事業承継に活用できる経営者保証ガイドラインは、個人事業主も対象!

事業承継を考える上で欠かせない、「経営者保証ガイドライン」という仕組みがあります。

 

経営者保証ガイドライン | 中小企業向け融資に関する相談窓口 | 一般社団法人 全国銀行協会
 中小企業の経営者による個人保証には、資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や、保証後において経営が窮境に陥った場合における早期の事業再生を阻害する要因となっている等...

 

この制度、知っている人は知っているけれども、意外と認知度が低く、また、細かいところでいうと、法人だけでなく個人事業主も対象となっているのです。

 

https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/adr/sme/guideline_qa.pdf

(ガイドラインのQ3にこう記載)

Q.3 「中小企業・小規模事業者等」は、どのような者が含まれるのでしょうか。また、
「個人事業主」は含まれるのでしょうか。
A.ガイドラインの主たる対象は中小企業・小規模事業者ですが、必ずしも中小企業基本法
に定める中小企業者・小規模事業者に該当する法人に限定しておらず、その範囲を超える
企業等も対象になり得ます。また、個人事業主についても対象に含まれます

 

このように、法人・個人事業主を問わず適用され、

ざっくり言うと、

  • 要件を満たせば、法人に対し、経営者本人が保証人にならなくても融資を受けることができますよ
  • 事業承継を行う場合に旧経営者の保障を外すことができますよ
  • ガイドラインに沿った保証債務の整理であれば、経営者個人の信用情報に影響がないケースもありますよ

というのが3大特徴です。

 

また、経営者の個人保証についても、

(1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
(2)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて約100~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
(3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること

などを定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援します。
第三者保証人についても、上記(2),(3)については経営者本人と同様の取扱となります。

 

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/index.htmより

ということで、「ガイドラインを活用して、事業承継なり、スムースな廃業を税理士などの専門家・金融機関・商工会議所など団体と連携しながら考えてくださいね」というのが、経営者保障ガイドラインなのです。

 

意外と誤解しがち(担当者も、Q&Aを確認するまでは、経営者保証ガイドラインは法人だけが対象かと思っていました)ですが、個人事業主も対象になる、ということはおさえておくとよいでしょう。