法人最大600万、個人事業最大300万上限に、賃料の3分の2を支援する家賃支援給付金が7月14日スタート!注意点は?

経済産業省が、家賃支援給付金に関する概要を出してきました。

具体的な手続きに関してはこれからですが、パンフレット及び申請要領をもとに、概要を説明していきます。

 

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家賃支援給付金の対象者は?

以下の3つの条件を全て満たす必要があります。

 

  1. 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者であること(医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。宗教法人・一部夜の業種については不明)
  2. ②5月~12月の売上高について、1ヵ月で前年同月比、マイナス50%以上 または、連続する3ヵ月の合計で前年同期比マイナス30%以上の売上減少であること
  3. 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること

 

給付金の支払いは、借主の方に対して行われます。

貸主側が、借主が賃料を支払わなかったからといって、申請することはできません。

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家賃支援給付金はいくらもらえるの?

まず、法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円が大前提で、家賃の支払いの滞納の有無に関わらず支給されます。

 

計算式:申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍

 

さらに、

法人で毎月の支払賃料75万円以下:支払賃料×3分の2

法人、支払賃料75万円超:50万円+[支払賃料の75万円の超過分×3分の1](ただし月額100万が上限)

個人事業主で支払賃料37.5万円以下:支払賃料×3分の2

個人事業主で支払賃料37.5万円超:25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×3分の1](月額50万円が上限)

となります。

 

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家賃支援給付金の申請書類と申請時期は?

  1. 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
  2. 申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
  3. 本人確認書類(運転免許証等)
  4. 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)

申請時期は、申請開始(7/14)後、売上減少月の翌月~2021年1月15日24時までの間、いつでも申請できますが、給付額は申請時の直近1ヵ月における支払賃料が基準となります。

 

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家賃支援給付金支給要領の具体的な中身

家賃支援給付金の支給要領が出始めました。

 

申請の手法としては、

  • 申請はWebのみ
  • 申請ページの受付は7月14日からの予定
  • 申請サポート会場も開設予定

ということで、持続化給付金のような形となるでしょう。

 

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家賃支援給付金のコールセンターは?

電話番号は、 0120-653-930

受付時間は8:30~19:00、8月31日までは土日祝日も対応、9月1日以降は平日・日曜日対応(土曜・祝日は休むという変則的な対応です)

 

 

その家賃支援給付金の注意点は?

まず、不正受給するな(特に今回は持続化給付金より額が多いので、悪質ブローカーの跋扈が想定される)、不正受給すると、下記の持続化給付金関係の記事のようにペナルティがありますよ、ということですが、

持続化給付金の不正受給、社名・本名公表・刑事告発・逮捕の可能性と受給額の約1.2倍返し等の罰則!不正受給の内部通報も受付

新型コロナ関連犯罪、給付金・助成金詐取の刑事告発・逮捕・書類送検の恐さ・そして罪を軽くするには?

他にも、下記の条件に気をつける必要があります。

 

  • 自己保有の土地・建物について、ローンを支払中の場合は対象外
  • .個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限り対象
  • 借地の賃料は対象(駐車場、資材置場等として事業に用している土地の賃料なども含む)
  • 管理費や共益費は、賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われているなど、一定の場合には含まれる
  • 地方自治体から賃料支援を受けている場合も対象だが、給付額の算定に際して考慮される場合がある

 

家賃支援給付金 コールセンターの電話番号は?

家賃支援給付金 コールセンターの電話番号は、

0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)

です。

 

家賃支援給付金 申請サイトなどは?

現在は未公開ですが、ホームページ開設後、URLが公表されます。

検索ワードで、「家賃支援給付金」と入力する事で行けるようになるようです。

また、既に経済産業省による家賃支援給付金公式案内のサイトは開設されています。

 

家賃支援給付金の申請上の注意点は?

不正受給やその他の問題を防ぐため、様々な申請条件があります。

 

  • 転貸(又貸し)を目的とした取引、自己取引・親族間取引などは給付金の給付対象とならない場合がある(自分自身や親族間だと、操作ができてしまうため)
  • 売上の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものでないことがないことが明らかにもかかわらず、偽って給付を受けた場合、不正受給として厳しく対応することがある
  • 一般のケースの場合、売上が前年同月比50%以上減少(例:2019年5月40万、2020年5月16万)など、50%以上減った月が1月でもあること、もしくは連続する三ヶ月の売上の合計が、前年の同じ期間の合計と比べ30%以上減ったことが条件
  • 不給付の対象は、「公共法人」「風適法に規定する性風俗関連特殊営業・当該営業にかかる接客業務受託営業を行う事業者」「政治団体」「宗教団体・組織」「その他中小企業庁長官が判断する者」
  • 例外要件も設けている
  • 2020年1月~3月に設立した事業者も給付の対象にする方向で検討
  • 例外規定として、給付の対象となる可能性のある場合として、「創業特例(2019年1月1日~12月31日までに設立した事業者への特例)」「合併特例(2020年1月以降に合併を行った法人)」「連結納税特例」「罹災特例(災害の影響で2019年の売上が減った場合、2018年の売上を使える」「法人成り特例(2020年1月1日~の法人成り)」「NPO/公益法人特例」などあり
  • 家賃支援給付金事務局より申請が受け付けられると、本人及び賃借人(管理業者)の両方に給付通知書が発送される
  • 主たる収入を雑所得・給与所得で申告した事業者も給付の対象にする方向で検討

 

家賃支援給付金の対象となる部分と対象外の部分は?

