個人事業主版マイナンバーが2023年10月、インボイス制度の導入と合わせて行われる予定です。
個人事業主向けマイナンバー制度が、事業者や関係各所にどのような影響を及ぼすのかについて整理します。
個人事業主版マイナンバーについて、2021年4月上旬現在でわかっていること
- 個人事業主に13桁の識別番号を割り振る
- 補助金の支給・税務手続きの効率化にもつなげ、諸外国のように給付をスムースに行えるようにする
- 法人には既に法人番号が割り振られているが、個人事業主には2021年現在番号制度がない
- 個人・家族経営などの個人事業は現在約198万人程度
- 2023年10月のインボイス制度導入に合わせて行う予定
- インボイス制度に登録した課税事業者に13桁の登録番号を割り振る(登録しない課税事業者に対してどのような措置が取られるかはまだ未定)
- 個人のマイナンバーと異なり、事業主・法人間でオープンにやり取りして良いコードとなる方向
- 個人事業主版マイナンバーは、原則公開制限がないため、法人番号のように国税庁のサイトなどから検索できるようになることも想定できる
- 個人事業主向けマイナンバーは、名前・住所に加え、厚生年金や雇用保険、補助金申請などの手続きに使う「GビズID」とリンク
- 事業内容・社会保障・補助金等の受給歴などの情報を一元管理
- 課税事業者として登録しないと、政府の側は番号を割り振れないため、今後政府はより幅広く把握する方法を検討
上記を踏まえて、下記のことが想定されます。
- インボイス制度への登録が法人等との取引において、より必須になる方向が進む可能性
- 企業側はこれまでのマイナンバーの代わりにオープンな個人事業主版マイナンバーを使えばいいため、企業は個人事業主・フリーランスのマイナンバーを管理する手間・注意が減る。個人事業主版マイナンバーを登録していない場合は、将来的に取引を軽減される可能性
- 有事の際の給付金給付がしやすくなる可能性
- インボイス登録以外でも、何らかの形で全事業者が個人事業主版マイナンバーに登録する施策が行われる可能性大
- 税務署側としても税務の収支がチェックしやすくなる
- 事業者代表名・屋号(住所も公開情報となるかは不明)はおそらく国税庁のシステムで検索できるようになるため、副業で個人事業をやっている場合、会社の副業規定に則っている場合は問題ないが、そうでない場合発見されやすくなる可能性
このように、いろいろ想定できる点はありますが、租税業務の効率化・給付金給付手続きの効率化は進み、個人事業者(特に売上1,000万円以下の免税事業者)は課税事業者になるか、法人化するかという動きが出てくることが想定できまうs.
今後更に情報が出てくる可能性もあり、すべての個人事業主・フリーランスに関わることですので、情報が出次第追記していきます。
(参考:日本経済新聞電子版・2021年4月6日日経朝刊)