制度全体に賛否両論のGoToキャンペーンですが、GoToトラベルキャンペーンに関しては、8月3日時点でもいろいろゴタゴタしています。
まず、コールセンターの電話番号の変更について。
GoToトラベルキャンペーンコールセンターの電話番号は、8月1日から変更
新しいトピックでは、GoToトラベルキャンペーンのコールセンターの電話番号は、下記の通り変更されています。
【お問い合わせ先(8月1日(土)~)】
<一般利用者の方>
TEL[1]:0570-002442(受付時間:10時~19時 ※年中無休)
TEL[2]:03-3548-0520(受付時間:10時~17時 ※土日祝・年末年始休み)
<事業者の方>
TEL[1]:0570-017345(受付時間:10時~19時 ※年中無休)
TEL[2]:03-3548-0525(受付時間:10時~17時 ※土日祝・年末年始休み)
検索すると、7月までの番号が出てくることもあるのでご注意下さい。
GoToトラベルキャンペーンの動向
現在も、制度上ある程度固まっている部分もありますが、FAQ(よくあるお問い合わせがPDF、かつ役所言葉なので読みにくい・・・。
ですので、利用者に関わる部分を中心に、8月3日AMで公表されている部分をピックアップし、もうちょっとわかりやすい文体にしてみました。(今後変わる可能性はあります、また、こちらも表記には注意しておりますが、こちらを参考にした結果の責任は負いかねますのでご了承下さい。)
なお、8月3日の観光庁資料では、東京都内発や東京都内行きは対象外となることが確定(ただし旅行・出張自体をとめるものではない)で、事業自体は行うようです。
また、キャンセル料に関しては、当初は補償しないという方針でしたが、補償という声も多く出ており、21日の時点では、事業者に3割程度補償、利用者にはキャンセル料を求めない方向、既に受け取った場合は返金に応じるよう要請、キャンセル対象はは7月10日~17日までで行くという日テレの報道がありました。
ただ、各地で別の県に旅行に行った事による感染事例が出始めている現状で、GoToトラベル、続けて大丈夫なのか?という気分もあります。
観光庁公式発表から見る、GoToトラベルキャンペーンとは?
まず、GoToトラベルキャンペーンの概要として、
- 国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の半分相当額を支援
- 支援額のうち、7割は旅行代金の割引に、3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与
- 一人一泊あたり2万円が上限(日帰り旅行については、1万円が上限)
- 連泊制限や利用回数の制限なし
というしくみになっています。
ただ、ここからの様々な条件が、いろいろとGoToトラベルキャンペーンをわかりにくい物にしています。
スタート時期や地域の問題は横に置いて、まず、地域クーポンの課題。
3割にあたる地域クーポンは、9月1日以降の別途お知らせする日となっており、9月1日よりも大分先になる可能性があります。
GoToトラベルキャンペーン地域クーポンは、旅行先の都道府県かその隣接都道府県で、旅行期間中にしか使えませんよ、電子クーポンか紙かは選べるけど、紙の場合1,000円単位の発行で、おつりは出ませんよ、
という点。
大体的には半分返ってきますよ!となっているけど、実際の所、そのうち7割は直接返ってくるけれども、残り3割は旅行中に使い切らないといけないということです。
また、地域クーポンだからといって何でも買えるわけではなく、NGアイテムがたくさんあります。(フリマサイト封じも含めて?)
当たり前の物もふくめ、主な対象外のものは、
- 宝くじ
- 市指定のゴミ袋、公営ギャンブル(競馬・競輪・ 競艇・オートレース)等
- 金券(ビール券、清酒券、図書券、旅行券等)、店舗が独自に発行する商品券、切手、収入印紙等
- プリペイドカードの購入、電子マネーへのチャージ等
- 現金等との交換(地域共通クーポンの売却等・フリマサイト封じ)
- 事業活動に係る商品、サービス等の購入
- 宿泊代金又は宿泊を伴う旅行商品の代金の支払い
- 無償譲渡、寄付、献金、寄進及びこれに準ずるもの(タダであげる、寄付する、もダメだそうです)
- その他ギャンブル等
など、まあこれはだめだよね、というものばかりです。
そして、
事業開始は、令和2年7月22日(水)から
って、できるのか!?
