事業復活支援金の申請は、6月17日で完全終了しました。
このページでは、事業復活支援金に関する最新情報を更新していきます。
- 事業復活支援金最新給付状況・現在1兆6365億円が給付済み(8/29)
- 国の事業復活支援金だけではない、地方独自の事業者向け追加施策(6/13)
- 自治体独自で企業支援の動きも(6/3)
- 事業復活支援金の申請用IDの売買がオークション等であるが、売買されたIDの利用は当然NG(6/10)
- 事業復活支援金が6月17日まで延長、差額給付の申請を6月中まで延長(5/24)
- 朝日新聞が中小企業向け給付金終了を報じるが・・(5/24)
- 茨城県・売上減少の事業者に、最大500万円の一時金
- 事業復活支援金の予算に大幅な余裕、2兆円以上が未消化
- 登録確認機関の事前確認が、5月26日までと公表(4/4)
- 自治体で事業復活支援金に加え、独自の支援を行う自治体も(4/11)
- 一時支援金・月次支援金・事業復活支援金事務局のなりすましメールに注意
- 事業復活支援金の手続きを紹介する動画が掲載
- 事業復活支援金のよくある質問を整理
- 事業復活支援金トラッカーが登場、事業復活支援金給付の進捗状況を共有
- 事業復活支援金の申請要領に特例申請の内容が追加、特例申請は2月18日開始
- 事業復活支援金の申請において、聴覚や発話にハンディキャップがある方向けの「電話リレーサービス」対応開始
- 事業復活支援金、振り込み中の表示に変化した事業者相次ぐ・入金の報告も
- 事業復活支援金・申請手続きが2月2日に修正
- オンライン申請手順書が2月2日に公開
- 事業復活支援金、1月31日募集開始!注意点は?
- 事業復活支援金、1月27日から事前確認開始
- 事業復活支援金 誓約書の注意点
- 事業復活支援金は、事業と新型コロナウイルス感染症との関連性を厳しく確認する点に注意
- 事業復活支援金の概要・ポイント(1/20時点)
- 事業復活支援金公式サイト開設・1月31日以降に募集開始(1/18)
- 事業復活支援金の実施計画書から見える、事業復活支援金事業運用の方向性(12/23)
- 事業復活支援金閣議決定!内容は?中小企業庁の暫定リーフレットも公表!(12/16)
- 政府補正経済対策の予算振り分け(12/16)
- 11月19日の政府経済対策閣議で、事業復活支援金を中心とする中小企業支援対策・今後のビジョンはどう定められたか(11/20)
- 過去の持続化給付金に関する記事
- 持続化給付金 2020年12月の概況
- 持続化給付金に関する8月31日締め切りのメールが事務局が複数届くというツイート。迷惑メールではないが・・・
- 持続化給付金 第二次補正予算による制度改正で、6月29日からの変化点と9月1日現在の状況は?
- 持続化給付金の概要のおさらい
- 持続化給付金を申請する上での注意点は?
- 持続化給付金NG(不正受給になってしまう)ケースは?
- 持続化給付金の受給の入力における注意事項は?
- 持続化給付金の支給が遅く、直近で資金が必要な場合はどうする?
- 支給開始後2ヶ月経つ6月、持続化給付金支給・支給遅れが入り交じるタイムライン
事業復活支援金最新給付状況・現在1兆6365億円が給付済み(8/29)
事業復活支援金に関し、2月21日・2月28日・3月7日・3月14日・3月21日・3月28日・4月4日・4月11日・4月18日・4月25日・5月2日・5月9日・5月16日・5月23日・5月30日・6月6日・6月13日・6月20日・6月27日・8月22日時点での給付の進捗状況発表が、経済産業省のホームページで行われました。
申請件数(単位:万) | 処理済件数(単位:万) | 給付額(単位:億円) | |
2月21日 | 31 | 14 | 940 |
2月28日 | 37 | 22 | 1588 |
3月7日 | 48 | 29 | 2131 |
3月14日 | 56 | 41 | 2992 |
3月21日 | 65 | 48 | 3591 |
3月28日 | 75 | 59 | 4365 |
4月4日 | 88 | 70 | 5164 |
4月11日 | 102 | 79 | 5826 |
4月18日 | 116 | 90 | 6589 |
4月25日 | 131 | 102 | 7551 |
5月2日 | 144 | 118 | 8785 |
5月9日 | 152 | 126 | 9374 |
5月16日 | 172 | 139 | 10,353 |
5月23日 | 194 | 153 | 11,403 |
5月30日 | 210 | 168 | 12,525 |
6月6日 | 219 | 183 | 13,619 |
6月13日 | 225 | 196 | 14,514 |
6月20日 | 233 | 209 | 15,434 |
6月27日 | 233 | 222 | 16,365 |
8月22日 | 234 | 230 | 17,018 |
約234万件の申請があり、8月22日(月)時点で、約230万件の中小企業・個人事業者に約1兆7018億円の給付が行われました。
事業復活支援金の予算は2.8兆円。過去に行われた持続化給付金では、約441万件の申請があり、約424万件・約5.5兆円が給付済となっています。
支援を必要とする企業への、早急な給付が望まれます。
現状でも事業復活支援金の予算は大幅に余り、追加給付を望む声も非常に多く出ています。
まだ政府からの具体的な動きは見えませんが、今後情報が入り次第追記します。
国の事業復活支援金だけではない、地方独自の事業者向け追加施策(6/13)
国の事業復活支援金に対し、地方自治体が独自施策として事業者に給付を行う事業が各地で出始めました。
沖縄県:おきなわ事業者復活支援金
国の事業復活支援金に上乗せ
売上高の減少などに応じて法人最大50万円、個人最大10万円を給付
高知県:臨時給付金
今年1月から3月までのいずれか1か月の収入が、コロナ禍前と比べて30%以上減少した事業者に最大75万円を支給
高知県:雇用維持臨時支援給付金
今年1月から3月までのいずれか1か月の社会保険料の一部を支援
富山県:県事業復活緊急応援金
地域や業種を問わず一律で法人20万円、個人10万円
などなど、国からの交付金を用いた地方自治体独自の支援策が出始めています。
自治体独自で企業支援の動きも(6/3)
自治体で、企業に対して独自支援の動きが出ています。
山形県では、2022年4月から6月のいずれかの月の売り上げが令和元年から去年までのいずれかの年の同じ月に比べて3割以上減少した場合、法人には10万円、個人事業主には5万円を給付するという施策を行っています。
事業復活支援金の受給が前提ではなく、あくまで対象月の売り上げに基づく給付措置となります。
事業復活支援金の申請用IDの売買がオークション等であるが、売買されたIDの利用は当然NG(6/10)
事業復活支援金の事前確認が5月31日で終了しましたが、一部ネット上で、事業復活支援金申請用かつ、事前確認が完了したというIDがネットオークションで販売されていることが問題となっています。
10日現在はヤフオク・メルカリなどネットオークション・フリマでは見当たらなくなっています。
ただ、この売買されたIDを利用しても、事業復活支援金事務局では、
事業復活支援金に申請する申請者は、5月31日(火)までに申請IDを発行している必要があります。5月31日(火)までに申請IDを発番していない方が、ネットオークション等での売買により申請IDを入手し申請された場合は、給付要件を満たしませんのでご注意ください。
とアナウンスしています。
仮に申請ができたとしても、無効になる可能性が極めて高いといえます。
事業復活支援金が6月17日まで延長、差額給付の申請を6月中まで延長(5/24)
事業復活支援金事務局が、事業復活支援金を6月17日まで延長、差額給付の申請を6月中まで行えるようにしたことを発表しました。
今回の内容を整理します。
- 事業復活支援金の申請期限は6月17日(金)まで延長
- 申請や事前確認のために必要な「申請IDの発行」は5月31日(火)まで
- 「登録確認機関による事前確認」の実施は6月14日(火)まで
- 事業復活支援金を受給した方のうち、特定の要件を満たす場合は、差額申請が可能
- 差額給付の申請期間は、2022年6月1日(水)~6月30日(木)
- 対象となる可能性がある場合は、マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示
- 条件は、
① 2022年3月までに、売上高減少率▲30%以上50%未満で申請し、給付を受けたこと② ①の対象月より後の月で、①の申請をした月から2022年3月までのいずれかの月の月間事業収入等が、基準月の月間事業収入等と比較して50%以上減少していること③ ②の月間事業収入等の減少が、①の申請時点では予見されなかった新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること など
朝日新聞が中小企業向け給付金終了を報じるが・・(5/24)
予算面ではまだ2.8兆のうち半分程度消化したであろうと考えられる事業復活支援金ですが、朝日新聞で下記の通り報道がありました。(ただし、その後に事業復活支援金の6月17日までの延長が発表)
コロナ禍で売り上げが落ちた中小企業などに最大250万円を配る政府の給付金事業が5月末で終わることが分かった。2年前に始まった一連の事業では、計約7兆円が支給された。政府は経済活動の「正常化」にかじを切っており、緊急的な支援の必要性も下がっていると判断した。
今年1月末に始まり、最大250万円を出す事業復活支援金は、5月31日に受け付けを締め切る。今月16日時点の給付件数は約139万件、金額は約1兆円に達している。
このように、今後も追加策が期待されていた中小企業向け給付金制度ですが、5月31日で完全終了と報道がありました。
政府の対応に、物価高や負担増に苦しむ中小零細からは批判の声が出る可能性も大いにありますが、今後の動向に注目する必要があるといえます。
茨城県・売上減少の事業者に、最大500万円の一時金
茨城県が独自で、まん延防止等重点措置の影響で売上が減少した事業者に対し、一時金を20万円~500万円支給することが発表されました。
- 県は新型コロナの影響で落ち込んだ地域経済への支援策として、飲食店以外の事業者に一時金を支給
- 支給の対象となるのは時短営業や外出自粛で影響を受けた事業者
- 飲食店と直接、取り引きがあった食品加工や製造、清掃サービスなどの事業者のほか、旅行や宿泊、イベントなどの事業者も含まれる
- 売り上げが過去3年のいずれかの年の同じ時期と比べて30%以上減ったことが要件
- 年間の売り上げ高に応じて20万円から500万円が支給
- 申請の期間は4月22日から6月30日まで
- 問い合わせは県の専用窓口、029・301・5558
- 平日の午前9時から午後5時まで受け付け
(参照:NHKWebサイト)
このように、影響を受けた業種に幅広い支援が行われます。
ぜひ他の自治体でも、同様の支援策が広がってほしいです。
事業復活支援金の予算に大幅な余裕、2兆円以上が未消化
下のトピックでも書いておりますが、事業復活支援金の予算は2兆8千億円確保されています。
一方で、3月28日現在で消化された予算は4,365億円。
事務費等諸費用で1,000億程度を見積もるとしても、2兆2千億程度の未消化予算がある状況です。
当初、経済産業省は、申請件数を370万件と想定していました。(仕様書)
しかし、4月上旬でも申請数は88万件にとどまっています。
募集締め切りは5月末です。
基準の緩和や給付額の増額など、なんらかの形で、事業復活支援金の対象・金額に変化が起きる可能性は、ゼロではありません。
コロナの影響を大きく受けた事業者は相当数あり、タイムリーな支援が要される状況と言えるでしょう。
登録確認機関の事前確認が、5月26日までと公表(4/4)
登録確認機関の事前確認の締め切りが、5月26日までであることが追記されました。
予算の大幅なあまりから、延長等の推測もありますが、事務局が5月26日を事前確認の締め切りと明記したことで、一旦は5月末で事業復活支援金の区切りがつけられる可能性が出てきたと言えます。
自治体で事業復活支援金に加え、独自の支援を行う自治体も(4/11)
各地の自治体で、全国の事業復活支援金に加え、独自の支援を行う自治体も次々出てきました。
長崎県が上乗せ給付へ
長崎県議会で補正予算案が審議されています。
売り上げが3割以上減少した事業者などに、国の事業復活支援金に県が最大20万円を上乗せして給付
飲食店の利用拡大キャンペーンとして、第三者認証制度「team NAGASAKI SAFETY」を取得した飲食店に対し、利用者向けクーポンを配布(10万円分・1店舗あたり500円券200枚)
福井県中小企業者等事業継続支援金
福井県は、2月28日から5月31日まで、月の売上が30%以上減少した事業者に、
月売上が50%以上減少している→1事業者あたり 10万円
月売上が30%以上50%未満で減少している→1事業者あたり 5万円
を給付する福井県中小企業者等事業継続支援金を実施します。
事業復活支援金の支給決定がある場合は、その書類を利用できます。決定がまだの場合でも、帳簿書類を用意して申請することは可能です。
滋賀県事業継続支援金
国の事業復活支援金を受給した事業者に、一律中小企業等:20万円、個人事業主:10万円を支給する滋賀県事業継続支援金が3月16日から7月中旬まで開始されます。
申請はオンライン申請のみです。
また、国の支給対象とならないいわゆる「みなし法人」については、県の支給対象となる場合がありますので、事務局に確認することをお勧めします。
長崎県長崎市は事業収入20%~30%減少の事業者に支援金
長崎市は、事業復活支援金対象外の事業者に向けて、ひと月上限10万円で最大2カ月分の一時金を支給する制度を議会で可決しました。
また、月の売り上げが2割以上減ったホテルや旅館、観光バス事業者などには210万円を上限に支援金を支給する方向で進めています。
青森県弘前市のひろさき事業復活支援金
ひろさき事業復活支援金の対象は2021年11月から2022年3月までのいずれかの月の売り上げが、2018年以降の同じ月より30%以上減少している事業者です。
一律個人事業者に20万円、法人事業者に40万円が支給されます。
受付期間は令和4年3月2日(水)~6月30日(木)までです。
条件:市内に本店または主たる事務所のある中小法人等(※)または個人事業者等であって、事業継続に取り組む者。(「令和3年度弘前市飲食店等営業時間短縮要請協力金」の交付を受けた者または受けようとする者は交付対象外。)
国の事業復活支援金の給付を受けた事業者も対象となります。
