2021年8月6日時点での感染爆発等、新型コロナウイルスの問題が深刻化するとともに、水害等の災害の問題も各地で発生しています。
当ページでは、状況に応じた各種の相談窓口のリンク等を紹介します。
- 風水害・土砂災害等自然災害の被災企業・事業主に対する支援策
- 新型コロナウイルス経営者向け相談窓口・その他窓口に関する更新情報(更新情報と本文が異なる場合は、更新情報の方が新しいものです)
- 「持続化給付金」法人に最大200万円、個人事業主に最大100万円、(昨年1年分の売り上げからの減少分が上限)の制度がより具体的に
- 個人向け緊急小口資金等の特例貸付に関する相談コールセンターを設置
- 独立行政法人福祉医療機構で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた医療関係施設向け・福祉関係施設向けに融資限度額の引き上げ、無担保・無利子での長期運転資金の融資制度スタート
- 独立行政法人福祉医療機構の医療関係施設向け無担保委・無利子融資制度は?
- 独立行政法人福祉医療機構の福祉関係施設向け無担保委・無利子融資制度は?
- 中小企業庁パンフレット 4月8日時点のアップデート
- 専門家による経営アドバイスの拡充-「中小企業デジタル化応援隊事業」
- 都道府県等による制度融資を活用、民間金融機関にも実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資を拡大
- 店舗増加や積極的な成長投資を行っているベンチャー・スタートアップ企業など、売上増加に直結する設備や雇用等の拡大を行っている場合について、売上高の比較要件を明確化
- 既往債務の借換についても当初3年間利子補給による実質無利子化の対象
- 中小企業再生支援協議会が、中小企業者に代わり、一括して元金返済猶予を要請し、新規借入を含めた金融機関調整の上で、事業改善まで一貫してサポート(新型コロナウイルス(Covid-19)にかかる、貸付のリスケジュール(条件変更)支援スタート)
- 持続化給付金を創設
- 「生産性革命推進事業」における各補助事業の補助率又は補助上限を引き上げた「特別枠」新設
- サプライチェーン対策のための国内投資促進事業を実施
- 日本への製品・部素材の供給を目的とする海外製造拠点の複線化等に向けて、海外サプライチェーン多元化等支援事業を実施
- JAPANブランド育成支援事業で、地域産品・サービスの魅力創出・発信活動・新市場の開拓を支援
- 後継者不在の事業者の経営資源引継ぎや事業再編を後押し(事業支援)
- 感染症対策を含む中小企業強靱化対策事業を実施
- 「中小企業経営強化税制」に、新たな類型を追加、テレワーク支援
- 2月以降、売上が減少(前年同月比▲20%以上)したすべての事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予
- 申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税(及び地方消費税)について、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付け
- 欠損金の繰戻し還付の対象を拡大
- 固定資産税等の減免を実施
- 関連
風水害・土砂災害等自然災害の被災企業・事業主に対する支援策
7月からの一連の豪雨災害では、各種相談窓口が開設されています。
スマホでご覧になっている方に取っては、PDFだと見づらいケースもあるかと思いますので、こちらに記載します。
令和3年7月1日からの大雨による災害にかかる特別相談窓口一覧
静岡県
日本政策金融公庫 静岡支店 中小企業事業 054-254-3631
日本政策金融公庫 静岡支店 国民生活事業 054-254-4411
日本政策金融公庫 浜松支店 中小企業事業 053-453-1611
日本政策金融公庫 浜松支店 国民生活事業 053-454-2341
日本政策金融公庫 沼津支店 国民生活事業 055-931-5281
商工中金 静岡支店 054-254-4131
商工中金 浜松支店 053-454-1521
商工中金 沼津支店 055-920-5000
静岡県信用保証協会 0120-783-509
静岡商工会議所 054-253-5111
熱海商工会議所 0557-81-9251
浜松商工会議所 053-452-1111
沼津商工会議所 055-921-1000
三島商工会議所 055-975-4441
富士宮商工会議所 0544-26-3101
富士商工会議所 0545-52-0995
下田商工会議所 0558-22-1181
磐田商工会議所 0538-32-2261