また、
海の日を含む7月4連休の前日の7月22日以降に開始する旅行代金の割引を先行的に開始。
(35%割引(代金の1/2相当額×7割))支援額は一人一泊あたり1万4千円が上限(日帰り旅行については、7千円が上限)。
と、還元率が35%になっているだけでなく、支援上限も1人1泊14,000円、日帰り7,000円となっていることも注意が必要です。
加えて、
7月22日以降の旅行を既に予約している方々については、旅行後の申請により割引分を還付。
還付申請の対象となる旅行商品は、本事業の登録参加事業者が販売するものに限り、本事業の割引支援の対象となるものに限る。
本事業の参加事業者登録の前に、割引価格での旅行の販売を行うことは不可。旅行の予約の時点で登録ができていない場合であっても還付の申請はできる。ただし、要件を満たさない等の理由により事業者の登録が認められない場合は割引や還付の対象とはならない。
とされており、旅行先の事業者登録が認められなければ、キャンペーンの還元は全く受けられません。
7月27日(月)以降、旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システム等において、
準備が整った事業者から、割引価格での旅行の販売を実施。
とあり、それまでは旅行者自身が自分で還元を申し込む必要があります。
すると怖いのは・・・・・、そう、当サイトでも散々紹介した持続化給付金の不正受給のように、グレー・ブラックな申請が相次ぎ、最悪事件などになってしまうこと。
還付手続きとしては、
旅行者から事務局への申請
→以下の書類を事務局に郵送又はオンラインで提出。
(例:宿泊の場合)
・申請書(様式は事務局ホームページ・宿泊施設等で入手)
・領収書(原本)
・宿泊証明書(宿泊時に宿泊施設から入手)
・個人情報同意書(様式は事務局ホームページ・宿泊施設等で入手)その後事務局で書類を確認後、旅行者に還付
→口座振込、クレジットカード振込等
とありますが、これを利用者と事業者間、もしくは利用者同士で悪用してあれこれするパターンなども、想定できないわけではありません。
また、
割引分の還付は旅行代金を受け取った者(宿泊施設を除く)を経由して行う。予約サイトで予約した場合、決済も予約サイトで行っていれば予約サイトから、現地払いの場合は旅行者が事務局に申請する。
この、現地払いの仕組みをどうこうして、ということがあると怖いな、と思っています。
更に、GoToキャンペーンのトラブルで、「旅行をする雰囲気」「旅行を心おきなく楽しむ」「旅行の話題をする」ことが憚られる空気になっているのも、非常に複雑です。
Twitter上でも、
GO TOキャンペーンは事実上、「旅行は悪ではない」という公式発表の意図があったと思うのだけど、世論の反対にあって条件を二転三転させた結果、「旅行したと言いづらい」という空気が強固になってしまったのは観光業界としては大きな痛手なのではと思う。
ここ最近のホテルブームの根底にあるのは→— 最所 あさみ(asami saisho) (@qzqrnl) July 21, 2020
ブランド品を持つ代わりに「こんないけてる場所で素敵な体験をした」と投稿する権利を買うことであって、それが公に言えないとなるとどんなに提供者側が体験設計に工夫をこらしても体験の魅力は半減してしまう。
旅に限らず、モノを買うという体験も、消費者が発信するところまでが”消費”なのだと思う— 最所 あさみ(asami saisho) (@qzqrnl) July 21, 2020
という意見があり、まさにキャンペーンをしても、利用する側、ホテル側とも楽しめない、キャンペーンを活用しづらいというのが率直な所かと思います。
GoToトラベルキャンペーンでよくある質問(7月20日時点のFAQ) 後ほどの事は詳しく
そもそもGoToトラベルキャンペーンってどういう補助があるの?