三重県の地域経済復活支援金
三重では三重県地域経済復活支援金の募集が3月2日から開始されました。
要件は、2022年1月~3月のいずれかの月の売上が、前年(2021年)、前々年(2020年)又は前々前年(2019年)同月と比べて、30%以上減少していることです。
支給額は、上限法人30万円、個人事業主15万円。
算出式: 支給額=〔 (比較年の1~3月の売上合計) ー 対象月(※1)の売上×3 〕 ー 国の事業復活支援金の受給(予定)額×3/5(※2)
※1・・・2022年1月~3月のいずれかの月で比較年の同月比で売上が30%以上減少した月
※2・・・国の事業復活支援金を受給(予定を含む)した場合
国の事業復活支援金と併給可能です。
富山県の県事業復活緊急応援金
富山県は、県事業復活緊急応援金として、3月上旬からオンラインや郵送で申請を受け付け、同中旬から支給を開始する予定です。
受付は8月1日まで、中小法人等:一律20万円、個人事業者等:一律10万円で、国の事業復活支援金の受給を要件としています。
滋賀県の事業復活支援金
滋賀県は、県事業復活支援金として、3月中旬から申請を受け付けます。
支給額は中小企業等:20万円、個人事業主:10万円。
オンライン申請のみで、事業復活支援金を受給した法人が対象。
国の支給対象とならないいわゆる「みなし法人」については県の支給対象となる場合があります。
第4弾えひめ版応援金
愛媛県独自で、第4弾えひめ版応援金が開始、
法人20万円、個人事業主10万円で、事業復活支援金の受給者は対象外です。
次の全てを満たす中小企業者等が対象となります。
- 令和4年2月1日時点で、県内に本社を有する中小企業者(個人事業主の場合は県内に住所地を有すること。
- 令和4年1月から3月と、平成31年、令和2年又は令和3年同期間(以下、「比較対象期間」という。)を比較して、任意の月の売上が30%以上減少又は任意の連続2か月の売上が平成31年、令和2年又は令和3年同期比で15%以上減少しているもの。ただし、創業者についてはこの限りではない。
- 比較対象期間を含む年間売上が、法人240万円以上、個人事業主120万円以上であること。
- 厳しい経営環境を乗り越え、将来に向かって効果が持続する形で感染対策に取り組んでいるもの。
- 本応援金の給付を受けた後にも事業を継続する意思があること。
こちらについては、また他の自治体での取り組みが見つかり次第追記します。
鳥取県のオミクロン株影響対策緊急応援金
鳥取県は、オミクロン株影響対策緊急応援金として、業種、地域、売上規模を問わず、幅広い事業者様を対象に支援策を出し、3月1日~5月31日まで募集をしています。
一事業あたり上限20~40万円(減少額を支給)として、実際の減少額をベースに、上限を設け支給しています。
基準期間の売上規模50万円未満→最大20万円
同50万円以上200万円未満→最大30万円
同200万円以上→最大40万円
(認証店を複数有する場合、2店舗目以降、10万円×認証店舗数を加算)
という形で、上限を定めた上で、売上減少分の補填を行います。
一時支援金・月次支援金・事業復活支援金事務局のなりすましメールに注意
一時支援金のほか、月次支援金、事業復活支援金事務局を装ったなりすましメールが発信されている恐れを事務局が公表しました。
内容に心当たりのない不審なメールを受信した場合、添付ファイルの開封やメール本文中のURLのクリックは行わず、メールを削除してほしいという記載があります。
原則、事務局から添付ファイル付きのメールを送付することはないとのことで、開封しないように注意しましょう。
事業復活支援金の手続きを紹介する動画が掲載
事業復活支援金の手続きに関して、YouTubeでは各種専門家による動画が掲載されていますが、25日に公式の動画が掲載されました。
内容としては一般的なものが多く、これから申請を行うという方には全体像をつかむ上で参考になるかと思います。
事業復活支援金 概要説明動画 -制度編-
事業復活支援金 概要説明動画 -手続き編-
事業復活支援金 概要説明動画 -統合版(制度・手続き)-
事業復活支援金のよくある質問を整理
事業復活支援金に関して、公式サイトによくある質問が掲載されています。
この中で、引っかかりそうな所が多いと思われるポイントを抜粋、箇条書きで掲載します。
休業や時短営業で売上が減少した場合、給付対象になるか
- 国や地方自治体による、自社への休業・時短営業の要請に応じて行う休業・時短営業により売上が減少した場合は、給付対象になりうる
- 事業が可能である状況にありながら、自らの事業判断により休業・営業時間の短縮をした結果、売上が減少した場合では、給付対象とならない
消費者の自粛により、自社のサービスの需要が激減、事業の採算がとれず休業、給付対象になる?
- 自社サービスの需要が著しく減少したことにより、営業しても事業の採算が取れない状態にあるなど、休業そのものではなく消費者の外出・移動の自粛が売上減少の根本原因であり、開けていても事業にならないというケースは対象になり得る
- ただし、事業が可能である状況にありながら、自らの事業判断により休業・営業時間の短縮をした結果、売上が減少した場合では、給付対象とならない
売上の計上基準を変えたり、顧客との取引時期を変えた結果、売上減少となった。この場合、給付対象になる?
- 新型コロナウイルス感染症影響と関係なく売上減少している場合は、給付対象とはならない。
複数の事業をしています。特定の月に、ある事業が売上70%減となっており、全体の売上も20%減少しました。事業復活支援金は請求できますか?
- 事業復活支援金は事業者単位で給付がされるため、一部の事業や単独店舗で売上減少があっても、事業者全体で基準を満たさない場合は請求できない
登録確認機関に氏名を伝えないといけないとされているが、ペンネーム・ビジネスネーム・芸名・屋号ではだめ?
- 本人確認書類や履歴事項全部証明書に記載されている申請希望者本人の氏名又は法人名を伝える必要あり
- 申請時にマイページ上で入力する内容と同一の氏名又は法人名であること
- 申請希望者以外が代理で事前確認を受けることや、旧姓、通名、ビジネスネーム、屋号、雅号等は不可
事業復活支援金トラッカーが登場、事業復活支援金給付の進捗状況を共有
事業復活支援金の給付がいつになるのか、自分と同じ時期・種類の申請者の給付はどうなっているのかが気になる方もいると思います。
そんな方のために、事業復活支援金トラッカーというスプレッドシートが公開されました。
開発したのは、Black-OWLさん。
このシートを見ると、申請日とステータス変更の状況、種別ごとの進み具合、平均給付日数などがわかるようになっています。
2月16日時点では、早いケースで、2月7日の法人申請が振り込みになった、2月9日の個人事業主の申請が振り込みになったなどの報告があります。
もちろん、自身の事業復活支援金に関する進捗情報を登録、共有することもできますので、申請された方はぜひ使ってみましょう。
事業復活支援金の申請要領に特例申請の内容が追加、特例申請は2月18日開始
事業復活支援金の申請要領が2月10日に改訂されました。
以下の特例に関して、申請時の詳細が申請要領に追加されています。
なお、各特例を用いた場合、必要書類がそれぞれ異なります。また、審査において、必要に応じて追加的に書類を求める場合があります。(例)事業承継等の前後の事業に係る書類等
証拠書類等に関する特例
(個人)確定申告義務がない場合は、確定申告書を住民税の申告書類の控えで代替可能。
(法人)確定申告書が合理的な理由で提出できない場合は、確定申告書を税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
季節性収入特例
月当たりの事業収入の変動が大きい中小法人・個人事業者等
給付額=基準期間のうち連続する3か月の月間事業収入の合計ー 2021年11月~2022年3月のうち連続する同じ3か月の月間事業収入の合計
合併特例
2020年1月以降、かつ基準月から対象月の間に、合併を行った中小法人等
給付額=基準期間の各法人の月間事業収入の合計ー 対象月の月間事業収入×5
事業承継特例
2020年1月以降、かつ基準月から対象月の間に、事業の承継を受けた個人事業者等
給付額=基準期間の月間事業収入の合計ー 対象月の月間事業収入×5
法人成り特例
2020年1月以降、かつ基準月から対象月の間に、個人事業者から法人化した者
給付額=基準期間の事業収入の合計ー 対象月の月間事業収入×5
新規開業特例
2019年又は2020年に開業した中小法人等・個人事業者等
給付額=開業年の月平均の事業収入 ×2+開業年翌年の1~3月の月間事業収入の合計ー 対象月の月間事業収入×5
• 2021年1~10月の間に開業した中小法人等・個人事業者等
給付額=開業日の属する月から2021年10月までの月平均の事業収入×5ー 対象月の月間事業収入×5
連結納税特例
連結納税を行っている中小法人等
⇒それぞれの法人が給付要件を満たす場合、各法人ごとに給付申請を行うことができ、確定申告書の控えについては、連結法人税の個別帰属額等の届出書で代替可能
罹災特例
2018年又は2019年の罹災を証明する罹災証明書等を有する中小法人等・個人事業者等
給付額=罹災した年の前年の1~3、11,12月の事業収入の合計ー 2021年対象月の月間事業収入×5
NPO法人・公益法人等特例
特定非営利活動法人及び公益法人等
⇒確定申告書の控えなどについて各種書類で代替可能
• 寄付金等を主な収入源とする特定非営利活動法人
⇒追加の書類の提出により寄付金等を収入に含めて給付額を算定可能
以上の条件に当てはまる場合は、2月18日から特例申請という形で申請が可能です。
事業復活支援金の申請において、聴覚や発話にハンディキャップがある方向けの「電話リレーサービス」対応開始
事業復活支援金を申請する上で、サポートセンターに相談したくても、ハンディキャップがあり、窓口との会話が難しいというケースもありえます。
そこで、日本財団の提供する「電話リレーサービス」という仕組みを使い、事業復活支援金の申請に関して相談することができるようになりました。
電話リレーサービスとは
電話リレーサービスは、音声を聞くことや発話することが難しい人のために、オペレーターが会話を通訳するサービスです。
24時間・365日利用可能で、利用料金は下記の通りです。(2022年2月9日現在)
聴覚や発話にハンディキャップのある人が、電話リレーサービスに利用登録を行うと、050局番の電話番号が付与されます。
この番号を、連絡をとりたい施設や店舗、家族や友人に知らせたり、着信を残すことで、オペレータを通じて発信・折り返しの電話を行うことができます。
本来ですと、もっとコストがかかるサービスですが、運営費用は、「電話回線の契約者が毎月「約1円」の料金を負担することでまかなわれています。
緊急通報機関への連絡も可能となっており、緊急通報機関への連絡や、病院予約、仕事やプライベートの連絡や友人への連絡、銀行への問い合わせ、宅配便の再配達など、様々な場面で利用できます。
・月額料ありプラン ※通話料はいずれも1分あたり
月額料1番号あたり 178.2 円(税抜 162 円)
固定電話着 5.5 円(税抜 5 円)
携帯電話着 33 円(税抜 30 円)
緊急通報、フリーダイヤル 無料
・月額料なしプラン ※通話料はいずれも1分あたり
固定電話着 16.5 円(税抜 15 円)
携帯電話着 44 円(税抜 40 円)
緊急通報、フリーダイヤル 無料
支払い方法は「クレジットカード」「キャリア決済(docomo・au・Softbank)」「払込票(コンビニエンスストア・郵便局)」の3通りで、利用料金は毎月末締め、翌月10日に請求となっています。
登録はスマホアプリか郵送で可能で、PCでのみ利用する場合は郵送登録を行う必要があります。
登録手続きやより詳しい仕組みは、「電話リレーサービス」のホームページをご確認ください。
事業復活支援金、振り込み中の表示に変化した事業者相次ぐ・入金の報告も
事業復活支援金について、進捗状況が「振り込み中」というステータスに変化した(ステ変)というSNSでの書き込みが徐々に出てきました。
さらには、2月7日には、事業復活支援金が着金(入金)したという報告も出始めました。
実際の振り込みの状況に関しては、事業復活支援金トラッカーというスプレッドシートに様々な申請者からの情報が集まっています。
2月7日夜の時点では、1月31日・2月1日申請分の半分から3分の1が給付のステータスに変更した状況です。
事業復活支援金・申請手続きが2月2日に修正
「事業復活支援金の詳細について」の手引きが2月2日に修正されました。
対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じている者の場合
対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等を受給する場合(受給しようとする場合を含む。)は、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額を、対象月の月間事業収入に加える
- 対象月中に受給したもののみならず、対象月以降に(対象月中に時短要請等に応じた分として)受給するものも含む
- 協力金等を申請予定又は申請中であって給付決定前の場合は、申請者が受給を見込む額又は申請額を用いる
- 協力金等の協力期間が対象月の前月や翌月にまたぐ場合における、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額の算出方法→ 「協力金等の一日当たりの単価 × 対象月中の協力日数」
要請期間(1月21日~2月13日)の全日協力し、 72万円(3万円×24日間(1月は11日間))
の協力金を受給。事業復活支援金では1月(月間事業収入100万円)を対象月として選択
→100+3×11=133万円として、133万円を対象月の月間事業収入として用い、売上減少要件を判断 - 受給した(ないし受給を見込む)協力金等について、その裏付けとなる書類の追加提出を求められる場合があるので、あらかじめ提出しておいた方がよい
書類の具体例:給付決定通知書、振込先口座の通帳 等
オンライン申請手順書が2月2日に公開
オンライン申請の中小法人・個人事業主・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者向けがアップロードされました。
Web上での手続き方法が、実際に手順を追って示されていたり、入力の時点で迷うであろうポイントが示してありますので、実際の入力前に確認してみてください。
事業復活支援金、1月31日募集開始!注意点は?