伊東商工会議所 0557-37-2500
島田商工会議所 0547-37-7155
焼津商工会議所 054-628-6251
掛川商工会議所 0537-22-5151
藤枝商工会議所 054-641-2000
袋井商工会議所 0538-42-6151
静岡県商工会連合会 054-255-8080
静岡県中小企業団体中央会 054-254-1511
全国商店街振興組合連合会 03-3553-9300
静岡県よろず支援拠点 054-253-5117
中小機構 関東本部 企業支援部 企業支援課 03-5470-1620
関東経済産業局 産業部中小企業課 048-600-0321
島根県
日本政策金融公庫 松江支店 中小企業事業 0852-21-0110
日本政策金融公庫 松江支店 国民生活事業 0852-23-2651
日本政策金融公庫 浜田支店 国民生活事業 0855-22-2835
島根県信用保証協会 0852-22-2837
商工中金松江支店 0852-23-3131
商工中金浜田営業所 0855-23-3033
松江商工会議所 0852-23-1616
出雲商工会議所 0853-23-2411
平田商工会議所 0853-63-3211
益田商工会議所 0856-22-0088
大田商工会議所 0854-82-0765
安来商工会議所 0854-22-2380
島根県商工会連合会 0852-21-0651
島根県中小企業団体中央会 0852-21-4809
島根県よろず支援拠点 0852-60-5103
中小機構 中国本部 企業支援部 企業支援課 082-502-6555
中国経済産業局 産業部中小企業課 082-224-5661
鳥取県
日本政策金融公庫 鳥取支店 中小企業事業 0857-23-1641
日本政策金融公庫 鳥取支店 国民生活事業 0857-22-3156
日本政策金融公庫 米子支店 国民生活事業 0859-34-5821
商工中金鳥取支店 0857-22-3171
商工中金米子支店 0859-34-2711
鳥取信用保証協会 0857-26-6631
鳥取商工会議所 0857-26-6666
米子商工会議所 0859-22-5131
倉吉商工会議所 0858-22-2191
境港商工会議所 0859-44-1111
鳥取県商工会連合会 0857-31-5555
鳥取県中小企業団体中央会 0857-26-6671
鳥取県よろず支援拠点 0857-31-6851
鹿児島県
日本政策金融公庫 鹿児島支店 中小企業事業 099-223-2221
日本政策金融公庫 鹿児島支店 国民生活事業 099-224-1241
日本政策金融公庫 鹿屋支店 国民生活事業 0994-42-5141
日本政策金融公庫 川内支店 国民生活事業 0996-20-2191
商工中金鹿児島支店 099-223-4101
鹿児島県信用保証協会 099-223-0271
鹿児島商工会議所 099-225-9500
川内商工会議所 0996-22-2267
鹿屋商工会議所 0994-42-3135
枕崎商工会議所 0993-72-3341
阿久根商工会議所 0996-72-1185
奄美大島商工会議所 0997-52-6111
南さつま商工会議所 0993-53-2244
出水商工会議所 0996-62-1337
指宿商工会議所 0993-22-2473
いちき串木野商工会議所 0996-32-2049
霧島商工会議所 0995-45-0313
鹿児島県商工会連合会 099-226-3773
鹿児島県中小企業団体中央会 099-222-9258
中小機構 九州本部 企業支援部 企業支援課 092-263-0300
九州経済産業局 産業部中小企業課 092-482-5447
特に、どうしたらいいかわからないというケースに関しては、商工会連合会・商工会議所、または静岡県よろず支援拠点(よろず支援拠点への相談は無料です)へ相談される事をお勧めします。
また、金融機関側も、各種特例貸付などを用意しています。また、今回の災害で、頑張ってきたけどどうにもならないという場合は、「自然災害による被災者の債務整理によるガイドライン特則」があります。個人・個人事業主については、自己破産や個人再生・民事再生をせずに、債務を整理できる可能性があります。上記の記事はコロナを前提に解説したものですが、今回の自然災害にも適用されます。
また、下記の貸付や条件緩和の措置も取られます。
大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、静岡県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施
【金利】(いずれも令和3年7月1日現在、貸付期間5年の場合)