国内旅行を対象に、宿泊・日帰り旅行代金の半分相当額を後からお返しする制度ですよ。
旅行代金が半額になるの?
いえ、直接代金が半額になるわけではありません。後からお返しするという形です。7割は旅行代金の割引に、3割は旅行先で使える地域共通クーポンという形で返ってくるようになります。
また、7月22日からの先行期間は、35%のお返しで、7月27日以降に、準備が整った事業者から50%に還元率がUPします。(7月27日以降、全業者一律というわけでないので、ご注意ください)
2人で1泊10万円のホテルに2日泊まるんだけど、半分返ってくるの?
上限がありまして、一人一泊当たり2万円が上限で、日帰りの場合は1泊1万円です。お二人なら1泊4万円が上限で、泊まる泊数に上限はありません。
また、(予算があるかぎり)何回でも、別のご旅行にもお使いいただけますよ。
細かいことだけど、消費税込みの額で計算するの?
さようでございます。
消費税抜きではなく、消費税込みの金額で計算します。
そもそも、キャッシュバックを受けるには、こちらが何かする必要があるの?
事業者の準備が整うまでは、利用者の方に手続きをしていただく必要があります。ただ、全ての宿泊でキャッシュバックが受けられるわけでないのでご注意下さい。Gotoキャンペーンに参加する事業者として登録を受けた事業者の提供する、「キャンペーン適用商品」である必要があります。
海外行こうと思っているけどOK?
(無理でしょ・・・・)
今回は国内のみの適用で、海外へのご旅行・航空券は一切対象外です。
Go Toキャンペーン、7月16日に都内で280人以上の感染者がでている今の状況でできるの?
7月16日PM0:00時点では予定通りです。新型コロナに関するいろいろな意見を受け、今後変わる可能性はありますが・・・・
7月20日~24日まで旅行行くけど、キャンペーンの22日からは対象になるよね?
この場合、原則全ての日が対象外です。あくまで7月22日以降の旅行が支援対象となります。ただ、7月20日~21日と、22日以降の宿泊を分けておられる場合は、22日以降の旅行代金が区別できますので、22日以降分に関しては対象になります。
GoToトラベル開始前に、7月22日以降の旅行を予約していたんですが、対象となりますか?
結論から言うと、条件付きで対象となります。
条件として、
①その旅行商品がGo Toトラベル事業の支援対象
②その旅行商品を販売する旅行業者(宿泊商品であれば宿泊事業者)が今後本事業の参加事業者登録を受ける
両方に当てはまる事が必要になります。
また、手続きは旅行者の方ご自身にお願いすることになります。
旅行代金のキャッシュバックは、どういう手続きなんですか?
詳しいことは調整中で、近日中に改めてお知らせします。
システムが整えば、割引分の還付は利用者ではなく代理店・宿泊施設経由で手続きをしてくれます。
予約サイトで予約した場合、決済も予約サイトで行っていれば予約サイトの方で行う形ですね。
また、現地で支払った場合は、旅行者が事務局に申請することになります。
旅行者様ご自身が事務局に申請する場合の手続きの流れは以下のと
おりです。
①実際に旅行したこと等を証明するため、旅行者から事務局に郵送またはオンラインで以下の書類を提出
<宿泊の場合>
申請書(様式は事務局HP・宿泊施設等で入手)、領収書、宿泊
証明書(宿泊施設から入手)、個人情報同意書(様式は事務局HP・
宿泊施設等で入手)
(2)事務局で書類を確認後、旅行者に還付(口座振込、クレジット
カード振込等)
どこの事業者が対象ってわかるの?
今後事業の公式HPで公表する予定です。
都道府県や市町村がやっている割引キャンペーンと併用していいの?