事業復活支援金の募集が、1月31日に開始されました。
事業復活支援金に関して、注意点や入力時につまづきやすいポイントをまとめました。
宣誓・同意書の注意点
宣誓・同意書に記入された宣誓・同意日付が事業復活支援金の申請日付より後の日付になっていてはだめ。2022年1月31日以降の日付で、申請を行う前の日付にしておくこと
例:2022年2月7日に申請を行う→記入された日付は2022年1月31日~2月7日であること
宣誓書を印刷して、自筆で署名を行い、スキャンか写真撮影を行うパターンが大半と思われるが、誓約書の一部が見切れている場合はだめ。
金融機関口座の注意点
- 通帳の表紙、1-2ページ目以外のページが口座の資料として添付されている
- 普通・当座以外の口座が登録されている(貯蓄預金、通知預金、定期預金、融資返済専用口座:カードローン通帳の口座はNG)
- 通帳の金融機関コードと登録された金融機関コードが一致しない(金融機関コードは銀行コードと表示されている場合もあり)
- 通帳の支店コードと登録された支店コードが一致しない(支店コードは店舗コードと表示されている場合も)
- 通帳の口座番号と登録された口座番号が一致しない(口座番号は7桁の半角数値)
- 7桁に満たない場合は、先頭に「0」を入力する
- 通帳の口座名義と、〈口座情報入力〉画面で入力した口座名義が異なる
- 法人格の省略はだめだし、使用不可能な文字が利用されているケースもだめ、また、口座名義が氏名のみのものであれば氏名、屋号つきのものであれば屋号を入れ、通帳の口座名義と、講座情報入力で入力した口座名義と合わせる
- 本人確認書類(運転免許証等)の氏名と口座名義が異なる場合は、〈口座情報入力〉画面の〈氏名と口座名義〉で「一致していない」を選択、〈不一致理由〉でその理由を選択すること
- ゆうちょ銀行の場合は「記号・番号」ではなく、銀行使用欄に記載の「店名・店番・預金種目・口座番号」を入力する、不明な場合は、ゆうちょ銀行のホームページ等で確認を
- ネット銀行の電子通帳の場合、金融機関コード・支店コード・口座名義(カタカナ)を正しく入力
- 口座名義等に半角スペースがある場合は、半角スペースを忠実に入力
例)誤:カブシキガイシヤジギョウフッカツシエンキン → 正:カブシキガイシヤ ジギョウフッカツシエンキン - 小さい「ッ」や「ョ」などは使用できません。 大きい「ツ」「ヨ」などに置き換えご入力
例)誤:ニッポン → 正:ニツポン - 中黒点「・」は、ピリオド「.」又はスペースを使用
例)誤:イチ・ニ・サン → 正:イチ.ニ.サン 又は イチ ニ サン - カナ長音文字(-)は、半角ハイフン、マイナス(-)を使用
例)誤:トーキヨー → 正:ト-キヨ- - 利用可能文字は下記の通り。
数字 123456789
英字 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
カナ文字 アイウエオ カキクケコ サシスセソ タチツテト ナニヌネノ ハヒフヘホ マミムメモ ヤユヨ ラリルレロ ワヲン
濁点・半濁点 ゙ ゚
記号 ¥ . ( ) – / 「 」 スペース」
履歴事項全部証明書にかかる注意
- 履歴事項全部証明書が複数ページ存在するにも関わらず、最初の1ページ目のみが添付され、発行年月日等を確認することができない(全ページを添付する)
- 履歴事項全部証明書に記載された設立年月日と事業復活支援金の申請画面で入力された設立年月日が一致しない(履歴事項全部証明書の書類に書いてある設立年月日をそのまま記入する)
住所表記にかかる注意
- 本人確認書類に記載された住所と事業復活支援金の申請画面で入力された申請者住所を一致させること
- 本人確認書類に記載されている通りに番地・ビルマンション名等までを入力する必要がある
- 免許証に、68番地1と書いてあるのに、「68」と省略して入力はだめ
- 68番地1とあるのに「68-1」と入力するのはだめ
など、確認書類に記載されている内容を、そのまま入力することが必要です。
事業復活支援金、1月27日から事前確認開始
事業復活支援金の事前確認が1月27日から開始されます。
事前確認の要点について整理します。
- 過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合は、原則事前確認を受ける必要はなし
- 初めての申請の場合は、事前確認を受ける必要あり
- 一時支援金または月次支援金において給付を受けた直近の申請時点から、事業形態(中小法人等、個人事業者等、雑・給与所得で確定申告した個人事業者等)や申請主体(合併、事業承継、法人成り)の変更があった場合は、再度、事前確認を受ける必要あり
- 不正受給や誤って理解したまま申請してしまうことの対応として、事前確認を行う
- 申請希望者が、①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか、③事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、事務局が登録した「登録確認機関」がTV会議または対面で事前に確認
- 登録確認機関と「継続支援関係」に該当する場合、帳簿書類の有無の確認を省略することができ、また、電話で上記②③に関する質疑応答のみの事前確認とすることが可能
- 継続支援関係とは、
①法律に基づき特別に設置された機関の会員・組合員(過去から1年以上継続しているもの又は今後も含め会員・組合員期間が1年以上のものに限る)
②法律に基づく士業の顧問先(過去から1年以上継続しているもの又は今後も含め契約期間が1年以上のものに限る)
③預金取扱金融機関の事業性融資先(株式保有先含む)
④登録確認機関の反復継続した支援先(申請希望者の本業で 2019 年~2021 年の間に毎年1回以上の支援実績があるものに限る)
に当てはまることが必要 - つまり、確認期間と依頼者が、以前から仕事の関わりがありますよという場合で、上記の条件に当てはまれば、省略できる
- 登録確認機関が申請希望者の新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の要因を把握している場合は上記②を省略することも可能
- 登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行わない
- 事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではない
事業復活支援金 誓約書の注意点
事業復活支援金では、過去の持続化給付金・一時支援金・月次支援金と同様、宣誓・同意書に同意・署名をする必要があります。
宣誓・同意書の注意点を簡潔にまとめます。
- 新型感染症の拡大の直接影響を受けていること
- 経営者自身の事業判断によらず減収していること
- 売上計上時期の変更など、売上時期の操作をしていないこと
- 反社会勢力でないこと
- 事業の立て直し、継続的な取り組みをする意思があること
- 各種証憑書類を電磁的記録により7年間保管すること
- 不正受給の場合、返還義務に加え氏名等の公表措置が行われることがある
- 事業復活支援金・持続化給付金・一時支援金・月次支援金の事務局に提出した情報は相互に共有され、また行政機関・税務署・警察などの公的機関とも共有される
各種支援金制度を重ねるにつれ、非常に誓約事項が複雑になっています。申請時は、誓約書をよく確認してください。
事業復活支援金は、事業と新型コロナウイルス感染症との関連性を厳しく確認する点に注意
事業復活支援金は、持続化給付金と異なり、新型コロナウイルス感染症との関連があったことに関して
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少している必要があります。
と、明確に「新型コロナウイルス感染症と事業の売上減少の関連性」を問うてくる点に注意する必要があります。
一時支援金・月次支援金でも、新型コロナウイルス感染症の関連性が明確に問われてきました。事業復活支援金でも「新型コロナウイルス感染症の影響で売上が大幅に減少した」という理由付けができないと、事業復活支援金給付の対象になりません。
影響があるとみなされる例に関して、需要の減少による影響や、供給の制約による減少を挙げています。
需要の減少による影響
- 国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
- 国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
- 消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少
- 海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少 - 顧客・取引先※が①~⑤のいずれかの影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの発注の減少※ 顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む
供給の制約による影響
- コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
- 国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
- 国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約
給付要件を満たさないケース
- 実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
- 売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
- 要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合 等
コロナの影響と事業における売上減少の関連性を明確に問われる点については、注意した方がいいでしょう。
事業復活支援金の概要・ポイント(1/20時点)
1月18日に公表されている、事業復活支援金の概要・ポイントについて整理します。
- 1月24日の週に申請要領等を公表する予定
- 感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給
- 給付対象の前提として、
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象
・2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の
任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少
この両方を満たすことが要される - 給付額= 基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5
- 基準期間は「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間に固定されている
- 対象月は、2021年11月~2022年3月のいずれかの月(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)
- 給付上限額は実質半減。
売上高50%以上減少 個人事業50万円 法人売上年1億以下100万円 売上1億円超~5億円150万円 売上5億超250万円
売上高30%以上50%未満減少 個人事業30万円 法人売上1億以下60万円 売上1億円超~5億円90万円 売上5億超150万円 - 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影
響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以
上50%未満減少している必要あり。必ず感染症の直接・間接的な影響がないかが見られる - 下記の場合は要件を満たさない
• 実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
・売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
・要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合 - 一時支援金又は月次支援金の既受給者の場合、事前確認は不要(持続化給付金のみ受給の場合は、確認が必要)
- それ以外の場合、専門機関による事前確認を行う
- 今後のスケジュールは下記の通り
1月18日
●概要資料の公表(本資料)
●申請検討者等からの給付対象及び保存書類等に関する質問の募集開始
●事務局コールセンター 開設
●事務局ウェブサイト 開設
●事前確認スキームの詳細の公表
●登録確認機関の登録受付の開始
1月24日の週
●事業復活支援金の制度詳細(申請要領、給付規程等)の公表
●事業復活支援金の事前確認の受付開始
1月31日の週
●事業復活支援金の通常申請の受付開始
