新型コロナウイルス(Covid-19)の影響で、既存貸付の返済が・・・という事業者の方も少なくないと思います。
そこで中小企業庁は、新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール実施要領を制定、既存貸付のリスケジュール(条件変更)がスムースに行えるよう支援策を打ち出しました。
新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール実施要領の概要は?
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、既往債務の支払いに悩む中小企業が対象
- 各都道府県に設置された中小企業再生支援協議会が中小企業に代わり、一括して元金返済猶予の要請を実施
- 中小企業再生支援協議会が、1年間の新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール計画を創設
- リスケジュール計画において、中小企業が金融機関と作成する1年間の資金繰り計画策定を、協議会が支援
- つなぎ融資のための金融機関調整が難しい中小企業のために、協議会が代わりに金融機関調整を行う
など、リスケジューリングやつなぎ資金確保も含めた、踏み込んだ施策となっています。
加えて、
- 毎月の資金繰りを継続的にチェックし助言
- 計画終了後、本格的な再生支援を希望する中小企業に改めて、リスケジュール計画を含む本格的な再生支援を実施
など、リスケ終了後も踏まえた支援を打ち出しています。
要綱についても読み込んでいきましょう。
1.事業の目的
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者は、直近の資金
繰りに困窮しており、政府は金融支援政策を断続的に行っている。その
中で、今後の既往債務の支払いや、資金繰りに窮している中小企業者を
対象に、事業改善の可能性の検討を待たず、1年間の特例リスケの要請、
資金繰り計画の策定を支援することで、新型コロナウイルス感染症によ
り影響を受けた地域経済の活力の再生を図る。
つまり、もう目先の資金繰りがヤバい!という状態の企業に、「じゃあ、資金繰りが健全になる方法をじっくり考えましょうか」、ではなく、
まず、
- 目先の問題をともかく解決しましょう
- そこから、きちんと今後立て直しを考えていきましょう
という流れで、まずは「企業が存続できるようにしよう」というところが大前提にあるのです。
対象条件としては、
- 一時的な業況悪化を来たし、次のいずれかに該当
① 最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少
② 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額
また、スピード感を持った支援ができるよう、
判断においては、売上高を認識できる最小限度の資料で、迅速に特例リスケ計画策定支援の開始の当否を判断
ともしています。
加えて、リスケが難しい企業に関しても、そのままにするのではなく、
特例リスケ計画策定支援の開始が困難であると判断した場合にも、相談企業にその旨を伝え、必要に応じ、相談企業の経営者に対する「経営者保証に関するガイドライン」を活用した保証債務整理などの支援や弁護士会などを通じて弁護士を紹介する等、可能な対応を行う
以前に記事で書いた経営者保証ガイドラインは、経営者、個人事業主が立ち直れないダメージをうけること、信用情報に傷が付くことを極力避け、事業を軟着陸させるための指針・方策といえます。
このあともリスケ案がいろいろ書いてありますが、ともかく何もしないよりよりは、相談して、リスケジューリング、あるいは経営者保証ガイドラインを活用した策を考えるのが適切といえましょう。