これは都道府県や市町村の判断次第ですね。もともと、地方公共団体でやっていたキャンペーンは、GoToキャンペーンまでのつなぎみたいなものだったんですよね。
でも、国としては重なってもOKです。
あとは都道府県や市町村の制度を確認してくださいね。
民泊の場合は、対象になるの?
・住宅宿泊事業法の届出をした住宅
・国家戦略特区法の認定を受けた特区民泊
このどちらかに当てはまれば、適正な執行管理のための体制が確保され
ていることを条件に、支援対象になります。(当然無届けの民泊はダメだぜ・・)
ゲストハウス、ドミトリー、ユースホステル、カプセルホテル、ウィー
クリーマンションなどはホテル・旅館以外のものも対象になるの?
・旅館業法の許可を受けた施設
・適正な執行管理のための体制が確保されている
という条件を満たせば、支援対象です。
キャンプ場のテント区画、コテージ、バンガロー、グランピングなど
は、アウトドア系は、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるの?
結構ややこしい話になりますが・・・
・旅館業法の簡易宿所営業の許可が必要となるコテージ、バンガロー、常設のテントなどは、ホテル・旅館などと同様に割引対象になりますね。
ですが、旅館業法の許可が必要ない、持ち込みテントのためのサ
イト(区画)などは、支援の対象となりませんので、ご注意下さい。
レンタカー代は対象となるの?
旅行のレンタカーセットのパックなどであれば対象になるんですが、レンタカー単体では対象になりません。
マイカー利用はさすがに厳しいですよね・・・。
マイカー単体では対象外ですが、マイカーを利用して「宿泊+高速道路周遊パス」のセットプランを利用する場合や、「高速道路周遊パス+体験型アクティビティ」の日帰り旅行プランを利用する場合については、支援の対象。
修学旅行はさすがに対象外だよね?
いえ、修学旅行も対象となっております。(この状況で修学旅行だと、相当気をつけるか、そもそも止めた方がいいだろうけどね)
日帰り旅行の定義って・・・?
硬い言葉で申し訳ございません。
下記の二つを両方満たすことのが、日帰り旅行です。
①同日中に発地に戻ることが予定されている運送サービスを含む
こと
②旅行先で、運送サービスを提供する者以外の者が提供する運
送・宿泊以外の旅行サービスを含むこと
(2地点間の移動のみを主たる目的とし、地域での消費喚起にほぼ裨益しない(メリットにならない)と評価される場合を除く。)
・・・・(自分で言っててわかりにくいわ・・・・)
俺乗り鉄なんだけど、「鉄道乗車券+リフト乗車券」なんだけど、交通+交通のセット商品は対象になるの?
・・・対象外です・・・。
地域共通クーポンって、全国で使えるの?
実は制約がありまして・・・。
旅行先の都道府県とその隣接都道府県において、旅行期間中に
限って、地域共通クーポン加盟店でだけ使えるという、結構限定的なクーポンなんですよ・・・。
あと、紙と電子で発行し、紙は1枚1,000円単位、おつりは出ません。
じゃあクーポンはいつもらえるの?旅行中に貰えなかったら使えないでしょ?
旅行中にお使いいただけるよう代理店や宿泊施設などで、お渡しする予定です。
以上、FAQの内容を確認し、利用者に関係のありそうな部分をピックアップしましたが、やはり元のFAQは厳格な文章ですね・・・。
20日にFAQの更新がありましたので、更新点を書きます。
日本在住の外国人は対象?
はい、対象です。国内旅行を活発化しようという目的のため、日本国籍をお持ちでない、外国の方でも大丈夫です。
大体国のこう言うキャンペーンって予算あるよね。なくなったらキャンペーン終了?
はい、予算がなくなり次第終了です。
ただし、時期を見たりのモニタリングで(一気に予算がなくなって終了、ということにはならないように)配慮します。
・事後還付手続きについては、宿泊旅行のみが対象?日帰り
旅行は対象外なの?