特例申請については、2月中旬に申請受付開始の見通し
事業復活支援金のよくある質問を整理
Q自らの事業が給付対象に当てはまるのか
A新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少していれば、給付対象になり得る。
Q どのような書類を準備すれば良いのか
A 基準期間等の確定申告書、2021年11月~2022年3月から任意で選ぶ対象月の売上に係る帳簿、履歴事項全部証明書(法人)もしくは本人確認書類(個人)、通帳の写し、宣誓・同意書等。
申請を検討している場合、確定申告書の準備を行う。
なお、持続化給付金や家賃支援給付金、一時支援金や月次支援金は課税対象であり、確定申告が必要
Qいつから「事前確認」や「申請」の受付を開始するのか。
A1月24日の週後半から登録確認機関での事前確認受付を開始し、 1月31日の週から事務局での申請受付を開始する予定
Q事業復活支援金の各種特例は
A以下の特例を設ける予定
・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者
・2019年~2021年10月に新規開業した事業者
・売上に季節性のある事業者
・2018年又は2019年に罹災した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に事業承継した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に合併した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した事業者
・連結納税を行っている事業者
・NPO法人、公益法人等
Q休業したことで売上が減少したことによっても、事業復活支援金の対象となるか
A 事業復活支援金は、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに売上が減少している事業者に給付するもの
事業が可能である状況にありながら、給付金の受給を目的として休業・営業時間の短縮をした結果の売上減少では、事業復活支援金の対象とはならない。
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う、やむをえない休業・営業時間の短縮である場
合は、対象となり得る。
Q 休業要請・営業時間短縮要請の対象となって協力金の給付対象となる事業者も復活金を受給できるのか
A地方創生臨時交付金の協力要請推進枠を用いた営業時間短縮の要請等に伴う協力金(以下、協力金)については、当該要請に応じた月を対象月として事業復活支援金の申請をする場合、要請に応じた月の分の協力金の金額を、その月の事業収入に算入する。
その上で、給付要件を満たす場合は、協力金の給付対象となる事業者であっても給付対象となる。
Q売上高減少率30%以上50%未満の上限額で申請した後に、2022年3月までの間で、売上高減少率50%以上の月が発生し、その月で申請すればより高い給付額となったことが分かった。改めて申請して差額を受け取ることは可能か。
A 3月までを見通し、1回限りの申請を行うことが原則。ただし、30%以上50%未満の売上高減少で事業復活支援金の給付を受け、申請を行った月より後の対象期間内の月で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等による、申請時には予見できなかった50%以上の売上高減少が生じ、給付算定額がより高くなる場合、差額分を給付する再申請を可能とすることを検討。
再申請の受付開始は、初回申請の申請受付終了後を予定、手続などの詳細は、今後、告知予定。
事業復活支援金公式サイト開設・1月31日以降に募集開始(1/18)
事業復活支援金に関しては、以前と同様、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社が501億円で受託、下請け・再委託等含め約60社の体制で履行されることとなりました。(入札可能性の調査について)
事業復活支援金の公式サイトが1月18日に開設、1月31日以降に事業復活支援金の申請が開始される予定です。
現状で明らかになっている情報を整理します。(最新情報は上部に)
- 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%~50%減少した事業者が対象
- 給付額は、上記で定めた上限額を超えない範囲で、「基準期間の売上高」と「対象月の売上高」に5をかけた額との差額
- 給付額 =(2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月の
いずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間の売上高)ー(2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高)×5 - 予算案が衆議院を12月15日に通過、20日に国会で議案が成立
- 21日に経済産業省とデロイトトーマツが契約を正式に締結
- 事業復活支援金は当初の予定通りの内容で実施
- 月次支援金と事業復活支援金の間でできるタイムラグについては、経済産業省が柔軟な融資対応を金融機関に要請
- 月次支援金の募集ページは、12月20日になっても11月以降分募集の記載なし、10月分までの募集で終了
- 事業復活支援金の対象は、新型コロナの影響で2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上が50%以下に落ち込んだ事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)
- 地域・業種問わず、固定費負担の支援として、5か月分(11月~3月)の売上減少額を基準に算定した額を一括給付
- 事業復活支援金の最大額は250万円だが、年商売上5億円超の企業のみ
- 事業復活支援金を一番必要とするであろう、売上1億以下の法人には最大100万円、個人事業主は最大50万円と、月次支援金の延長の金額
- ただし、売上30~50%減少の事業者に対して、上限額を6割とし給付する、対象拡大措置も
- 21日に経済産業省とデロイトトーマツで正式な契約が締結
- 公募要項の提示・募集とも1月4日にはなされず
- 給付は2022年1月下旬~2月ごろが想定されるが、1月4日時点では不透明
事業復活支援金の実施計画書から見える、事業復活支援金事業運用の方向性(12/23)
事業復活支援金の入札可能性調査において、事業復活支援金の仕様書が公開されています。
また、正式に12月21日、経済産業省とデロイトトーマツが契約締結、月次支援金などと同じような仕組みで行われる見込みとなりました。
既に公表されている仕様書より、現時点で見える事業復活支援金申請手続きの運用見込について整理します。
なお、既に暫定リーフレットでまとめた内容は、省略しています。
- 申請書類:確定申告書、売上台帳、本人確認書類の写し、通帳の写し、その他中小企業庁が必要と認める書類
- 申請方法:電子申請。ただしこれまでの月次支援金同様、電子申請に支障がある申請者の申請サポートも実施する
- 数百万件の申請について、基本的には申請受付から2週間以内に振込
- 審査手法の工夫やシステムを活用した不備抑制・作業自動化及び簡易化・情報共有等による審査の迅速化・精度向上の取組を行う
- 申請内容に不備が発生しないような仕組みを構築
- 不備等を伴う申請であったとしても、申請内容が給付要件を満たす限りにおいて、速やかに不備を解消できるよう対応
- 見積積算上、申請件数は370万件とする
- 適切な給付実施のために下記の事項を満たすこと
・口座の存否の確認
・反社会的勢力の排除
・法人番号・氏名・事業収入等をデータベース化し、二重申請・給付の防止
・デジタル技術を活用した不正検知等で、給付要件を満たさない申請・給付を防ぐ措置を取る
・申請希望者が事業を実施しているか等の確認や通報受付・捜査協力等について、外部機関等と連携し講じる - 給付要件を満たさない事業者に関しては追加調査、条件を満たさない場合は給付しない
- 給付した事業復活支援金の返還等に伴い発生した事務を、中小企業庁からの指示の下で対応
- 不正受給であった場合は、必要に応じて形事告発等を行う
- 事業目的を踏まえ、信頼性の高い証憑等に基づき、公平かつ客観的な審査基準・プロセスの下で審査
- 必要に応じ、具体的な審査基準の公表や申請者に対する不備箇所の伝達、修正依頼等を通じて丁寧な対応を実施
- 誤りを防ぐ仕組み構築で不備率を低減する取組を行う
- 審査完了後、原則2営業日以内での振込を実施する体制
- 20万件/日(1,500億円/日)の振込でも対応できる体制とする
- 対応品質向上のため、申請者に関する過去の審査対応の情報の蓄積・共有を行う
- 審査拠点を国内に15拠点以上設置
- コールセンターは4万件/日の相談に応じられる体制
- 営業日は土日祝含め毎日、8:30~19:00
- 申請サポート会場も設置、各都道府県に原則1会場以上設置
- 事前確認を行えるのは、経営革新等支援機関、同機関に準ずる個別法に基づき設置された機関、その他士業者・関連機関
以上の概要をもとに、受託先の募集がされています。
事業復活支援金閣議決定!内容は?中小企業庁の暫定リーフレットも公表!(12/16)
11月19日に正式発表、11月26日に閣議決定された事業復活支援金について、箇条書きで整理します。12月15日に衆院通過、正式に参院でも予算案決定後、支給に関する動きがあると見込まれます。
- 大幅な減収となった事業者に、業種を問わず最大250万円を一括で配る(売上により3段階に異なる)
- 個人事業主は一律最大50万(50%以上減)もしくは30万(50%未満減~30%以上減)
- 当初は月次支援金を続けるという方向もあったが、5カ月まとめて+売上の大きさに応じた支援という形で、今回の事業復活支援金になる
- 加えて業態転換をはかる補助金(従来の事業再構築支援金など)を大幅に拡充
- 26日に正式決定
- 給付金予算は2.8兆円となり、前回の持続化給付金の5.5兆に比べ半分に
- 前年か2年前と比較し、月単位で大幅な減収となった事業者を対象
- 減収率は30%と50%の2つの基準を設け、それぞれ給付金を設定
- 50%以上減収
→年間売上5億円以上の中小企業には最大250万円
1億以上~5億未満には最大150万円
1億円未満→最大100万円 - 新たな事業者支援は、地域や業種を問わず、今年11月~来年3月の1カ月の事業収入が平成31年~令和3年のいずれかの同月比で30%以上落ち込んだ事業者が対象
- 30~50%減の場合は、事業者が上限150万円、個人は30万円
- 月次支援金は10月で打ち切り
- 持続化給付金で不正受給が相次いだ反省を踏まえ、金融機関などによる事前確認を徹底する方針
- 迅速な給付を行うため電子申請を原則
また、中小企業庁では、事業復活支援金に関する暫定リーフレットを公開しました。
(出典:中小企業庁 事業復活支援金リーフレット)
政府補正経済対策の予算振り分け(12/16)
政府の補正経済対策に関しては、下記のとおり予算が振り分けられています。
衆議院での予算可決により、この方向性で行く可能性が極めて濃厚になりました。
方向性としては、新分野の開拓に対し予算を充実させつつも、既存の企業の中で現在も大変な状況にある企業に関しては支援をしていくという方向性が見受けられます。
事業に関する大まかな予算配分を見てみましょう。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止 186,059億円
1.医療提供体制の確保等 44,783億円
- 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(病床確保等)〔20,314億円〕
- 新型コロナウイルスワクチンの接種体制の整備・接種の実施〔12,954億円〕
- 治療薬の確保〔6,019億円〕
2.感染症の影響により厳しい状況にある方々の事業や生活・暮らしの支援 141,276億円
(1)事業者への支援
- 事業復活支援金〔28,032億円〕
- 資金繰り支援〔1,403億円〕(既定経費の活用を含めると30,245億円)
- 時短要請等に応じた飲食店等への協力金等(地方創生臨時交付金)〔64,769億円〕 等
2)生活・暮らしへの支援
- 住民税非課税世帯に対する給付金〔14,323億円〕
- 緊急小口資金等の特例貸付〔4,581億円〕
- 新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金〔937億円〕
- 学生支援緊急給付金〔675億円〕
- 住居確保給付金〔100億円〕
- 雇用調整助成金の特例措置等〔6,547億円〕
- 雇用保険財政の安定〔17,422億円〕 等
- (3)エネルギー価格高騰への対策
輸送用燃料に係る負担軽減制度等〔800億円〕 (既定経費の活用を含めると893億円) 等
Ⅱ.「ウィズコロナ」下での社会経済活動の再開と次なる危機への備え 17,687億円
1.安全・安心を確保した社会経済活動の再開 8,336億円