中小企業事業 → 基準利率1.11%
国民生活事業 → 基準利率(災害貸付)1.26%
【貸付限度額】
中小企業事業 → 別枠で1億5,000万円
国民生活事業 → 各貸付制度の限度額に上乗せ3,000万円
【貸付期間】
中小企業事業 → 別枠で1億5,000万円
国民生活事業 → 各貸付制度の限度額に上乗せ3,000万円
中小企業事業
→ 設備15年以内・運転10年以内(据置期間2年以内)
国民生活事業 → 適用する各貸付制度の貸付期間に準ずる
※一般貸付を適用した場合は10年以内(据置期間2年以内
災害救助法が適用された地域において、今般の大雨の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を適用(自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う)
各種条件・内容は、PDFを参照ください。
また、企業・個人事業主・個人に対する、金融機関への配慮要請が出されています。
静岡県(他災害救助法適用地域)の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請
加えて、静岡県熱海市(他災害救助法適用地域)において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利(0.9%)で融資を行う災害時貸付も適用されます。こちらも詳細はPDFをご覧下さい。
以上、企業向けの各種支援策を提示してきました。
新型コロナウイルス経営者向け相談窓口・その他窓口に関する更新情報(更新情報と本文が異なる場合は、更新情報の方が新しいものです)
(4月13日18:00追記)
4月13日に、制度全体のパンフレットが更新、変更点は、
- SN5号で、151業種を追加指定し、受付を開始
- 小規模企業共済の特例緊急経営安定貸付等の情報を掲載
- DBJ・商工中金による危機対応融資(大企業・中堅企業向け)を追加
- IT導入補助の問合せ先情報を更新
- 雇用調整助成金の特例措置ページを更新
- テレワーク相談センターの電話番号が追加
- 働き方改革推進支援助成金の情報を更新
- 貿易管理の申請受付等(外為法)について追記
- 災害損失⽋損⾦の繰戻しに関する情報を追加
- 「固定資産税等の軽減」ページの問合せ先を追加
などの更新がされています。
「持続化給付金」法人に最大200万円、個人事業主に最大100万円、(昨年1年分の売り上げからの減少分が上限)の制度がより具体的に
いろいろ議論のある、「中小企業に最大200万円、個人事業主等に最大100万円支給しますよ!」という「持続化給付金」制度の形がより具体的になってきました。
例の通りPDF文書ですので、テキストでも解説しておきます。
資金使途:事業全般に幅広く使っていいですよ、返済はいりません!
給付額:最大は中小企業200万円、個人事業主は100万円が最大ですよ、
でも、「昨年1年間の売上からの減少分が上限だからね」という制限が付いています。
計算式:前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
ただ、今年創業したばかりだよ、など、昨年の事業売り上げがそもそも計算されていない場合は、別途対応策を検討しているようです。
対象:資本金10億円以上の大企業は除外。
それ以外は、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(業務委託契約、例えば保険外交員・Uber Eatsの配達員など・・・)、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象。
相談窓口:中小企業 金融・給付金相談窓口
0570-783183(平日・休日9:00~17:00) 午後5時までですが、土日も対応しています。
持続化給付金のよくある問い合わせについても、こちらのページにまとめておきます。
- 前年同月比▲50%月の対象期間はいつ?
→50%以上減少したひと月について、事業者が自分で選択してOK
- いつからもらえるの?
補正予算が成立したら、アナウンスがあり、そこから1週間程度で申請受付を開始。
電子申請の場合、申請後、2週間程度で本人口座に振込を想定。
- 申請のために、何を出さないといけないの?
法人:①法人番号、②2019年の確定申告書類の控え、③減収月の事業収入額を示した帳簿等
個人事業主:①本人確認書類、②2019年の確定申告書類の控え、③減収月の事業収入額を示した帳簿等
(どちらも、帳簿の様式は問わないし、今後変わる可能性あり)
- 持続化給付金の申請、窓口でやったらクラスターにならない?