日帰り旅行についても対象です。ですが、何らかの方法で実際
に旅行したこと等を証明する書類が提出されることが必ず必要です。
うち団体旅行なんだけど、旅行後に割引分の還付を申請したい場合、申
請は個人それぞれしなくちゃいけないの?それとも、代表者が行え
ばOK?
代表の方がまとめて行っていただければ大丈夫です。
子供はどういう扱いになるの?
子供や幼児も1名とカウントして算出します。
たとえば・・・
”2人1泊計6万円の家族旅行(大人1人1泊5万円、子供1人1泊1
万円)
→支援額は、6万円×1/2=3万円
※大人と子供1人ずつ適用すると2万円+5千円が上限だが、あく
まで1旅行予約単位で算出するため、支援上限額は4万円(2人×
1泊2万円)となる
※子供・幼児料金については、支援上限額ルールの適用を受けに
くいことになるが、大人と子供を区別して支援額を算出することは実
務上(システム上)対応が困難なため
※子供料金が発生しない場合「0円の場合」も1名とカウント”
3泊4日の旅行に行くけど、①往復の航空券+1泊目のパック、②2
泊目の宿泊単体、③3泊目の宿泊単体、と別々に予約・購入をした場合、支援額はどのように計算するの?
①、②、③のそれぞれが1つの旅行として計算します。(①、②、③のいずれも2万円(1泊分)が支援の上限)。
旅行中に追加でお金払ってオプションツアーつけたけど、これも対象になるよね?
事前に旅行会社で予約・支払いをしたツアー代金部分のみが支
援対象です。食事代・観光施設入場料は、ツアー代金に含まれて
いれば支援対象ですが、現地で別途支払ったものは対象外です。
旅行・宿泊代金を各種ポイントやマイルで支払った場合には、支援
の対象になるの?
はい、支援の対象になります。
あくまで元の旅行・宿泊代金を基に支援額を算出します。
(例)10,000円の宿泊代金のうち3,000円分をポイントで支払った場合
→支援額=10,000円×1/2 。
会員制のリゾートホテル・マンションは、旅行・宿泊代金の割引支援
の対象となるの?
・会員制のリゾートホテル・リゾートマンションについては、
①入会金(年会費)を支払えば、一定の日数無料で宿泊できる権利
が与えられるもの
②会員向けの特別料金が設定されているもの
③会員のみしか利用できず、宿泊料金が設定されているもの
の大きく3種類になりますね。
・このうち、①については1泊当たりの宿泊代金が存在しないため、
割引支援の対象とすることはできません。
ですが②については一般利用者とは異なる特別料金であっても
1泊当たりの宿泊代金が発生するのであれば、この特別料金を基
準に割引支援の対象とします。
③についても同様に、当該宿泊料金を基準に割引支援の対象とします 。
農泊は、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるの?
旅館業法の許可を受けた施設、住宅宿泊事業法の届出をした住
宅、又は国家戦略特区法の認定を受けた特区民泊であれば、適正
な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対
象になります。
夜行フェリーは、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるの。
ベッドと同視できるフルフラットの睡眠スペースが提供されるととも
に、枕、毛布その他の寝具が提供されているものであれば、宿泊
施設に準ずるものとして、支援対象となります。
(なお、FAQと実際が異なるケースがいくつかあり、下記のJRでの直接予約はGoToキャンペーンの対象外となることをJR西日本に確認しました)
クルーズやサンライズ出雲・瀬戸などの寝台列車は、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるの?