- 「新たなGo Toトラベル事業」〔2,685億円〕 (既定経費の活用(含む地域観光事業支援)を含めると13,239億円)
- 予約不要の無料検査の拡大(地方創生臨時交付金)〔3,200億円〕 等
2.感染症有事対応の抜本的強化 9,351億円
Ⅲ.未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動 82,532億円
1.成長戦略 62,579億円
(1)科学技術立国の実現
- 大学ファンド〔6,111億円〕
- ムーンショット型研究開発〔800億円〕
- ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業(最先端半導体等の技術開発)〔1,100億円〕
- 宇宙分野の研究開発の推進等〔933億円〕
- 蓄電池の国内生産基盤の確保〔1,000億円〕 等
(2)地方を活性化し、世界とつながる「デジタル田園都市国家構想」
- 地方のデジタルインフラ整備〔571億円〕
- マイナポイント第2弾(仮称)〔18,134億円〕
- デジタル田園都市国家構想関連地方創生交付金(仮称)〔660億円〕
- 中小企業等事業再構築促進事業〔6,123億円〕
- 中小企業生産性革命推進事業〔2,001億円〕
- 農林水産業の輸出力強化、成長力強化〔3,200億円〕 等
(3)経済安全保障
- 先端半導体の国内生産拠点の確保〔6,170億円〕
- 経済安全保障重要技術育成プログラム(ビジョン実現型)〔2,500億円〕 等
2.分配戦略 ~安心と成長を呼ぶ「人」への投資の強化~ 19,952億円
- 子育て世帯に対する給付〔12,162億円〕(11/26コロナ予備費使用分を含めると19,473億円)
- 労働移動の円滑化・人材育成の強力な推進〔640億円*〕(特別会計分を含めると0.1兆円程度)
- 看護、介護、保育、幼児教育などの現場で働く方々の収入の引上げ〔2,600億円〕
- 保育・放課後児童クラブの受け皿整備〔618億円〕
Ⅳ.防災・減災、国土強靱化の推進など安全・安心の確保 29,349億円
- 防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策(公共事業関係費)〔12,539億円〕
- 災害復旧〔4,870億円〕
- 自衛隊の変化する国際情勢への即応的な対応等〔7,354億円〕 等
補正予算の追加歳出 計 315,627億円
以上の通りの予算配分となります。
11月19日の政府経済対策閣議で、事業復活支援金を中心とする中小企業支援対策・今後のビジョンはどう定められたか(11/20)
11月19日の政府経済対策閣議では、下記のような形で、事業者救済政策の方向性と具体論が示されました。経済対策文書の63ページの内容を、以下の箇条書きに凝縮しました。
政府の中小企業支援の方向性
では、方向性の部分を箇条書きで整理します。
- 地方を活性化し、世界とつながる「デジタル田園都市国家構想」を推進
- デジタル技術を活用し、地方から変革の波を起こす
- 地域経済の基盤となる農林水産業、観光業等の活性化や中小企業の事業再構築・生産性向上を
図り、地方と都市の差を縮めていく - 「人」への投資を強化
- 賃上げへの支援、人的資本への投資や働き方改革、非正規雇用労働者等への分配強化、公的価格の在り方の見直しや子供・子育て支援等を行う
- 誰一人取り残されることなく、国民全員が参加・活躍できる社会、頑張った人が報われる、正しい活躍が正しく評価される社会を創る
- 働く人やこれまで成長の恩恵を受けられていない方々への分配機能を強化
- 規制・制度改革、税制改正といったあらゆる政策手段を活用した総合的な対策を行う
- 日本銀行においては、企業等の資金繰り支援に万全を期すとともに、金融市場の安定を維持する観点から、金融緩和を強化する措置がとられている
- 引き続き、政府は、日本銀行と強い緊張感を共有し、財政政策と金融政策の適切なポリシーミックスの下で緊密に連携する
以上の方向性の下、実際に行われる予定の経済対策は、下記の通りです。
政府の実際の施策
閣議案に盛り込まれた、政府の実際の施策は下記の通りです。
- 新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、地域、業種を限定しない形で、来年3月までの事業継続の見通しを立てられるよう事業規模に応じた給付金を支給
- 具体的には、「事業復活支援金」として、事業収入が基準期間同月比 50%以上減少した事業者について、法人は事業規模に応じて上限 250 万円、個人事業主は上限 50 万円の範囲内で、基準期間の事業収入からの減少額を給付
- 事業収入が基準期間同月比 30%~50%売上減少した事業者に対しても、法人は事業規模に応じて上限 150 万円、個人事業主は上限 30 万円の範囲内で、基準期間の事業収入からの減少額を給付
- 不正防止のため、商工団体や士業、金融機関等による事前確認を実施
- 申請者の事務負担を考慮して、電子申請を原則とするなど、可能な限り簡便な手続とする
- 政府系金融機関による実質無利子・無担保融資及び危機対応融資は来年3月まで継続し、資金繰り支援に万全を期す
- 新型コロナ特別貸付は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化を踏まえ、事業者の
ニーズに沿った見直しを行った上で来年4月以降も継続 - 伴走支援(ハンズオン)型特別保証制度の保証上限を 6,000 万円に引き上げ
- 経営改善サポート保証の保証料負担の軽減措置を継続
- 事業者のコロナ禍で発生した債務に対しては、返済猶予を含む既往債務の条件変更、借換、資本性劣後ローンの活用等を行うとともに、ポストコロナの需要回復を見据えた前向きな資金供給に取り組む
- 迅速かつ柔軟な対応を官民金融機関に対して要請し、そのフォローアップ実施
- 経営改善までのハンズオン支援とセットの官民連携ファンドを通じた債権買取り・出資や認定支援機関による経営改善計画の策定・実行支援等を行う
- 人流抑制等の影響により特に影響を受ける事業者の支援にも万全を期す
- 時短要請等に応じた飲食店等に対して都道府県が支払う協力金への、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の協力要請推進枠による財政支援について、緊急事態措置区域等における第三者認証店等に求める時短要請等の在り方の変更にあわせた支給額等の見直しを行う
- 理美容・クリーニング等の生活衛生関係営業者向けの経営支援の取組を進める
- 生産活動が停滞している就労系障害福祉サービス事業所への支援を実施する
- コロナ禍の影響による米の需要減に相当する 15 万トンの特別枠を設けて保管や販売促進等の支援を行い、当面の需給を安定化させる
- 農林漁業セーフティーネット資金等の融資円滑化や実質無利子化等の資金繰り対策を行う
- 雇用調整助成金の特例措置等は、特に業況が厳しい企業等に配慮しつつ、令和4年3月まで延長
- 具体的には、業況特例、地域特例について、3月末まで現行の日額上限・助成率の特例を継続
- その他については、3月末まで現行の助成率の特例を継続しつつ、日額上限は段階的に見直す
- 成長分野等へ労働者が円滑に移動できる環境整備等を図るため、需要減少で人手が過剰な企業から人手不足の企業への在籍型出向を助成金でしっかりと支援
- 職業訓練と再就職支援を組み合わせて、労働者のスキルアップや労働移動を図る事業の強化を行う
- 最近のガソリン、灯油、軽油、重油、LPG価格等の高騰を踏まえ、農業、漁業、運輸、公衆浴場など、関係業界やお困りの方々への支援を実施
- 地方公共団体が、生活困窮者に対する灯油購入費の助成など、原油価格の影響を受けている生活者や事業者を支援するために行う原油価格高騰対策に対し、特別交付税措置を講じるとともに、経営に大きな影響を受けている地域公共交通の維持に向けた事業者の取組を支援
- 燃油の卸売価格の抑制のための手当てを行うことで、小売価格の急騰を抑制する時限的措置を講じる。引き続き、燃油価格高騰の影響を受けるトラック業界、施設園芸農家、地域公共交通、漁業者等の経営安定化等に向けた施策を着実に実施
- 相談窓口の設置や資金繰り対策、取引適正化に向けた配慮要請を実施することにより、中小企業等を支援
- 鋼材など原材料の高騰や納期の遅れに対し、公共事業や補助事業における単価や契約期間の弾力化等に配意
- クリーンエネルギー自動車導入の促進や、省エネ・再エネの導入拡大などの取組を推進
- 旅行、飲食、イベント参加等への消費喚起を行う Go To キャンペーン事業等の新たな需要喚起策を、飲食店の第三者認証制度やワクチン接種証明等を活用し、より安全・安心を確保した制度に見直した上で実施
- GoTo トラベル事業は、週末の混雑回避の工夫や中小事業者への配慮の観点から、割引上限額や割引水準、地域共通クーポンの仕組みを含め、制度の段階的な見直しについても検討の上、感染状況や専門家の意見を十分に踏まえつつ、再開に向けた準備を整える
- 全国の感染状況やワクチン接種証明等の活用に関する技術実証の結果等も踏まえる
- 同事業の再開までの間についても、感染状況や地域の要望を踏まえ、地域観光事業支援の継続や隣県に支援対象の拡大を図るなど、切れ目のない支援を行う
- Go To イート事業やイベントや商店街への需要喚起事業は、感染状況等を踏まえつつ、来年のゴールデンウィーク頃までを基本として実施
- コロナ禍により特に影響を受ける事業者の前向きな取組を支援
- 感染対策を十分に講じた上で、全国規模のスポーツイベント、音楽や演劇の公演、展覧会等の開催を支援
- 感染拡大に伴う開催制限により延期・中止したイベントのキャンセル費用を支援するととも
に、動画制作や配信のための費用を支援 - コロナ禍で入国が困難となっている外国人留学生に対する日本語教育の取組を支援
- 今後の効果的な支援策等の立案に資するよう、リアルタイムデータを活用した経済動向の分析を行う
- 外国人の観光目的の入国については、国内の感染状況等も踏まえつつ、年内を目途に行動管理
の実効性等について検証を行い、今後の団体観光の入国再開に向けて検討を進める - 水際対策を機動的に実施するため、各国の感染状況等を踏まえつつ、ワクチン接種証明書等の電子化の活用やワクチン接種者の発症率等のデータを踏まえた対応など検疫の機能・体制の充実を図り、ビジネスをはじめ海外との往来の正常化に取り組む
日本の成長戦略のポイント(地方・中小企業に係る部分を中心に)
- コロナ後の新しい社会における成長を牽引する先端科学技術やイノベーションについて、民間による投資を促進するために予算・税制・規制改革等も含めた幅広い施策を国主導で講じ、科学技術立国を実現する。
- 世界最高水準の研究大学を形成するため、10 兆円規模の大学ファンドを本年度内に実現する
- デジタル、グリーン、人工知能、量子、バイオ、宇宙、海洋等の分野における先端科学技術の研究開発・実証に大胆な投資を行い、民間投資を促進
- デジタル分野においては、光技術を使ったコンピューティングとネットワークをはじめ、次世代の通信インフラであるいわゆる6G(Beyond5G)などの開発を加速
- デジタル社会を支えるデジタル人材の育成を図るライフサイエンス分野の強化を図るため、ワクチンや医薬品の国内での開発や創薬ベンチャーの育成、全ゲノム解析等実行計画の更なる加速・具体化に向けた措置を推進
- 先端科学技術をはじめとする多様な分野に係る研究成果の活用や国際標準の戦略的な展開等により、国際競争力の強化に資する取組を進める
- テレワーク、ドローン宅配、自動配送、自動運転などデジタルの地方からの実装を行う
- デジタル技術の活用により、地域の個性を活かしながら、地方を活性化し、持続可能な経済社会を目指す「デジタル田園都市国家構想」を推進
- 同構想実現のため、時代を先取るデジタル基盤を、公共インフラとして整備するとともに、これを活用した地方のデジタル実装を、政策を総動員して支援
- 地方からデジタルの実装を進め、新たな変革の波を起こし、地方と都市の差を縮めていく
- ローカル5G、データセンター等、デジタルインフラの整備を進める
- 自動配送について、関連法案を提出
- デジタルを活用した、意欲ある地域による自主的な取組を応援するための交付金を大規模に展開
- テレワーク、ドローン宅配、自動運転等の更なる推進を図り、デジタルイノベーションを地方から実装
- 魅力的なまちづくりを推進し、地方が抱える課題の解決を図るほか、国家戦略特別区域を活用したスーパーシティ構想の早期実現を図る
- 誰一人取り残さず、全ての国民がデジタル化のメリットを享受できるよう、デジタル活用に対
する不安の解消に向けて、デジタル推進委員を全国に展開するなど、デジタルデバイド対策を推進 - デジタル庁及び所管府省庁において健康・医療・介護、教育など準公共分野におけるデータの利活用を強力に推進
- 各種行政手続きのオンライン化、オンライン利用率を大胆に引き上げる取組並びに支払のオンライン化及びキャッシュレス化を推進するほか、自治体情報システムの標準化・共通化に向けた環境整備等に取り組む
