これは特に少数精鋭で運営する企業の経営者、総務などにありがちなのですが、会社に関する手続きは極めて種類が多いです。
この中で、登記関係の手続きというのは重要、かつ意外と後回しになってしまいがちです。
登記手続きは、司法書士事務所に任せる専門的な部分と、サービスで内製化出来る部分を切り分ける
まず、複雑な案件は司法書士事務所に依頼することが大切ということを前提とした上で書きますが、役員変更、本店移転、商号変更、目的変更など、そこまで難しくない、しかし内部の社員に行わせると時間がかかりかねない、という登記手続きも複数存在します。
そこで便利なのが、AI-CON登記というサービスです。
簡単!AI-CON登記で登記変更書類を作成
AI-CON登記サービスは、
- 本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
- 新任(役員変更)
- 辞任(役員変更)
- 重任・退任(役員変更)
- 代表取締役の住所変更
- 募集株式の発行
- 商号変更
- 目的変更
- 株式分割
のように、専門家に頼んで数万円のコストをかけるのも微妙だけれど、かといって経営者や総務担当者が自分で調べるのも、時間がかかるという書面作成を、基本的にオンラインで完結できるサービスです。
役員の重任忘れの怖さ、そして休眠会社とみなされることも
特に、役員の重任は、株式会社については2年から10年(当初の定款に基づく)ごとに行う必要があり、これを怠ると、登記懈怠(とうきけたい)となり、代表取締役に過料が課されるケースがあります。(合同会社は、役員の任期に関する規定はありません)
また、12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人については、法務局から休眠会社と推測される可能性があります。
その上で、法務局から事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にするよう連絡が来るケースもあります。
届出等がされないときは,解散の登記をするなどの整理作業が行われ、法人が消滅する可能性があります。
会社法第472条(E-Govより)
第四百七十二条 休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条(E-Gov)
第百四十九条 休眠一般社団法人(一般社団法人であって、当該一般社団法人に関する登記が最後にあった日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠一般社団法人に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその主たる事務所の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠一般社団法人に関する登記がされたときは、この限りでない。
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠一般社団法人に対し、その旨の通知を発しなければならない。
第二百三条 休眠一般財団法人(一般財団法人であって、当該一般財団法人に関する登記が最後にあった日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠一般財団法人に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその主たる事務所の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠一般財団法人に関する登記がされたときは、この限りでない。2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠一般財団法人に対し、その旨の通知を発しなければならない。
事業を廃止していない旨の届出、みなし解散となり、会社が消滅するケースもあります。
そのため、基本的な法務手続きの忘却に気をつける必要があります。
事業が拡大し、司法書士とのパイプが出来れば、極力このような手続きもアウトソースできるのが理想であります。
しかし、スタートして間もない会社の場合、AI-CON登記サービス
簡単!AI-CON登記で登記変更書類を作成
のような、必要事項の入力だけで、必要な書類を作成してくれるサービスを活用することは、バックオフィスの負担を減らす上で非常にプラスになります。
また、意外と軽視できないのが、司法書士に依頼する場合の打ち合わせにかかる時間とコストです。
重要な手続きの場合はともかく、役員の住所変更や役員変更など、あくまで「書類を作成し出すだけ」の手続きでは、そのためだけにまとまった時間を取るより、スキマ時間に出来た方が有利です。
AI-CON登記の流れは、極めてシンプル
AI-CON登記の流れとしては、
- 登記情報代行取得サービスを利用し登記情報を取得、もしくは最新の全部事項証明書などの登記情報をアップロード
- 最低限の事項を入力
- 作成された書類をダウンロードし、押印、印紙を貼り付け郵送(郵送も代行してくるオプションあり)
と、たったの3ステップで行えます。
ただ、注意点が一つ、対応しているのは現在株式会社のみで、合同会社、特例有限会社、一般社団法人には現在のところ対応しておりません。
この、AI-CON登記サービス、ぜひスモールビジネスの経営者・総務担当者にお勧めします。