まず、JRでの直接予約は対象外です。(7/22 JR確認を受けて訂正)
旅行会社の場合は、下記の場合対象になります。
ベッドと同視できるフルフラットの睡眠スペースが提供されるととも
に、枕、毛布その他の寝具が提供されているものについては、宿泊
施設に準ずるものとして、支援対象となります。
・夜行列車で座席のみを利用する(寝台を利用しない)場合など、座
席のみとみなされるものは対象外となります。サンライズ出雲・瀬戸の場合は、ノビノビ座席でも大丈夫だと思いますが、毛布と枕カバーで、枕カバーを枕扱いはしてくれると思いますけど・・・。
寝台列車がOKなら夜行バスは、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるよね。
いえ、対象となりません(=座席のみとみなされるものは支援の対象外であるため)。
ただし、夜行バス運営会社については、地域共通クーポンの加盟店となることが可能です。
1泊2日で旅行に行き、2日目に旅行先から別の日帰り旅行(交通
+現地アクティビティ等)を申し込む場合、支援対象となるの。
ややこしいので、原文をそのまま載せますね。
”宿泊旅行の旅行先から新たに出発する日帰り旅行を申し込む場合
は、
①同日中に宿泊旅行の旅行先に戻ることが予定されている運送
サービスを含むこと
②日帰り旅行の旅行先で、運送サービスを提供する者以外の者が
提供する運送・宿泊以外の旅行サービスを含むこと(2地点間の移
動のみを主たる目的とし、地域での消費喚起にほぼ裨益しないと
評価される場合を除く。)
であれば、別々の旅行とみなすことができるため、支援対象となる。
(例えば、A市に宿泊し、A駅からB県への日帰りいちご狩りバスツ
アーを申し込み、同日中にA駅に戻ってくるプランの場合、支援対象
となる。A駅から出発し、C駅で解散するようなプランの場合、支援
の対象外) 。”
テレビで「若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行」は、支援の対象外って言ってたけど。
団体旅行だから支援の対象外とするものではないです。個人旅行か団体旅行であるかにかかわらず、感染予防対策を徹底しない場合は支援の対象外となります。
修学旅行・教育旅行など指導・引率の先生がいる等の場合を除き、若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行は、一般的にリスクが高いと考えられるため、できるだけ旅行を
控えて頂きたいと考えています。禁止までは言えませんが・・
当面の間、東京発着の旅行がGo To トラベル事業の支援対象外と
聞いたけど、対象外となる旅行の定義は?
以下の旅行について、既に予約が入っているものも含め、当面、
支援の対象外とすることが7/17発表されています。
①東京都が目的地となっている旅行
②東京都に居住する方の旅行
都内から都内の高級ホテル宿泊やはとバスツアーもダメなのかよ。
旅行がダメではないですが、支援については対象外です。
東京都に居住しているかどうか、どのように確認するの。
旅行の申込み時、宿泊施設へのチェックイン時等に、住所が証明できる書類(運転免許証等)の提示を求めること等により確認します。
団体旅行の場合、参加する全員の居住地を確認するのか、それと
も代表者(申込者)の居住地を確認するの?
代表者(申込者)の居住地を確認します。
そうすると俺たち東京だけど、川崎に住んでいるあいつを代表者にすれば・・・。
自分の首を絞めるようなことを言わないでください。
地域共通クーポンについて、例えば、千葉県内に宿泊した場合に
発行されるクーポンは東京都内の加盟店でも使えるの?