- 地方活性化に向けて、地域経済を支える農林水産業や観光業のコロナ禍からの再生を支援するのみならず、ポストコロナを見据えて、これら産業の中長期的な成長を推進することが重要
- 中小企業等についても同様であり、足元の経営課題に対応しつつ、中小企業等の事業再構築や生産性向上を後押し
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、我が国経済は戦後最大の落ち込みを記録した後、持ち直しの動きが続いているものの、依然として厳しい状況に置かれている中小企業等が数多く存在
- 中小企業等が抱える資金繰りなどの足元の喫緊の経営課題に対応するのは当然として、今回の危機を古い経済社会システムから脱却して「新たな日常」への構造変化を図るチャンスと捉え、中小企業等の足腰強化と質の高い雇用の創出を図っていくことが重要
- 中小企業等のグリーン・デジタル分野を含めた成長を後押しすべく、売上減少要件の緩和や特別枠の設定など拡充を図る
- 新分野展開、業態転換など思い切った事業再構築の取組や生産性向上に資する設備投資、IT導入、販路開拓等を支援
- 今後、事業再編・再生支援のニーズが高まることに備え、事業再構築補助金も活用しつつ、事業承継・引継ぎ、事業再生等を支援
- 海外需要の取り込みによる中小企業等の収益拡大を図るとともに、中小企業等の生産基盤強化のため、物流等のインフラ整備を行う。
- 事業者の経営課題を設定することにより、真に必要な事業者に支援策が届くようにするため、新たに開発する研修プログラムを受講した支援者による伴走支援を実施
- 地域金融機関による面的・一体的な地域の中小企業のDX推進を含め、事業者支援機関の支援能力の向上を図る
- 地域の企業・産業のDXを加速させるため、必要なデジタル人材を育成・確保するためのプラットフォームを構築するとともに、デジタルスキル標準を整備
- コロナ禍による債務過剰の問題に対しては、「『自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン』を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則 」に基づく円滑な債務整理の支援を行う
- 中小企業の私的整理等のガイドラインを本年度内に策定し、来年度から運用を開始するとともに、倒産時の個人破産を回避するため、経営者保証に関するガイドラインの内容を明確化し、活用を促す措置を検討
- 事業再構築のための私的整理円滑化のための法制整備の検討を進める
- 事業環境全体の改善を図るため、下請取引に対する監督体制強化等に取り組む
- 我が国の国際金融センターとしての機能向上等、市場環境の整備に取り組む
- 働く人への分配機能の強化のため、賃上げを行う企業への税制支援の抜本的強化を行うとともに、賃上げの機運醸成に取り組む
- 最低賃金引上げを含めた賃上げの原資となる付加価値を創出する事業再構築や生産性向上に取り組む中小企業に対して、賃上げの促進を考慮して、強力な助成支援
- 下請企業における労務費等の上昇の取引価格への転嫁の円滑化に向けて、大企業と中小企
業の共存共栄を目指すパートナーシップ構築宣言の更なる推進に取り組む - 「中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」の着実な実施や企業取引関係情報の活用高度化など、下請取引に対する監督体制強化に取り組む
- 最低賃金引上げへの対応を支援するため、設備投資や労働者の処遇改善等を行う事業者への助成の拡充等を行う
- 雇用調整助成金等の休業規模要件の特例的な緩和を令和4年3月末まで延長
- 最低賃金引上げの環境整備のためにも事業再構築や生産性向上に取り組む中小企業の支援を行う
- 「人」への投資を抜本的に強化するために今回の経済対策を含め、3年間で 4,000 億円の予算を大胆に投入する施策パッケージを講じる
- 正規雇用・非正規雇用を問わず、職業訓練と再就職支援を組み合わせ、労働移動やステップアップを強力に支援するため、求職者支援制度やトライアル雇用助成金等の拡充、民間派遣会社を通じたITスキル等の研修・紹介予定派遣等を行う
- 人材開発支援助成金やキャリアアップ助成金において企業等の民間ニーズを把握しながらデジタル人材育成の強化等を行う
- デジタル・グリーンなど成長分野を支える人材の確保・育成や学び直しを支援するため、大学等のリカレント教育や職業訓練の拡充などに取り組む
- 企業の人的投資を促進するため、企業の非財務情報開示の充実等に取り組むとともに、中小企業等の人材やその伴走支援に関わる人材の確保・育成の支援を行う
- 働く人のやりがいと生産性を共に高める働き方改革を推進
- ポストコロナの「新しい日常」に対応した働き方として、時間や場所を有効に活用できる良質なテレワークの定着を促進する企業支援を行う
- 兼業・副業の促進、選択的週休3日制度の普及を図ることや各種手続・規制の見直しなどにより、多様で柔軟な働き方を選択でき、安心して働くことができる環境の整備に取り組む
- 新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にある中、一人ひとりの事情に沿ったきめ細かい支援を行っていくため、デジタル分野での女性活躍も含め、女性や就職氷河期世代などの支援をきめ細かく講じる
- 男女間の賃金格差の解消を図ることも視野に入れ、「同一労働同一賃金」に基づく非正規雇用労働者の待遇改善等を推進
- フリーランスが安心して働ける環境を整備
- 事業者がフリーランスと取引する際の契約の明確化などを検討し、新たなフリーランス保護法制を含む所要の措置を講じる
- 政府調達の対象企業の賃上げを促進するため、賃上げを行う企業から優先的に調達を行う措置など政府調達の手法の見直しを検討
- 子育て世帯・若者夫婦の省エネ住宅の取得の支援や、親世帯等との近居による子育て支援、子育て世帯等の入居を拒まないものとして登録された住宅における家賃低廉化等の支援を行う
「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」に基づく安心・安全の確保と、安全を担う建設事業者他への支援
- 気候変動の影響により激甚化・頻発化する風水害や、切迫する大規模地震・津波災害、火山災害等から国民の生命・財産・暮らしを守るため、防災・減災、国土強靱化の取組を強化していくことは喫緊の課題
- 高度経済成長期以降に集中的に整備された我が国のインフラは、国民の安全・安心な社会経済活動の基盤でもあり、将来にわたってその役割を果たすべく、大胆な老朽化対策を講じる必要
- 災害に屈しない強靱な国土づくりを進めるため、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」に基づき、あらゆる関係者が協働して流域全体で治水対策に取り組む「流域治水」等の人命・財産の被害を防止・最小化するための対策や、災害に強い交通ネットワーク・ライフラインの構築等の経済・国民生活を支えるための対策を講ずる
- 予防保全の考え方に基づく老朽化対策に取り組む
- インフラ部門のデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進や、線状降水帯の早期の予測開始に向けた整備の前倒し・観測体制の強化、災害関連情報の収集・集積・伝達の高度化といった防災技術の向上等、国土強靱化を円滑・効率的に進めるための取組を加速
- 本年7月及び8月に発生した大雨による浸水災害・土砂災害等を踏まえ、新たに取り組む必要が生じた対策も推進
- 本年2月に発生した福島県沖を震源とする地震、7月及び8月に発生した大雨等の自然災害による被災者の生活・生業の再建や復旧・復興、8月の海底火山噴火に伴う軽石漂着による被害への迅速かつ多面的な対応についても、全力で取り組む
- 公営住宅の再建・補修等により被災者の生活再建を後押しする
- 新型コロナウイルス感染症による影響もある中で、引き続き厳しい状況に置かれている中小・小規模事業者等に対する施設復旧のための補助金等による生業の再建に向けた支援を行う
- 被災したインフラや病院・学校等の公共施設等について、速やかに本格的な復旧を図る
以上の通り、中小企業・地方に関わる部分だけでも、国は様々な対策を講じる方針です。
足元の支援である事業復活支援金単体としては、業種・業態・規模により意見が分かれるかもしれませんが、業態転換について、従来通り事業再構築支援金にて手厚く支援を出すという方向性は一つのの解決策といえます。
また、それ以外の施策でも、これまでの施策の継続に加え、上記の案をもとに、新しい施策が検討されていくでしょう。
以下は、再度の持続化給付金前・月次支援金・一時支援金前の持続化給付金制度開始から終了時までの記事です。
過去の持続化給付金に関する記事
新型コロナウイルス感染拡大対策のための予算案が30日成立、そして持続化給付金の受付が5月1日スタートしました。
制度自体は、スモールビジネス・個人事業主にとって非常にありがたい、蜘蛛の糸のような制度と言えます。
9月より、運営事務局がデロイトトーマツに変更され、申請サイトが変更、シンボルカラーもオレンジに変更されました。
締め切りは、これまでのアナウンス通り令和3年1月15日までです。
本ページ内にもありますが、「二度目の申請はできない!」ということに注意してください。
それ以外にも持続化給付金制度の活用においては、課題・注意点など多々ありますので、「本当に対象になる場合」に活用するということが重要です。
記事サマリー
- 持続化給付金の9月1日での概要・状況・支給条件など
- 持続化給付金の課題・報道など
- 持続化給付金に関しコールセンターに確認した内容
なお、持続化給付金の終了後2021年の問題、一時支援金、月次支援金に関しては、下記の記事で触れております。
6月16日から月次支援金募集開始予定!緊急事態宣言下の事業者に1ヶ月につき最大10万円~20万円の助成!(6/8追記)
一時支援金・月次支援金で入力する自社・取引先事業者の法人番号がわからない!その時の調べ方は?
一時支援金申請5/31締め切りが6月15日に延長!ただし5/25~5/31までに手続必要
2度目の緊急事態宣言を受けた中小企業向けMAX40万円の一時金・具体案・融資などのサポート(枠上限引き上げなど)が中小企業庁より発表!(1/18)
持続化給付金・家賃支援給付金等受給を受給した法人・個人事業主は、各種照会への慎重な対応・適正な税務申告を!
持続化給付金 2020年12月の概況
持続化給付金がスタートし、12月上旬では、大半の事業者に支給が行われつつも、システムトラブルなどはまだ発生しています。
8月29日時点における経済産業省の公表では11月30日までに、約383万件件の中小企業・個人事業者に対し持続化給付金が給付され、給付額は約5兆円となります。
持続化給付金に関して、もし手続きを依頼するなら、持続化給付金の相談会なり、商工会議所・商工会に相談するようにしましょう。
そんな持続化給付金の現状について、改めて6月~12月の状況を主体にまとめ直しました。
また、マスコミなどで報道されている持続化給付金の受託事業者の問題については、ここでは触れません。
なお、持続化給付金の第二次補正予算案分に関しては、会計・コンサルティング事業を核とする、デロイトトーマツの関連会社、デロイトトーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社が執り行う形となります。(概ね9月から)
会計・税務に非常に長けた会社のグループですので、チェック自体も厳密・正確になると推測されますし、受給後のチェックも非常に厳しくなることが想定できます。
また、申請のコールセンターも変更になります。
9月1日~ 0120-279-292 か 03-6832-6631
8時30分~19時00分(9月以降は土曜祝日を除く)
(日曜は営業という変則的な時間なのでご注意ください。)
持続化給付金に関する8月31日締め切りのメールが事務局が複数届くというツイート。迷惑メールではないが・・・
担当者自身は申込・申請の条件に合致しない状況で申込ができないので、Web上の話のみになります。
8月29日ごろから、8月31日で持続化給付金の手続きは終了になりますという旨のメールが、持続化給付金の登録者(既に受給を終えた人も含む)にも届いており、複数届いているようです。
これは、事務局が9月から切り替わるため、システムで機械的に送っているメールとみられ、迷惑メールではない可能性が高いです。(が、複数送られたり、深夜に送られたりと結局迷惑メールのようになっているという話も・・・)
持続化給付金事務局からのメールに関するツイートです。
申請しなかった分、途中の分、完了分問わず、事務局でメールを送付しているようです。
もちろん、給付済みの場合は受け取ることができません。
また。8月31日19:00で、現在の持続化給付金ホームページは終了し、入力途中の場合は9月から始まる新しいホームページより、再度一から入力する必要があります。
メールにはリンクがないですが、今後模倣犯などが出る可能性もあるので、持続化給付金に関するメールで、万一リンクのあるものが来たら特に注意して扱いましょう。
持続化給付金 第二次補正予算による制度改正で、6月29日からの変化点と9月1日現在の状況は?