家賃支援給付金の対象となる費用

  • 土地・建物の賃貸借契約
  • 賃料
  • 共益費・管理費

家賃支援給付金の対象とならない費用

  • 下記以外の費用
  • 電気・水道・ガス代
  • 減価償却費
  • 保険料
  • 修繕費
  • 動産の賃借料・リース料
  • 契約関連費用(更新費、礼金、解約違約金など)
  • 敷金・保証金
  • 不動産のローン返済額
  • 看板設置料
  • 販促費
  • テナント会費

 

家賃支援給付金は、自宅兼事務所(店舗)の場合はどうなる?その他給付額算定・留意点

  • 事業用の地代・家賃として税務申告している部分のみ給付の対象
  • 共益費・管理費が賃料の契約書と別の契約書に規定されている場合は、給付額算定の基礎に含まない
  • 賃料が売上に連動する場合も給付の対象となるケースあり
  • 賃料・共益費・管理費は消費税などを含む

 

家賃支援給付金で、給付額の算定根拠となる契約の期間に関する必須条件と除外契約は?

下記の3点を全て満たす必要があります。

  1. 2020年3月31日の時点で有効な賃貸借契約あり
  2. 申請日時点でも、有効な賃貸借契約があること
  3. 申請日より直前3ヶ月間、きちんと賃料を支払った実績があること

(引っ越し、再契約を2020年3月31日から申請日までに行った場合、以前の契約書・最新の契約書、また契約更新の場合は更新書類を添付する必要あり)

なお、又貸し、貸主と借主が実質的に同一(賃借人が賃貸人の代表取締役である場合)や、一親等(夫婦・親子)などの取引の場合は、給付額の算定には用いられない

 

家賃支援給付金の最適な給付申請のタイミングは?

要件に当てはまれば、申請期間中のどの月であっても申請は可能です。

そのため、「直前で支払猶予を受けている月・値下げ・免除を受けている時」より、

「元の水準の賃料に戻ったときに、元の水準で賃料を支払い、申請を行う」のが最適なタイミングです。

 

家賃支援給付金を受ける上で、宣誓する(嘘があれば罰則!)項目とは?

家賃支援給付金の給付金受給においては、下記の点に間違いがないことを宣誓・誓約する必要があります。

間違い・虚偽があると・・・・・いろいろと大変なことになります。

持続化給付金の場合は、下記のようなペナルティが。

持続化給付金の不正受給、社名・本名公表・刑事告発・逮捕の可能性と受給額の約1.2倍返し等の罰則!不正受給の内部通報も受付

 

また、「刑事告発」という4文字の裏には、こんな重いペナルティがあります・・・

新型コロナ関連犯罪、給付金・助成金詐取の刑事告発・逮捕・書類送検の恐さ・そして罪を軽くするには?

 

  • 家賃支援給付金を受給後も、事業継続の意思がある
  • 申請者は、給付対象条件を満たすこと
  • 賃貸借契約などに基づき、自分が営む事業の為に他人の所有する土地または建物を使用・収益していること
  • 申請者が、申請にかかる土地または建物を他人に又貸ししていないこと
  • 申請者は、申請にかける土地または建物が転貸を制限する条項に違反していることを、契約時に認識していなかったこと
  • 申請者は、法律上の原因なく、または違法に土地建物を使用・収益していないこと
  • 申請土地建物について、自己取引・親族間取引を行っていないこと
  • 必須入力事項や提出書類などの内容が虚偽でないこと
  • 申請者が不給付要件に該当しない、立ち入り検査に応じる、不正受給が判明した場合規定にしたがい給付金の返還を行う、暴力団排除誓約に同意など
  • 申請者は、給付金の申請及び給付に関する情報が、本事業の適切な執行を含む正当な理由において、警察その他行政機関に共有される場合があることに同意すること
  • 家賃支援給付金給付規定に従うこと

などあり、特に警察等関係機関との連携を明確にしたのは、不正受給、不適切受給を防ぐ上で、「不正は取り締まりますよ」というメッセージを明確に出していると言えます。

 

家賃支援給付金に関して、公表後のtwitterの意見は?

 

不動産に詳しい全宅ツイ協会のどエンド君様によると、

 

 


と、プロならではの指摘をされております。(というか担当者の私の頭がザル)

 

また、こういう意見も。

 

この点も今後様々な意見が出そうです。


こういう制度の穴をどのように塞ぐか、制度から漏れる法人・事業主をどうするか、持続化給付金と同じく不正なブローカー、コンサルをいかに抑止するかなども重要になりそうです。

 

持続化給付金の不正受給の定義とは?

「偽りその他の不正行為(詐欺・脅迫・その他)の他、刑法上の犯罪を構成するに至らない場合であっても、わざと基本情報などに嘘の記入を行う、ニセの証明を受けることにより、本来受けることができない給付金を受け、または受けようとすること」

例として、申請時に廃業(経営破綻・破産も含む?)が確定していたにも関わらず、「事業の継続の意思がある」事を宣誓するのは、虚偽の宣誓扱いとされ、不正受給に当たる可能性があります。

 

・資料確認で不審な点が見られる場合は、関係書類の提出要請、立ち入り検査など
・不給付決定となり、不正受給が疑われる場合は、受給済みの場合持続化給付金と同じ約1.2倍返し、社名・氏名公表・不正内容により告訴・告発を行う

と更に厳しい文言になり、申請時点で不正をしていれば、もらっていようがいまいが、氏名公表や告訴・告発の可能性があると言うことです。

 

以上、制度の概要と注意点などを書きましたが、今回は金額も大きいため、間違いのないよう、慎重に申請して下さい。

 

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