現時点では、Webでの申請が前提となります。
必要に応じて、完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を設置するそうですが、申請自体はWebで全て行うことになり、紙ベースの申請という記述はありません。
4月の最終週を目処に、より詳細が固まりますので、もう少し待つとともに、今年の帳簿の準備をしておきましょう。
(4月13日9:00追記)
個人向け緊急小口資金等の特例貸付に関する相談コールセンターを設置
4月11日より、個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンターが開設。
TEL:0120-46-1999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
独立行政法人福祉医療機構で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた医療関係施設向け・福祉関係施設向けに融資限度額の引き上げ、無担保・無利子での長期運転資金の融資制度スタート
独立行政法人福祉医療機構では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた医療関係施設向け・福祉関係施設向けに融資限度額の引き上げ、無担保・無利子での長期運転資金の融資制度を開始しました。
独立行政法人福祉医療機構の医療関係施設向け無担保委・無利子融資制度は?
目的:新型コロナウイルスの感染によって事業停止などになった医療関係施設に
対し、優遇融資を実施
(ポイント:あくまで事業停止など、であり、事業縮小も含まれます)
対応:経営資金の貸し付け利率の引き下げ実施、既往貸付の返済猶予の相談に対応
どういうときに対象となるのか:
- 施設利用者や従業員が新型コロナウイルスに感染したため、やむなく営業を停止
- 施設利用者や従業員が新型コロナウイルスに感染したことに伴い、事業運営を縮小
- 新型コロナウイルス感染症の防止のため、自治体などからの要請を受けて、休業
償還期間:10 年以内(元金の返済猶予期間5年以内。利息は最初から返す)
貸付利率:当初5年間 1億円まで無利子・1億円超の部分は0.2%・6年目以降 0.2%
限度額()は無担保貸付の場合:
病院:7.2 億円(無担保3億円)
老健・介護医療院:1億円(無担保1億円)
診療所・助産所、医療従事者養成施設、指定訪問看護事業:4,000万円(無担保4,000万円)
注意点:ご融資には保証人(保証人不要制度あり)が原則必要。
保証人不要制度(0.15%の利率を上乗せ)もある。
所定の審査があり、NGの可能性も。
独立行政法人 福祉医療機構の既往貸付への対応
- 当面6か月間の元利金の支払いについて、返済猶予の相談に応じる
問い合わせ先:
東日本(北海道~三重県):東京本部 福 祉医療貸付部 医療審査課
TEL 03-3438-9940
FAX 03-3438-0659
西日本(福井県~鹿児島県):大阪支店
大阪支店 医療審査課
TEL 06-6252-0219
FAX 06-6252-0240
既往貸付の相談窓口
東京本部 顧客業務部 顧客業務課
TEL 03-3438-9939
FAX 03-3438-0248
独立行政法人福祉医療機構の福祉関係施設向け無担保委・無利子融資制度は?