持続化給付金の給付に関して、6月29日(月)から変更になる点を記載します。(その後の変更については、新しい持続化給付金HPをご確認ください)
なお、9月1日時点での変更状況は、当リンクのリーフレットをご覧下さい。
持続化給付金の6月29日改定分パンフレットにも書いてありますが、
大きな変更点は、
これまで対象となっていなかった、
- 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
- 2020年1月~3月の間に創業した事業者
を対象にしたことです。
前提として、収入がどれかの月で50%以上減少していることが要件で、提出書類も異なります。
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者の場合
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者の場合、「業務委託契約等に基づく事業活動からの収入」に限定した上で、
(1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ている。加えて、今後も事業継続する意思がある(※確定申告で事業収入あり⇒現行制度で申請)
(2)今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している
(3)2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない
という3要件を満たす必要があります。
必要書類としては、
(1)前年分の確定申告書
(2)今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)
(3)(1)の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類
①業務委託等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書
②支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票
③支払があったことを示す通帳の写し
※①~③の中からいずれか2つを提出(②の源泉徴収票の場合は①との組合せが必須)
(4)国民健康保険証の写し
(5)振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し
(黄色マーカーは今回追加分)
以上を用意する必要があります。
そのため、契約書の写し・申立書・支払調書・源泉徴収票などは、きちんと探すなり、ない場合は持続化給付金の「正式な」サポートセンターに相談しましょう。(0120-115-570か03-6831-0613)
(もしくは相談会や商工会議所・商工会に相談するなど)
また、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向けの専用の要領があるので、こちらをしっかりと確認しながら申し込みましょう。
まず、対象例について。
フリーランスを含む個人事業者の方で、雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として、税務上の雑所得又は給与所得で、確定申告をしている方等が対象
これが大前提で、
(確定申告において事業所得に係る収入がある方は対象外となりますので、「持続化給付金申請要領(個人事業者等向け)」に従って申請
となります。
では、どういう人が対象となるのかの具体例としては、
雇用契約によらず、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入がある方で、これらの収入を確定申告における主たる収入として、雑所得又は給与所得の収入として確定申告をした方
・委任契約に基づき、音楽教室や学習塾の講師など、「生徒を教える」という役割を委任されている方
・請負契約に基づき、成果物を納品されているエンジニアやプログラマー、WEBデザイナー、イラストレーター、ライターなど
・業務委託契約に基づき、化粧品や飲料など、特定取引先の商品を届け、集金する業務を委託されている方など
※上記の職種であっても、会社等に雇用されている方(サラリーマンの方、パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方を含む。)は対象になりません。
とされています。
対象外のケースとしては、
確定申告書上で、事業所得で確定申告をした方(持続化給付金申請要領(個人事業者等向け)に従って申請を行って下さい。)
・被雇用者(会社等に雇用されている方(サラリーマンの方、パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方を含む。))
・被扶養者の方
※上記に該当しない方でも、暗号資産(仮想通貨)の売買収入、役員報酬など、事業活動によらない収入については給付額算定の対象外になります。
が対象外となります。
また、
通常の事業収入での申請に比べ、入金までに時間がかかります。
と、時間がかかり、審査が厳格になることが想定されます。
また、申込時の宣誓事項も、数が多く、厳しくなっています。
(1)給付対象者の要件を満たしていること
(2)入力必須事項及び証拠書類等の内容が虚偽でないこと
(3)給付額の算定に当たって用いる業務委託契約等収入の金額について、個人事業者等としての事業活動以外からの収入が含まれていないこと
(事業活動以外からの収入の例:独立前の被雇用者としての給与収入、役員報酬、暗号資産(仮想通貨)の売買収入等)
(4)不給付要件に該当しないこと
(5)事務局及び中小企業庁長官の委任した者が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査に応じること
(6)不正受給が判明した場合には、持続化給付金給付規程(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け)に従い給付金の返還等を行うこと
(7)暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
(8)持続化給付金給付規程(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け)に従うこと
ここで、対象外の人が出そうなのが、
というポイントです。
この点は注意する必要がありそうです。
また、申請内容でも、
(「独立前の被雇用者としての給与収入」、「役員を務める会社の役員報酬」、「暗号資産(仮想通貨)の売買収入」などの事業活動以外からの収入は含めることができないため、事業活動以外からの収入を差し引いた数字に修正して下さい。)
とされており、
Aの欄に事業活動以外からの収入が含まれていることが発覚した場合、不正受給とみなされ、
返還を求めるとともに、延滞金の請求、氏名等の公表、刑事告発等を行う場合があります。
と、「氏名の公表」「刑事告発」と、これまで「屋号は出すけど氏名はどうなの?」という部分に「氏名等公表しますよ」と明確に記しています。
他の特異な点では、証憑書類関係でしょう。
【確定申告書類について(原則)】
確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、
受付日時が印字)されていること(自宅からのe-Taxによる申告の場合は、「受信通知(メール
詳細)」を添付すること)が必要です。
※なお、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、給与として受け
取っているため、確定申告義務がなく、確定申告していない方に限り、確定申告書第一表の控
を、税理士の確認を受けた「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」で代替する
ことができます。
【例外1】
収受日付印(受付日時の印字)又は受信通知(メール詳細)のいずれも存在せず、上記によらない場合には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」(総所得金額の記載のみで可)を提出することで代替することができます。この場合、収受印等のない確定申告書第一表の控えを用いることができます。
【例外2】
例外1によることもできず、「納税証明書(その2所得金額用)」による代替提出がない場合も
申請を受け付けますが、内容の確認等に時間を要するため、給付までに通常よりも大幅に時間を要したり、また、確認の結果、給付金の給付ができない場合があります。
と、例外事項や代替書類を設けることにより、契約書がない、確定申告義務がないため確定申告していない場合などの措置を設けています。
申請手順でも、一般の申請と異なる事項が多くあるため、ぜひパンフレットを読みながら、慎重に行って下さい。(もしくは相談会・商工会議所に相談するなど)
2020年1月~3月の間に創業した事業者の場合
創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類が必要となります。
また、対象月は4月以降から選択することになります。
基本的な給付要件を、中小企業向け持続化給付金給付要項から引用します。
(1)2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たす法人であること。
ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。
①資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。
(2)2020年1月から3月の間に事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
1月から3月の間に、事業収入が1円でも立っている必要があること、当然ながら今後も事業継続の意思があるということは注意した方がよいでしょう。
加えての条件として、
(3)2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の法人を設立した日の属する月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(以下「2020新規創業対象月」という。)が存在すること。
※2020新規創業対象月は、2020年4月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択できます。
※2020新規創業対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。
※2019年1月から12月の間に法人を設立した者であって、当該期間に事業による事業収入を得ておらず、2020年1月から3月の間に事業により事業収入を得ている場合は、2020年1月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在する必要があります。
詳しい計算式は要項を確認いただきたいですが、これとは別に、持続化給付金に係る収入等申立書に税理士の押印が必要となっており、税理士も責任を持つ形となるため、税理士側でもきちんと精査されることは前提であり、書類作成に時間がかかることは想定しておく必要があります。
もちろん、偽造の場合は、悪質な不正受給とみなされ、
偽造等による不正受給と判断された場合、以下の措置を講じます。
①給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
②申請者の法人名等を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発。
(過去の給付金事例では、書類の偽造=悪質とみなされ、刑事告発に至るケースが多いです)
また、最後に給付金関連の公的リンクも入れております。
持続化給付金の概要のおさらい
持続化給付金の対象者は?
法人(中小企業)、個人事業主、フリーランス(法人と業務委託契約を結んで働く人)です。
フリーランスには、企業と業務委託契約を結ぶ人だけでなく
- 実質的には社員のように働いているが、美容院で業務委託契約を結ぶスタッフ
- マッサージ店などで業務委託契約を結び歩合制で働くスタッフ
- キャバクラ・ラウンジ、ガールズバーのスタッフなど、夜職の方や、スナックなどの夜間接客業のスタッフの方(契約内容によっては対象外のケースも。また確定申告をしていない場合は、根拠となる資料がないため、そのままでは申請できない可能性もあるが、税理士に相談することも必要。また、性風俗業の従事者(経営者は別)に関しても、共同ニュースの報道では、5月12日に、対象となるという見解が出された一方、持続化給付金の窓口では、”「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者”は対象外、という記載があり、6月下旬での新しい要項でもこれは変わっていません。)
- 保険外交員の方(コロナ渦で、顧客との対面営業が制限されたと想定される。ただ、郵便局・かんぽ生命のように、コロナではなく元々営業自粛がある場合は、請求自粛が要求されています。日本郵便では約100名、かんぽ生命では約20名と、120名近くが受給手続きを行ってしまい、6月中旬現在でも、かんぽ生命では全員が取り下げに応じたようですが、郵便局では10人前後返還しない人がいるようです。これについては、梶山経産大臣も厳しい処分を考えているようです)
- ミュージシャン・劇団員・アーティストなど
も想定されます。
なお、当初は宅配の配達を請け負う個人事業主も挙げていましたが、むしろコロナで仕事が増えていたこと、一部の業種で、コロナとは関係あるのか判断しずらい状況や、意図的に仕事を減らしているという話も散見されましたので、適切か不適切かの判断はここでは書きません。
正直「コロナと関係があることを問い合わせされたら、立証できるか」が論理立てて説明できない限り、Uber eatsや保険外交員の業種などは、(会社からコロナウイルス流行期間中に休業の指示が出たなど明確な減収要因がない限り)、あまり軽々しく受給はしない方が良いかと思います。
上記のように、一般論としては、業務委託契約を結んであるか、もしくは実質雇用契約を交わさず業務委託契約にある状況の人などが含まれます。今後、この対象基準が変更される可能性も噂されていましたが、6月12日の補正予算では、これまで対象外とされてきたところに関して、特に対象になるという記載はありませんでしたが、J-net21によると、
①本年1月から3月に創業したスタートアップ企業に対して、新型コロナウイルスの感染拡大後の任意のひと月の事業収入が、1月から3月の平均と比べて5割以上減少したと証明できれば、最大200万円を給付できるようにする。
②フリーランスを含む個人事業主は、主な収入を事業所得として確定申告している場合しか申請できなかったが、雑所得や給与所得で申告している場合にも、業務の委託元が発行した支払い調書などを確認できれば最大100万円を給付できるようにする。
という変更が6月中に行われるようです。
(追記 6月26日午後に、正式に行われました)
Facebookでは、自民党衆議院議員の鈴木じゅんじさんが、
先日の令和2年度第二次補正予算の成立に伴い、このほど持続化給付金の支援対象が拡大されることになりました。
これは、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、これまで第一次補正予算で既に持続化給付金の対象とされていた「事業所得」として確定申告をされていた方に加えて、このほど新たにその対象として、多くのフリーランスの方がそうであるように「雑所得」や「給与所得」として確定申告をされていた方も、持続化給付金の給付対象に加えられることになったものです。
源泉徴収票は既に確定申告時に添付書類として提出されていて、お手元には現物はないと思われますのでその写しか、あるいは業務委託等の契約書、支払い者の発行した支払い調書(写しも可)、あるいは支払いを受けたことを示す預金通帳の写しの中からのいずれか2つ(即ち、収入が業務委託契約等の事業活動からによるものであることを示す書類を複数)を今のうちからご準備いただければと思います。
申請受付は6月29日より始まりますが、収入の多様な実態を確認するため、従来の申請より審査に時間がかかることが予想されますので、今のうちに慌てずしっかり必要書類等を準備しておくようにして下さい。
と書かれているので、6月29日からフリーランスで雑所得や給与所得に該当していた人も対象になるそうです。
なお、寺社が対象外という点については、今のところ変わりがないようです。
もちろん、申請の前提として「確定申告をしていることが基本的に前提、かつ新型コロナウイルスの影響で収入が50%以上減少したのが前提」となります。
新型コロナウイルスとの因果関係が説明できない場合は、NGとなる可能性もあるでしょう。
例えば、
- 新型コロナウイルスが原因で、子供を在宅で見ないと行けなくなり、その分仕事が滞り、減収した
- 新型コロナウイルスで取引先の資金繰りが悪化し、契約の見直しや支払条件の変更、不払いがあった
- 新型コロナウイルスで活動自粛の指示があり、通常のようにセールスを行えなかった
- 新型コロナウイルスで所属しているところが営業自粛し、活動できなかった(郵便局・かんぽ生命のように別の事情で自粛していたところは除く)
などのケースは、十分因果関係があると言える(ケースバイケースなので、100%ではないです。)かと思います。
条件に該当しないからと偽って申請したり、書類を偽造したりした場合は、いろいろニュースで問題となっている事態になりかねませんので、誠実な申請を。
自分は対象なの?という人にとって、非常にわかりやすく解説された記事がありますので、こちらも参考になさってください。
また、コールセンターは下記の通りです。
9月1日~ 0120-279-292 か 03-6832-6631
8時30分~19時00分(9月以降は土曜祝日を除く)
持続化給付金の給付上限額は?