地域共通クーポンの発行は9月以降を予定していますが、仮に東京外し
がそれ以降も継続した場合には、地域共通クーポンは東京都内の加盟店では利用できないこととする予定です。
神奈川の相模原に住んでるけどが、交通機関等により東京都内を通過し
て岩手県に旅行する場合は、対象外となるの?東京都内のターミナル駅等で乗り換えるんだけど。
単に通過・乗り換えする場合は、対象外ではないです。(岩手はピリピリしているだろうから、もう少し落ち着いてからいけば?)。
以上、7月20日時点のFAQを、個人利用者に関わる部分を中心にまとめました。
加えて、他のサイトで挙がっていたものを追加します。
QUOカードなどの金券付きで、宿泊15,000円で10,000のクオカードみたいなプランあったけど、あれいいの?いろいろ抜け道があることが指摘されているけど。
GoToキャンペーンが適用される前提で、宿泊代2万円(QUOカード1万円進呈)と設定し知り合いにカラ宿泊させれば
ホテル側・宿泊代1万+補助金1万の売上
宿泊者側・宿泊代1万▲QUOカード1万→実質的に負担ゼロな上に、泊まらずとも事業の経費1万を計上できる
という悪魔システムが完成するのだ。— パンチドランカーアライさん (@naimonotominasu) July 15, 2020
QUOカード付き宿泊プラン勢、早速GoToトラベルキャンペーンの悪用に目を付ける
さっき更新されたっぽい共通利用券2万4千円がついてくる3万円のプランって、3万円がGoTo対象になるのかな そんな出張におけるQUOカード付きプランみたいなことあるのか pic.twitter.com/MIH3FAwZqX
— Niziri (@Nizirim) July 15, 2020
GO TO キャンペーンだけど、ホテルと結託すれば旅行しないで無限にお金増やせるらしい。
そしてもう既に金券付き部屋が商品として出回ってる事に震えてる。しかし、転売ヤーもそうだけどこの手のスピード感とか行動力すげーな。 pic.twitter.com/AcEu2OQqmi
— スケザネヘイタ (@sukezanetch) July 15, 2020
QUOカードなどのお金に換えやすい金券付きプランについては、全体の支援自体の対象外となります。(そうなるでしょ・・・)
Go To トラベルキャンペーン、金券付プランは除外へ 夜行フェリーや寝台列車はフルフラットなら対象より
GoToトラベルキャンペーンに関する、本人確認の抜け穴(わざとそうした?)
GoToトラベルキャンペーンでは、東京在住者が除外という事になっていますが、本人確認に関するQ&Aでは、
・参加条件に本人確認を実施
マイナンバーカード、保険証、運転免許証、学生証、会社の身分証明証等を想定(GoToトラベルキャンペーン事務局に確認したところ、窓口の提示書類としては住民票もOKとのこと、ただ、事後還付の場合は、免許証や保険証をということで
・
7月17日~7月20日のGoToトラベルキャンペーンの動向
このFAQを作成後、
- GoToトラベルキャンペーンは東京内のホテル・施設除外
- 東京発・東京行き除外
- 東京都民除外
- キャンセル料補償なし→18日ごろより反発を受けて見直しの方針
- 高齢者・若者の団体旅行や大人数の団体旅行は控えて
と、いろいろ制度が二転三転しています。
これにはさすがに旅行業者・旅行者と率直に怒りをあらわにする人も多く、厳しい批判の声や、
- 地方→成田・茨城空港などで移動、千葉などに宿泊をするなど要所だけ東京を外せばいいんじゃない?
- 東京の住民票を実家がある地域に戻してしまおうか
- 制度をコロコロ変えすぎ
などの声も見かけられます。
7月16日も新型コロナウイルス陽性者が都内で280人、17日は293人、18日は290人、19日(日)は188人と報道されたため、特に都内での新型コロナウイルスの広がりが再度懸念されていますが、今回の対応はさすがに東京都民という1,400万人近くの人口がある地域のことなので、相当な批判が起こっています。
7月19日までの時点でわかっているGoToトラベルキャンペーンのOK例・NG例
GoToトラベルキャンペーンに関して、
OK例として、
- 広島の夫婦が岡山の名所を巡るバス旅行
- 大分の家族が京都に宿泊
- 新潟の会社員が出張で青森に宿泊
- 秋田の大学生が浦安の東京ディズニーランドで遊ぶバスツアー
- 横浜の家族が羽田空港から九州に行く宿泊旅行(羽田空港の利用はNGではない)
- 大阪の中学生が沖縄に行く修学旅行