目的:新型コロナウイルスの感染によって事業停止など(縮小も含む)になった福祉関係施設に対し、優遇融資を実施。経営資金の貸し付け利率の引き下げ実施、既往貸付の返済猶予の相談に対応
利用できる具体例:
・施設利用者や従業員が新型コロナウイルスに感染したため、やむなく営業を停止
・施設利用者や従業員の方が新型コロナウイルスに感染したことに伴い、事業運営を縮小した場合
・新型コロナウイルス感染症の防止のため、自治体などからの要請を受けて、休業した場合
①新規貸付
償還期間:10 年以内(元金の返済猶予期間5年以内。利息は最初から返す)
貸付利率:当初5年間 3,000万円まで無利子・3,000万円超の部分は0.2%・6年目以降 0.2%
限度額(無担保貸付):なし(無担保の場合6,000万円まで)
注意:融資には保証人(保証人不要制度あり)が必要です。
保証人不要制度(0.05%の利率を上乗せ)あり。
所定の審査があり、受けられない場合も。
②既往貸付
当面6か月間の元利金の支払いについて、返済猶予の相談に応じる
問い合わせ先:
開設地が東日本(北海道~三重県):東京本部
福 祉医療貸付部 福祉審査課
TEL 03-3438-9298
TEL 03-3438-0207
FAX 03-3438-0659
開設地が西日本(福井県~沖縄県):大阪支店
大阪支店 福祉審査課
TEL 06-6252-0216
FAX 06-6252-0240
既往貸付の問い合わせ先
東京本部顧客業務部 顧客業務課:
TEL 03-3438-9939
FAX 03-3438-0248
(4月10日22時追記)
下請け事業者・フリーランス向けの内容を別途まとめました。
新型コロナ(Covid-19)が蔓延する状況下、下請け事業者・フリーランスが知っておくべき国の要請
中小企業庁パンフレット 4月8日時点のアップデート
各種施策の主な更新点を箇条書きにします。
- 専門家による経営アドバイスの拡充
- 都道府県等による制度融資を活用、民間金融機関にも実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資を拡大
- 信用保証付既往債務も制度融資を活用した実質無利子融資に借換可能
- 店舗増加や積極的な成長投資を行っているベンチャー・スタートアップ企業など、売上増加に直結する設備や雇用等の拡大を行っている場合について、売上高の比較要件を明確化
- 既往債務の借換についても当初3年間利子補給による実質無利子化の対象
- 中小企業再生支援協議会が、中小企業者に代わり、一括して元金返済猶予を要請し、新規借入を含めた金融機関調整の上で、事業改善まで一貫してサポート(新型コロナウイルス(Covid-19)にかかる、貸付のリスケジュール(条件変更)支援スタート)
- 持続化給付金を創設
- 「生産性革命推進事業」における各補助事業の補助率又は補助上限を引き上げた「特別枠」新設
- サプライチェーン対策のための国内投資促進事業を実施
- 日本への製品・部素材の供給を目的とする海外製造拠点の複線化等に向けて、海外サプライチェーン多元化等支援事業を実施
- JAPANブランド育成支援事業で、地域産品・サービスの魅力創出・発信活動・新市場の開拓を支援
- 後継者不在の事業者の経営資源引継ぎや事業再編を後押し(事業支援)
- 感染症対策を含む中小企業強靱化対策事業を実施
- 「中小企業経営強化税制」に、新たな類型を追加、テレワーク支援
- 2月以降、売上が減少(前年同月比▲20%以上)したすべての事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予
- 4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付け
- 欠損金の繰戻し還付の対象を拡大
- 固定資産税等の減免を実施
など、大幅なアップデート・施策の追加が行われています。
各トピックにについて、掘り下げます。
専門家による経営アドバイスの拡充-「中小企業デジタル化応援隊事業」
テレワークや電子商取引(EC)の活用について、IT専門家から助言を受けられる、「中小企業デジタル化応援隊事業」開始。
都道府県等による制度融資を活用、民間金融機関にも実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資を拡大
(令和2年度補正予算成立前提)
- 都道府県等による制度融資を活用、民間金融機関にも実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資を拡大
- 信用保証付き既往債務も制度融資を活用した実質無利子融資に借換可能。
これは非常に大きなことで、今までの債務も含めて、これまでの融資を実質無利子(つまり後から利息分補填)に切り替えられます。
店舗増加や積極的な成長投資を行っているベンチャー・スタートアップ企業など、売上増加に直結する設備や雇用等の拡大を行っている場合について、売上高の比較要件を明確化
新型コロナウイルス感染症特別貸付の条件が、下記のようになりました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方
