ニアショア開発・オフショア開発でキーとなる、準委任契約(業務委託契約)と請負契約の違い

ニアショア開発・オフショア開発で外部事業者と契約を結ぶ際にキーとなる、準委任契約(業務委託契約)と請負契約の違いを基礎的な部分から解説

 

今回は基本的にIT事業者向けのトピックです。

ニアショア開発、オフショア開発などで開発を外部に委託することを検討するケースの場合、「契約形態」に気をつけなければいけません。

 

契約の際は「準委任契約(業務委託契約)」と「請負契約」、二種類の形態のどちらかになるパターンが多いですが、準委任契約(業務委託契約)と請負契約の違いとはなんでしょうか?

 

まず、大まかな結論からいうと、

  • 準委任契約(業務委託契約)=方向性や目標を決めることはあるものの、基本的にはおまかせ
  • 請負契約=請負者が仕事の完成を約束し、注文者が仕事の完成に対して、「出来上がったら支払いますよ」という契約形態

となります。

近年増えているラボ型開発は準委任契約(業務委託契約)といえます。

 

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契約の基本とは?

まず、契約の基本について、知っているよという方も多いかもしれませんが、改めて復習してみましょう。

 

多くの方がご存知のとおり、契約というのは、口約束でも成立します。

また、メール・チャット、メッセンジャー、電話でも、双方の合意があったことがあれば、それで契約成立とはなります。

 

しかし、口約束の場合は言った、言わないが起こりえますし、メールなどWebコミュニケーションの場合は、「何かあった際の(特にトラブル)具体的な取り決め等までは詰めないケースが多く、万一トラブルになったときに、具体的な落とし所をどうするのかは決めきれなく、また、双方の合意の確実性、信頼性の部分から、双方が署名・捺印した契約書(紙ベースに加え、最近は印紙税がかからないことからクラウドベースの契約書も出てきました)を作成することが、様々な意味で後々のトラブル時にどのようにするかや、「ここからここまでをする」という明確な部分を取り決める上で、大切といえましょう。

 

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準委任契約(業務委託契約)とは?

準委任契約(業務委託契約)の内容について更に掘り下げていきましょう。

 

まず、「準委任契約」という言葉があるということは、「委任契約」という言葉もあるの?となりそうですが、「委任契約」の呼称を使うときは法律行為の場合です。

 

法律行為でない場合は、「準委任契約」という名称となります。

 

「準委任契約」には、有償契約と無償契約のケースがありますが、ほとんどの場合は「有償契約」となっていると想定されます。

 

民法の規定では、委任契約は、「当事者一方の自由な意思により、いつでもこれを解約することができ、または、いずれか一方が死亡(法人の場合は消滅)すれば終了」することとなっています。(参考書籍:自由国民社 契約書式の作成全集)

 

準委任契約の場合は、費用や期間、行うことの定めなど、基本的な部分は決めますが、後述の請負契約のように、完成の条件や時期などについては定めません。

 

また、業務の完成を前提とせず、常に改良を繰り返していくSaaS(たとえばfreee、SmartHR)などを開発する企業、新興ベンチャーにとっては、請負契約としてしまうと、SaaSの完成には終わりがないので、請負契約というのはなじみにくいところがあります。

 

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請負契約とは?

請負契約とは、サービス、ソフトウェアや物品などの完成を前提とし、「成果物が検収、納入されてから一定の報酬を支払う」という形式の契約です。

 

請負人が、「仕事を完成させますよ」と誓約して、注文者が仕事が完成させたときに初めて一定の報酬を支払う形です。

 

この契約で典型的なのは、住宅などの建物です。

 

完成途中、例えば電気や水道が引かれていない、内装がなされていない状態で、ぽんと引き渡されても、購入者側にとっては居住などできないでしょう。

 

完全に完成させ、住める状態にしてから引き渡す。これが請負契約のわかり易い例です。

 

また、契約の形態にもよりますが、いくら仕事をして、完成させたとしても、相手に引き渡さなければ報酬は発生しませんし、作った側も、代金の支払いを受けるまでは成果物を手元に留め置ける、「留置権」というのが存在します。

(ただし、契約書で目的物の引き渡しを要素としない契約の場合は、業務完成と同時に報酬が支払われるケースもあります)

 

そのため、請負契約の場合は、期間や引き渡し時期、どこまで行うか、代金、その他イレギュラーの対処など、様々な意味で、「どこまでを、いつまでに、いくらで行うか、遅れた場合や不可抗力で完成しなかった場合などはどうなるか」などを事細かく定める必要があります。

 

以前は、ソフトウェア開発にしても、Web上ではなくPC上などで動くケースが多かったり、伝統的なシステム開発会社などは、今でも業務完成を前提とした「請負契約」を行うパターンが多くあります。

 

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契約書の締結は当然として、極力リーガルチェックを!

 

契約書というのは、作成する側が、基本的に自社に有利になるように作成します。契約書を提示された側は、この内容でいいのか、契約に落とし穴はないのかをしっかりチェックするとともに、契約上、万一自社にとって極端に不利になる事項があれば、その部分について話し合いをすることも必要です。

 

その際、弁護士に契約書のリーガルチェックを依頼する、また近年増えているリーガルチェックのWebサービスを活用するなど、専門家など、外部チェックを行うことを強くおすすめします。

 

また、なかなか自分だけのチェックですと、修正を切り出すときに言いにくいかもしれませんが、専門家なりWebサービスのリーガルチェックを受けた上であれば、「この点には懸念がありますので、このように変えることはできないでしょうか」と切り出しやすくなります。

 

不動産の賃貸借契約、スマートフォンの利用者契約など、個人対法人の場合は基本的に相手から差し入れられた契約書を受け入れるのが一般的ですが、委任契約、請負に関する契約書など事業者同士のビジネスに関する契約書は、差し入れられたものをそのまま受け入れるのではなく、チェック、できれば専門家などによるリーガルチェックを通して、直してもらうところは直してもらえるよう提案する、自社が契約書を作る場合は、自社に有利かつ、相手に対しても納得感がある内容で作成するなどの配慮が望ましいでしょう。

 

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契約書を締結することの重要性

業界によっては、口頭での約束などが監修となっているところも存在します。

歴史があり、信頼関係で成り立っている業界ほど、その傾向は強いかと思います。

 

しかし、問題がないときはいいですが、万一なにかのトラブルが発生した際、「契約書」が存在し、業務範囲や責任、その他条件が明確に定義されていることで、裁判や調停の際も大きな役割を発揮します。

 

契約書を作成し、締結するかは、最終的には双方の自由意志になりますが、様々な意味で、契約書を作成、締結、あわせて専門家やWebサービスなどによるリーガルチェックを受け、お互いが納得できる契約書を締結することをおすすめします。

 

また、適切な発注先を探すこと自体が非常に大変ですので、発注ナビのような発注比較サービスを利用するのもよいでしょう。




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