GoToトラベル2.0が、2022年1月中旬にも始まるという報道がありました。(日経朝刊11/14)
しかし、12月初め、新型コロナウイルスのオミクロン株が発見された影響で、GoToの実施がどうなるか不透明な状況になっています。
GoToトラベル2.0の現状および、過去のGoToの所得上の扱いについても解説します。
見えてきたGoTo2.0の概要・2022年1月中旬~2月に開始予定だったが、情勢は不透明に(12/3)
日経新聞の報道では、GoToトラベル2.0を2022年1月中旬~2月に再開する方向であることが生じられました。しかし、12月初めに新型コロナウイルスのオミクロン株が世界で見つかり始めていることがあり、GoToの開始は不透明な気配が見られます。
概要を整理します。
- 年末年始は行わない
- 2~3月の閑散期に旅行を促す
- 補助上限は13,000円と、前回の2万円から引き下げ
- 割引は最大1日14,000円から1万円に減
- 旅行先のクーポンは、最大6,000円から平日で3,000円、休日で1,000円に
- 再開時期については発表の1月中旬案と、公明党の主張する2月案で分かれている
- 実施期間は当面、4月下旬~GWを想定
- 連休後も上限金額を下げて続ける案も
- 新型コロナの感染状況によっては再開時期を見直す
以上の方向で、週末時点では進んでいますが、前述の通りかなり微妙な状況になってきました。
GoToトラベル1.0の税務上における処理
GoToトラベルは、既に知られているとおり、旅行代金が1泊で20,000円を上限に、50%分が旅行した個人に還元されるという制度です。
このGoToトラベルの制度で、10月19日にラジオ(辛坊治郎ズーム そこまで言うか!)を聞いていたら、ゲストの橋下徹氏が「GoToの(割引などの形で)返ってくるやつ、雑所得になりますよ-」的な話をおっしゃていました。
法人の場合は税務上どう扱うなどの話が出ていますが、個人の場合は、「確定申告や市区民税申告を行う必要があるの?」というのは、意外と出てくる疑問かもしれません。
ふるさと納税を活用する場合は、既に先例が出ています。
「返礼品が一時所得扱いとなり、控除が年50万円を超えると課税対象になる」と言う形で、ふるさと納税の達人というサイトの記事に書かれています。
ここまで、持続化給付金関係を追い続けてきた当サイト。
持続化給付金が課税対象なのは知っているけど、GoToシリーズも課税対象?と思い、各方面に照会しました。
すると結論は、一時所得。
ただ、GoToトラベルのサイト上で公式見解が出るまでは、本当に分かれました。
10月下旬のこと。
GoToトラベルの還付金の一時所得扱い後出し、今後大きな混乱を呼びそう
GoToトラベルのサイト上のFAQで、還付金は一時所得という扱いとの公式発表がありました。
なお、一時所得の場合、他の一時所得と併せ(他のGoToなどとも併せ)、控除枠50万円、(サラリーマンの場合もう少し大きくなる)で、一時所得-控除額の2分の1が課税対象になります。
国税庁のタックスアンサーでは、
所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算
とされています。
ただ、GoToトラベルの場合、給与所得者など、普通は確定申告をしなくてもよい、普通の人もたくさん使います。
こういう「課税対象になることがありますよ」という制度の場合、一般的には最初の案内で書いてあるものです。
ただ、GoToについて言えば、最初の利用時の注意書きで目立つアナウンスはなく、そこはアナウンスがないと混乱するんじゃないか、と思いました。
一応念のためと思い、GoToトラベル事務局の窓口に電話していました。(電話したのは、一時所得と判明する前)
最初は一般向けの所に電話するも、「事業者向けにお願いします」と言われ、事業者向け窓口に電話。
「GoToトラベルで還付されるクーポンとか、お金とか、割引とかありますよね。ラジオであれって雑所得として課税対象になると辛坊さんのラジオで橋下徹さんがおっしゃっていたのですが、実際はどうなのですか?」
はい、還付分や割引分の35%、クーポンの15%、共に雑所得扱いになります。ただ、税務上の取り扱いについては、(見解が事務局の方では明言できないため)税務署・税理士にご確認ください。
という回答を受けました。
なんとなく、持続化給付金が課税対象だったりすることから、GoToトラベルも課税対象かな・・・と思っていたら、見事に雑所得の課税対象。
(ただ、この後専門家・別の機関で異なる見解が複数)、そして10月下旬に事務局のFAQにさらっと追加されていた内容が、
「GoToの還元は一時所得の扱いになります」という文章。
Q130 Go To トラベル事業を利用して旅行した場合、国による支援額(旅行代金の2分の1相当額)は課税対象になるのか。
A Go To トラベル事業は国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅行代金の 2 分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、この給付は税務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。ただし、課税対象になるとはいえ、一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得(懸賞や福引きの賞金品や競馬や競輪の払戻金等※)とされる金額と Go To トラベル事業による給付額との合計額が年間 50 万円を超えない限り、旅行者個人の課税所得は生じません。
確実な回答をと思い、税務署の相談センターに電話しました。
「GoToトラベルで還付されるクーポンとか、お金とか、割引とかありますよね。ラジオであれって雑所得として課税対象になると辛坊さんのラジオで橋下徹さんがおっしゃっていたのですが、実際はどうなのですか?」
すると・・・
GoToトラベルの還付分は一時所得という税務署の回答
税務署の相談センターでは、下記の通り回答を受けました。
一般の利用者がGoToトラベルでクーポン、割引を受けた場合、どれも所得の課税対象にはなるが、所得として課税対象になります。所得区分としては一時所得として課税、収入から50万円を引いてそれに2分の1をかけたものが一時所得となるという形になります。給与所得者の場合、90万を超える一時収入があれば申告する形と。
(詳しくは、その人の状況により異なる可能性もあるので税務署にご確認ください。)
いずれにしても、GoToでの還付が50万以上(給与所得者は90万以上)になったら、税務署に相談することが重要です。
なお、この一時所得という見解が判明する前に、税理士の先生・市民税課に確認した際は・・・
税理士・市民税課はGoToの割引や還元は値引きにあたる可能性があり、課税対象外ではないかという見解
さらにこの後、税理士の先生に確認すると、「GoToの場合は、仕組み上単純な値引きで、特に申告対象外であるが、公式なアナウンスがないとどうとも言えない部分もある」、市民税課も、「GoToの還元分は値引きで課税対象外」という回答でした。
結論がこれだけわかれるとは異例・・・・
答えは、GoToのFAQの修正で、正解は「一時所得」となりました。
ただ、税理士・市民税課の「値引きではないか、(税務に関しては様々な見解があるので、結論が明確になっていない部分は断言しにくい)」という見解、正直本来は値引き扱いの方が、いろんな混乱を減らす意味でも望ましいと思いました。