①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、または店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額
※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。
ベンチャーで事業拡大したのに、その状況が考慮されず、単純に去年と同じ基準で判断されたら困るという意見に対応したと言えます。
既往債務の借換についても当初3年間利子補給による実質無利子化の対象
あくまで、
- 当初三年間
- 実質無利子、つまり一旦利子は払って後から助成
という前提ですが、
- 日本政策金融公庫等の新型コロナウイルス感染症特別貸付や商工組合中央金庫の危機対応融資について、公庫や危機対応融資の既往債務の借換も可能
- 実質無利子化の対象
となり、対象は、
(1)日本政策金融公庫等
・新型コロナウイルス感染症特別貸付
・新型コロナウイルス対策マル経融資
・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
・新型コロナウイルス対策衛経 等
(2)商工組合中央金庫等
・危機対応融資
条件等は、
【金利引き下げ・実質無利子化の限度額】
(1)日本政策金融公庫等
中小事業 1億円、国民事業 3千万円
(2)商工中金 1億円
【借換え限度額 (※)】
(1)日本政策金融公庫等
中小事業 3億円、国民事業 6千万円、
(2)商工中金 3億円
※限度額は新規融資と公庫等の既往債務借換の合計額
となります。
中小企業再生支援協議会が、中小企業者に代わり、一括して元金返済猶予を要請し、新規借入を含めた金融機関調整の上で、事業改善まで一貫してサポート(新型コロナウイルス(Covid-19)にかかる、貸付のリスケジュール(条件変更)支援スタート)
下記の記事で詳しく解説しています。
新型コロナウイルス(Covid-19)にかかる、貸付のリスケジュール(条件変更)支援スタート
持続化給付金を創設
対象者が、
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者
給付額は、
前年の総売上(事業収入)— (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※上記の算出方法により、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。
ニュースで、中小企業200万、個人事業主100万、という数字が先に大きく出てしまっているので、この条件になると、実際に行われる助成額がどのようになるのか、気になるところです。
「生産性革命推進事業」における各補助事業の補助率又は補助上限を引き上げた「特別枠」新設
- 新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響を乗り越えるた
めに前向きな投資を行う事業者対象 - 「生産性革命推進事業」における各補助事業の補助率又は補助上限を引き上げた「特別枠」を新設
拡充内容は下記の通り。
①ものづくり補助金:補助率を1/2から2/3へ引上げ
中小企業等が感染症の影響を乗り越えるための、新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援
②持続化補助金:補助上限を50万円から100万円へ引上げ
小規模事業者等が感染症の影響を乗り越えるために、経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組を支援
③IT導入補助金:補助率を1/2から2/3へ引上げ
中小企業等が感染症の影響を乗り越えるための、ハードウェア(PC、タブレット端末等)のレンタル等も含めた、ITツール導入を支援
サプライチェーン対策のための国内投資促進事業を実施
- 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、我が国サプライチェーンの脆弱化が顕在化したことを踏まえる
- 特定国に依存する製品・部素材、または国民が健康な生活を営む上で重要な製品等が対象
- 国内へ生産拠点等を整備しようとする際の設備導入等を支援
対象 :大企業・中小企業等
補助率:中小企業等2/3、大企業1/2 等
補助対象経費:建物・設備の導入費(F/S含む)
例として、
- 特定国に依存する製品・部素材の依存度低減のための拠点整備
- 輸入に依存していた製品等の内製化のための生産拠点の増強など、国民が健康な生活を営む上で重要な製品等の生産拠点等整備
を対象。
日本への製品・部素材の供給を目的とする海外製造拠点の複線化等に向けて、海外サプライチェーン多元化等支援事業を実施
主要供給国の向上に依存すると、今後同じような事態になった際、部品・素材等の供給が絶たれ、「部品が来ない」で後工程が進まないというトラブルが多くあったそうです。
そのため、
日本への製品・部素材の供給を目的とする海外製造拠点の複線化等に向けた設備導入・実証事業・事業実施可能性調査等を支援
基本としては、
補助対象:日本企業によるASEAN諸国への設備投資・