中小企業で上限200万円、個人事業主、フリーランス、その他請負で仕事をする人(社員契約をしていないアニメーター・職人など)上限100万円です。
売上減少分の計算方法としては、
前年の総売上(事業所得。雑所得はNG)-(前年同月のマイナス50%以上現象の月の売上×12ヶ月)
となり、例えば飲食店を行っていて、前年総売上は1,500万円、昨年3月の売上は120万円だったけど、今年3月は自粛の関係で売上105万円減少し15万円まで落ち込んだ、という場合は、
1,500万円ー(15万円×12ヶ月)=1,320万円
として、1,320万円売上が減ったとみなし、法人化していれば最大の200万円、個人事業であれば最大の100万円が支給されます。(なお、従来の計算では、支給額につき10万円以下は切り下げる形となっていましたが、5月8日の日テレ24ニュースサイトでは、
”最大で200万支給されるが支給額は10万円単位”
”給付額が78万円なら支給は70万円だった”
”給付初日の8日のSNSでの反応を見て、梶山大臣が全額支給に変えると判断”
”支給の不足分は後日追加で振り込む”
としており、実際に全額支給に変更となりました。
持続化給付金、課税対象になるの?
一人一律10万円支給の「特別定額給付金」は非課税ですが、持続化給付金は課税対象となります。
当然、確定申告の際に、持続化給付金を申告する必要があります。(ただ、詳細は不明で、コールセンターでも、明確な答えは得られませんでしたが、Webの話を見ると、事業所得に雑収入として加えるという意見と、雑所得という意見と両方あり、国税の見解が待たれます。事業所得の方が、いろんな意味で事業者にはありがたいと思いますが・・・)
持続化給付金の給付対象条件は?
新型コロナウイルス感染症の影響で、任意の月で去年と今年の同じ月の、1ヶ月の売り上げが前年同月比で50%以上(半分以上)減少(つまり、利益ではなくあくまで売上ベースで判断されます)していることが条件です。
また、事業を廃業ではなく、継続する意思があることも条件になりますので、廃業を考えている場合は対象外です。(ただ、続けようとしてやっていたけど結局無理で後で廃業した場合はどういう扱いになるんだろう・・・という疑問は残ります。)
(追記 下記の記事で確認しています)
持続化給付金の不正受給には徹底的に厳しい対応・罰則と受給額の約1.2倍返し!不正受給の内部通報も受付
法人の「中小企業」の定義は?
1 資本金の額または出資の総額が10億円未満
2 上記の定めがない場合、常時使用する従業員が2,000人以下
のどちらかに当てはまる場合は、条件に該当することとなります。
(ただ、よほど規模の小さい事業でない限りは、焼け石に水だと思いますが・・・)
持続化給付金を申請する上での注意点は?
ポイントを絞って言うと、
- 一度給付を受けると、再度申請はNG
- 2019年に創業した場合は特例あり
- 売上にばらつきがあるケースも特例あり(どちらも要相談)
- 給付金は上限あり?→上限なし。来年1月15日までに間に合えばOK。(コールセンター確認済み)
- 対象は?→中堅、中小企業や小規模事業者と、フリーランス・個人事業者を対象。医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象。例外業種もあり。
- 申請は?→電子申請オンリー。マイナンバーカードなどは必要ない。
- 2019年の確定申告控えが必要なので、事業所得として申告していることが前提(今後変わる可能性大)
持続化給付金NG(不正受給になってしまう)ケースは?
これまでの要件に加え、不給付要件(給付対象外となる者)に該当しないことが重要です。
給付対象外になるのは、
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、
当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者(夜のお仕事全般)の経営者(業務委託契約を行い働く人に関しては、申請画面では今のところNGとなっているが、今後見直されるか不明確。サイトによっては支給対象となると書いているところもあるが、持続化給付金サポートセンターに確認した方が安全) - 宗教団体・組織
- その他、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
となります。
(テレビ東京のニュースでは、宗教団体・組織、例えばお寺・神社などは、コロナで苦しい状況にある寺社が増えているという状況で、OKにするという方向も進んでいるようでしたが、6月12日の補正予算では、特に対象になったという記載はありません。また、その他の業種についても変更はないようです。)
また、申請の際に、
- 中小企業庁長官の委任した者が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、立ち入り検査
等の調査に応じること - 不正受給が判明した場合には、規定に従い給付金を返還すること
- 暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
- 持続化給付金給付規程(個人事業者向け)に従うこと
も誓約する必要があります。
繰り返しになりますが、受給額の約1.2倍返し、社名・氏名等公表、場合によっては刑事告発もありえます。
この辺、不正受給に対してはきちんと対応していくということを強く示しています。
個人では、社会福祉協議会の生活給付貸付を使うという方法、個人事業主であれば、事業分として持続化給付金、生活費分として社会福祉協議会の貸付を活用するなど、必ず自身が適正に使える制度を利用するようにしましょう。
持続化給付金の受給の入力における注意事項は?
その他、入力情報等にサイトに譲りますが、よくあるミス・注意点を書いておきます。
- 確定申告書別表一の控えには収受日付印が押されていること。e-Taxを通じて申告を行っている場合、これに相当するものを提出
- 資料として給与明細、通帳の写し、レシート、請求書等はNG
- 売上額が0円の場合は、対象となる売上月の売上額が0円であることを明確に記載
- 通帳の写しは、銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が全て確認できるもの。通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ目の両方を添付、電子通帳などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面等の画像を提出。同様に当座口座で紙媒体の通帳がない場合も、 電子通帳等の画像を提出。
- 口座名義人は申請される法人名と一致している必要があるが、法人の代表者名義でも可。
- 法人・個人ともiPhoneの撮影機能を使う場合は、iPhoneで設定→カメラ→フォーマット→互換性優先の設定に変え、jpegで保存できるようにしておく。そうしないと、事務局側で読み取れないデータになってしまう。
- 個人の場合、本人確認書類の両面か片面かに注意。免許証は裏面に変更がなくても両面提出
- 運転免許証を返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。
- 個人番号カード、いわゆるマイナンバーカード、かつプラスチックのもの(オモテ面のみ)。なお、写真付きのものであるかどうかの注釈はないが、写真付きのもののみと考えておくのが確実
後はどれだけ早く、必要な人の手元に届くかという点ですね。
ちなみに、Twitter上で、既に申請をされた漫画家の方が、注意点等有用な情報を発信しておられます。
持続化給付金の支給が遅く、直近で資金が必要な場合はどうする?
持続化給付金に関しては、申込件数が相当な数になっており、いつ給付されるか、そもそも審査に通っているのかなどはわかりにくいのが現状です。
まず、個人の場合は、生活福祉資金、緊急小口資金など、社会福祉協議会の貸付制度を活用することをおすすめします。5月28日より、郵便局(地域の基幹局がメイン)でも緊急小口資金の受付を行うようになりました。
しかし、持続化給付金を待っていると支払が・・という場合は、先ほども書いた「積極的にお勧めしないが」、信用情報には反映されない裏技として、法人や個人事業主向けのファクタリングを活用するのも、一つの手段です。(なお、給与所得者向けのファクタリングは各所でかなり問題が起こっているので、絶対お勧めしません。)
あくまで、つなぎ資金であると考え、慎重に検討した上で活用するようにして下さい。
持続化給付金の、他の人の支給状況を確認できるサイトはないの?
持続化給付金に関し、なかなか支給されないという事例がある現在、同じ時期に申請した人の支給状況はどうかなど気になる人は多いと思います。
持続化給付金トラッカーというサイト(スプレッドシート)では、登録した人の情報に限られますが、持続化給付金の交付状況が確認できる状況になっています。
これをみると、5月18日現在でも、5月1日になのに申請しても給付されない、という割合がことのほか多いようです。
2020/05/01 申請1089 給付305 28.0%
スピード感が必要な反面、前掲のフライデーに掲載されたような、ペーパーカンパニーを悪用した詐欺も多い状況なので、ここの事後の取り締まりはしっかり行って欲しいとかんじます。
支給開始後2ヶ月経つ6月、持続化給付金支給・支給遅れが入り交じるタイムライン
twitterで6月26日の支給状況を確認すると、支給されたという声がかなりありました。
初日申請なのに不支給という声も少なからずあり、6月下旬でもまだ支給に至っていないケースもあるそうです。また、様々な情報も出ています。
このように、今でも給付・支給待ちが入り交じっている状態です。
こちらは5月22日のタイムラインですが、持続化給付金が給付された安堵の声、まだ給付されていない落胆の声など・・・、18:00ごろからたった30分程度のタイムラインで、持続化給付金に対する様々な声が書かれています。
迅速な支給を願うばかりです。
制度の周知も、課題のようです。(これだけ新聞などで大体的に言っているのですが・・・)
持続化給付金関連の公的サイトは?
持続化給付金関連の公的サイト、わかりやすく説明しているサイトをリンク致します。
ネット詐欺や高額の手数料を請求する代行業者には注意!
また、時期柄、給付金や融資保証金詐欺等その他の名目でネット詐欺などの恐れもあります。
もちろん、引っかからないようにすることが大切ですが、怪しいと思ったらすぐ警察の#9110へ連絡、万一被害に遭ってしまった場合は、消費生活センターか、下記のような弁護士事務所に依頼するのも。
また、事業者・一部の専門家などでは、15%~20%の手数料(+消費税)を請求する業者も多くありますが、さすがに手続きはさほど難しいものではないため、せいぜい多くて5%までという意見がWeb上では多いです。
また、高額な手数料を請求する業者、「条件に合わない申請でも通します!!」など謳う業者がいれば、特に警戒した方がよいでしょう。万一偽造や売り上げ操作をしても、捕まるのは申請したあなたで、業者は消えるでしょうし、またそのリストが悪用され、「経済産業省・税務署・第三者などをかたり、『あなた、持続化給付金を不正受給しましたね?黙っていて欲しければ・・・』という脅しをうける二次被害・三次被害も想定されます。
対象に当てはまる場合は受給する、そうでなければ受給しない、このことは非常に大切と言えます。
怪しい業者は通報しましょう。
9月1日~ 0120-279-292 か 03-6832-6631
8時30分~19時00分(9月以降は土曜祝日を除く)
また、それ以外にも、詐欺被害などに遭った場合は、個人の場合は消費生活センター #188 やお住まいの都道府県の弁護士会、あるいは悪質商法に強い弁護士に相談するのも手です。
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