がない。
ウ 東京都及び公社に対する賃料・使用料の債務の支払いが滞っていない。
エ 営業に関して必要な許認可を全て取得している。
オ 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、「状況報告書」等を所定の期日までに提出している。
カ 過去に公社、国、都道府県、区市町村等から助成事業の交付決定の取消等、又は法令違反等の不正の事故を起していない。
キ 民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立手続中(再生計画等認可後は除く)、または私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在していない。
ク 会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされていない。
ケ 助成金申請者、設備購入先等の関係者が「東京都暴力団排除条例」で規定されている暴力団
関係者でない。
コ 風俗関連業、金融業、貸金業、及び農林水産業を営んでいない。
サ 東京都及び公社が公的資金の助成先として社会通念上適性を欠かないと判断されるもの。

 

内容としては一般的で、”令和元年度以前に、サイバーセキュリティ対策促進助成金の交付を受けていない”という点は、注意した方がいいですね。

 

・助成対象に関する注意点

あくまで、東京都の助成金ですので、下記のような限定がつきます。

東京都内の自社の事業所(本社含む)への設置・利用に限定されます。都外事業所の設置や利用は対象外になります。自社が所有、もしくは賃貸借契約を結んでいない場所への設置はできませんが、サーバー等を都内のデータセンターに設置する場合は対象となります。その場合は、完了検査時の立入りが可能な場所であることが条件です。

 

・助成の対象事業への補助に関して

下記について、必要最小限の費用が助成対象経費になります。

・物品購入費

・設置費等(物品購入費の25%まで)

・委託費(標的型メール訓練に係る委託費のみが対象、セキュリティ診断に係る費用は対象外)

・クラウドサービス利用料等(助成対象となる利用料の範囲は最低契約期間分または 12 か月分のいずれか低い額が上限、また契約時において、「1年未満での中途解約ができない」、「中途解約した場合でも返金しない」という旨の条項があることが必要)

その他対象外となる部分も多いので、こちらは募集要項をお読み下さい。

 

・その他注意点

書類一式を揃えてから提出。事前予約と相談が必要。

審査結果は、申請書記載の事業担当者宛に通知、審査は非公開。

助成事業完了年度の終了後、その翌年度から5年間は、設置したサイバーセキュリティ対策設備等の利用状況等について「稼働状況等報告書」及び関連書類を提出する必要あり

最低5年間は助成を受けて得た機器の処分(売却・廃棄等)は不可。
真にやむ得ない事由により、処分をしようとするときは、事前に「処分承認申請書」
を理事長に提出し、その承認を受ける必要。

財産を処分した場合は、別に定めるところにより、納付金を納付する必要あり。
事前承認なしに財産を処分した場合、当該助成金の交付決定を取り消し、助成金の返還対象となることも

また、他の助成金と重複してはいけないなど注意点もあります。

 

詳しい相談や予約は、東京都中小企業振興公社 03-3251-7889(予約受付時間:平日 9 時~17 時)へ。

 

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