補助対象:実証事業・事業実施可能性調査
補助率 :中小企業等グループ 3/4、中小企業 2/3、大企業 1/2
※日本への輸出比率に応じた補助率を更に調整予定
(例:中小企業がマスク製造ラインを増設し、80%を日本に輸出する場合。
総事業費 3億円×2/3 ×80%=補助額1.6億円)
このように、一カ国に依存せず、複数の国にサプライチェーンを作るための支援です。
JAPANブランド育成支援事業で、地域産品・サービスの魅力創出・発信活動・新市場の開拓を支援
- 地域の魅力を秘めた「地域産品」「サービス」の磨き上げやブランド力の強化、発信力の向上を図ることで、新型コロナウイルス感染症に打ち勝つ
- 地域産品・サービスの魅力創出・発信活動・新市場の開拓を支援
と、こちらはコロナウイルス収束後の反転攻勢を踏まえた施策と推測します。
施策は2種類。
①事業者支援型
中小企業・小規模事業者が市場ニーズに合致した商品・サービスを開発し、
新市場への販路開拓を目指す取組の費用を補助。
【1事業者あたりの補助上限額】 500万円
【補助率】 2/3 以内
【想定される活用例】
地域産品を活用した新商品を開発し、諸外国のECサイトに掲載すること
で、新たな販路を開拓する事業者を支援。
もうひとつは、
②支援事業型
民間支援事業者や地域の支援機関等が、地域産品を活用した新商品の
開発・商品のブランド化等に取り組む中小企業・小規模事業者に対して、
市場調査や商品のプロモーション活動等の支援を行う際の費用を補助。
【補助上限額】 2,000万円
【補助率】 2/3 以内
【想定される活用例】
新商品開発や販路開拓を目指す中小企業に対して、クラウドファンディング
等の活用をサポートするなど、事業の成果を高める支援事業者を補助。
となっています。
後継者不在の事業者の経営資源引継ぎや事業再編を後押し(事業支援)
これは、これまでも課題であった事業承継の問題を、今回の件の支援も含め、一気に推し進めていこうという姿勢が見られます。
目的は、
- 中小企業の貴重な経営資源や、雇用・技術を次世代へ引き継ぎ、地域のサプ
ライチェーンを維持 - 新型コロナウイルスの影響を受けている後継者不在事業者の経営資源引継ぎや事業再編を後押し
が主目的です。
1.経営資源引継ぎ補助金
第三者承継時に負担となる、士業専門家の活用に係る費用(仲介手数料・デューデリジェンス費用、企業概要書作成費用等)および、経営資源の一部を引き継ぐ際の譲渡側の廃業費用を補助
補助対象:<買い手>専門家への報酬(仲介手数料等)
<売り手>専門家への報酬+既存事業の廃業費用
補助率はそれぞれ3分の2、買い手の補助上限は200万円、売り手の補助上限は600万円となります。
2.「プッシュ型」の第三者承継支援
新型コロナウイルスの影響を受け、事業引継ぎ支援センターへ相談に来ることが困難な事業者や、第三者承継に関心のある者に対するM&A出張相談等を通じた、「プッシュ型」、つまり支援者側から来る形の、第三者承継支援を実施
3.中小企業経営力強化支援ファンド
- 新型コロナウイルスの影響により業況が悪化した、地域の核となる事業者が倒産・廃業することがないよう、官民連携の新たな全国ファンドを創設
- 再生と第三者承継の両面から支援
感染症対策を含む中小企業強靱化対策事業を実施
- 感染症対策を含んだBCP策定ガイドライン等を公表
- 中小・小規模事業者に対して、感染症対策を始めとする自然災害等への事前対策に係る「事業継続力強化計画」を含むBCPの策定を支援
「事業継続力強化計画」認定制度とは
- 中小企業等が、自然災害等への事前対策をまとめた計画を、経済産業大臣
が認定する制度 - 自然災害等リスクの認識や発災時の初動対応手順、人・モノ・カネ・情報等に対する事前の準備、訓練などの実行性を確保する取組などを記載
- 認定を受けた事業者には、税制優遇や金融支援などの支援策が講じられる
また、以後の取り組みとして下記を予定。
①新型コロナウイルス感染症対策に特化した「BCP策定ガイドライン」、感染症対策を盛り込んだ「事業継続力強化策定の手引き」を公表
国において策定する新型コロナウイルス感染症対策を含む計画策定に係るガイドライン及び「事業継続力強化計画」の策定の手引きについて、冊子や説明等のコンテンツを作成し、公表
②新型コロナウイルス感染症を含む自然災害等へ備えるための「事業継続力強化計画」の策定を支援
新型コロナウイルス感染症対策や、台風、地震等の自然災害等への事前の対策に知見を持つ専門家を、事前の対策を検討する中小企業者等に無料で派遣し、「事業継続力強化計画」等の事前の計画策定を支援
「中小企業経営強化税制」に、新たな類型を追加、テレワーク支援
- テレワーク導入に税制面での支援
①少額減価償却資産の特例
中小企業は、30万円未満のテレワーク用設備(パソコンやソフトウェア)について、
全額損金算入することが可能です。②中小企業経営強化税制 ※詳細は調整中
「中小企業経営強化税制」に、デジタル化促進のための設備投資に係る新たな
類型を追加し、テレワーク用設備等を導入する場合に、即時償却又は設備投資
額の7%(資本金が3,000万円以下の法人は10%)の税額控除がご活用いただけます。
テレワークにつきまとう、10万円以下のロースペックPCでの仕事による生産性低下問題は大きいと思います。