が示されました。
また、旅行会社が実施を控えそうなグレーゾーンとして、
- 大人数の高齢者が旅館に宿泊する団体旅行
- 宴会場での会食などクラスター発生が懸念される日程がある大人数の団体旅行
が挙げられています。
NG例としては、
- 松山の夫婦が東京名所を巡るパックツアー
- 東京の会社員が札幌に宿泊
などが挙げられいます。
再度書くと、東京都民や東京都へ、東京からの旅行はNGではないが、GoToトラベルキャンペーンの対象にはならないという状況です。
また、旅行の判断に関しても、
- 原則旅行商品の判断は業者側に任せる
- キャンセルに関しては、現在の所行わない方針だが、与党内からもキャンセル料を補償すべきという意見が発生している(一方、キャンセル料補償をOKにした場合、不正に何件も予約してキャンセルという制度の悪用をどう止めるかが課題)
- 感染対策が不十分な地域では割引が適用されない
- 旅行者が検温に応じない場合も割引利用を認めない
- 旅行者に免許証などの提示を求め住所を確認、拒否したり都民が住所を偽って割引価格で購入した場合、割引分の返金を求める(具体的な方法、拒否者への対応は検討中、持続化給付金の不正受給対応のように厳しくするのか、それとも形式的な緩い物にするか)
と、いろいろ判断が動いている状況です。
また、東京からの旅行も割引対象外になっただけで禁止されたわけではないが、地域によっては東京からと言うだけで拒否的な反応・行動をされるおそれもあります。
加えて、神奈川県横浜市の家族が羽田空港(もちろん都内)経由で九州というのはOKというのに、東京都町田市、東京都多摩市・奥多摩町など東京都内の場合はNGというのは、「うちの地域はそんなに広がっていないのになぜ」という批判が起きるのは明らかです。
GoToキャンペーンの広がる問題と、事務局に聞いて実はOKだった直前予約
今回、GoToキャンペーンの以前より指摘されていた注意点や、東京外しによるキャンセル続出により、さらに混乱が広がっています。
東京在住・発着分のキャンセルの補償も、する、しないで二転三転しています。
なお、一部では、直前予約はNGではないか・・・と懸念する声もありましたが、GoToトラベルキャンペーン事務局に確認したところ、「GoToキャンペーンが始まる7月22日に、7月25日~7月27日まで旅行するプランを申し込んでも、宿泊先がキャンペーンに対応していれば大丈夫」だそうです。
GoToトラベルキャンペーンの事業者の参加条件が更新
GoToトラベルキャンペーンに関して、事業者側が求める条件が、7月20日に追加されています。
本事業に参加する旅行業者・宿泊業者に対し、参加登録の申請の際に、以下の「参加条件」を満たすことを要求。
・チェックインに際しては、直接の対面を避けるなど、感染予防策を講じた上で旅行者全員に検温と本人確認を実施。
・旅行者に検温等の体調チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状がみられる場合には、週末も含め保健所の指示を仰ぎ、適切な対応をとること。
・浴場や飲食施設等の共用施設の利用について、人数制限や時間制限などを設け、3密対策を徹底すること。
・ビュッフェ方式において、食事の個別提供、従業員による取り分け、もしくは個別のお客様専用トングや箸等を用意し共用を避けるなど料理の提供
方法を工夫し、また、座席の間隔を離すなど、食事の際の三密対策を徹底。
・客室、エレベーターなどの共用スペース等の消毒・換気を徹底すること。
・「参加条件」を徹底・実施している旨をホームページやフロントでの掲示等で対外的に公表すること。
・旅行商品の予約・購入時や宿泊施設でのチェックインの際等に、旅行者が順守すべき事項や、若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行は、控えることが望ましい旨を、周知徹底する。
○ 登録を受けた事業者が上記「参加条件」を満たしていない場合、登録を取消すこととする。
この取消しが、今後の参加の取消しなのか、それとも最初からさかのぼって取消しなのか、また予約した人に対する扱いはどうなるのか、という点は疑問ですね。
今後GoToトラベルキャンペーンはどのように展開していくのでしょうか。
民法改正も踏まえ、価格の誤記入(例:198,000円→19,800円)などトラブル時の対応
法人最大600万、個人事業最大300万上限に、賃料の3分の2を支援する家賃支援給付金が7月14日スタート!注意点は?