やはり、どんな人でもロースペックのPCで仕事をするのは、それだけで相当なストレス・・・
2月以降、売上が減少(前年同月比▲20%以上)したすべての事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予
- 昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者の収入
が急減しているという状況に配慮 - 2月以降、売上が減少(前年同月比▲20%以上)したすべての事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を1年間猶予
- 法人税や消費税、固定資産税など、基本的にすべての税が対象
- 下記のPDFに詳細あり
- 担保の提供は不要
- 延滞税なし
- 猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付も可能
- 「⼀時に納税を⾏うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資⾦を考慮に⼊れるなど、申請者の状況に配慮し適切に対応
- 対象は令和2年2⽉1⽇から同3年1⽉31⽇までに納期限が到来する
所得税、法⼈税、消費税等ほぼすべての税⽬(印紙で納めるもの等を除く) - 既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利⽤OK
- 関係法令の施⾏から2か⽉後、⼜は、納期限(申告納付期限が延⻑された場合は延⻑後の期限)のいずれか遅い⽇までに申請が必要
- 原則は申請書(現在準備中)のほか、収⼊や現預⾦の状況が分かる資料を提出、提出が難しい場合は⼝頭
などの措置がとられています。
必ず、「申請が必要」という点にご注意ください。
申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税(及び地方消費税)について、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付け
- 申告所得税:原則は4月16日(木)まで期限を延長
- 個人事業者の消費税(及び地方消費税):・4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申
告書を受付 - 贈与税:※申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出、申告期限延長の取扱い可能
- 4月17日(金)以降の申告相談は、原則として、事前予約制とするなど、感染リスク防止により一層配意した形で行う
- 令和元年分の還付申告については、5年間(令和6年12月31日まで)申告することが可能
欠損金の繰戻し還付の対象を拡大
- 資本金1億円以下の中小企業は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度に納付した法人税の一部還付を受けることが可能に
- 本制度の適用対象を、資本金10億円以下の中堅企業にも拡大
固定資産税等の減免を実施
- 中小企業・小規模事業者の税負担を軽減
- 事業者の保有する設備や建物等の2021年度※の固定資産税及び都市計画税を、売上の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2に
- 減免対象は、設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)、事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
- 2020年2月~10月までの任意の3ヶ月間の売上高の対前年同期比減少率が30%以上50%未満の場合は2分の1減免、50%以上減少の場合は全額減免
- 固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長
- 中小企業・小規模事業者が新たに投資した設備については、自治体の定める条例に沿って、投資後3年間、固定資産税が免除、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物※を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長する(各種諸条件はパンフレットP56)
以上のアップデートがありました。
なお、営業を行う事業者に取っては、訪問という手段が難しくなっている会社も多いかと思います。
移動時間“ゼロ”を可能にするオンライン商談ツール【Mee2box】のように、リモートで「インサイドセールス」を行えるツールも充実してきました。
営業手法として、インサイドセールスへの積極的なシフトを考える時ともいえましょう。
3月24日にまた、経済産業省・中小企業庁の新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へのパンフレットが更新されました。
更新点は、従来通り更新概要・ページなどの解説なので、具体的にどこが変更されたかを記載します。